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配偶者ビザの審査にかかる期間はどれくらい?審査を円滑に進める工夫



外国人が日本人または永住者と結婚した場合、多くの方が配偶者ビザ在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の申請を検討するでしょう。

配偶者ビザの審査期間は、外国にいる配偶者を呼び寄せる場合の認定申請、日本で既に別のビザを持っている場合の変更申請、在留期間が切れる場合の更新申請とで異なります。それぞれのケースによって、審査にかかる時間が変わるのが特徴です。

本記事では、配偶者ビザの平均的な審査期間について詳しく解説するとともに、申請から許可までの流れや、審査をスムーズに進める工夫も併せてご紹介します。

「配偶者ビザ」について理解を深めたい方はこちら

配偶者ビザの審査期間

配偶者ビザの申請をしてから実際に許可が下りるまでどのくらいの時間がかかるのでしょうか。審査にかかる期間は申請する配偶者ビザのパターンによって異なります。配偶者ビザには3種類の申請パターンがあります。

1. 海外に住んでいる外国人配偶者を日本に呼び寄せる
2. 外国人配偶者が別のビザで既に日本に住んでいる(他のビザ→配偶者ビザ)
3. 既に配偶者ビザを所持しており、在留期間が切れるので更新をする

1の場合、新規で審査をするので最も時間がかかります。2と3は過去に審査をしているので審査期間が短縮される傾向にあります。

「日本人の配偶者等」在留審査処理期間(日数)

出入国在留管理庁では在留審査処理期間として、申請受理から許可に至るまでの期間の平均値を公表しています。以下に、令和6年(2024年)における配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の在留審査処理期間(日数)をまとめました。

時期 在留資格認定証明書交付 在留資格変更 在留期間更新
令和6年4月1日~令和6年6月30日 76.8日 37.1日(26.4日) 37.3日(24.0日)
令和6年7月1日~令和6年9月30日 74.2日 37.4(26.3日) 41.8日(29.2日)
令和6年10月 77.2日 41.2日( 30.6日) 44.1日(31.6日)
令和6年11月 74.0日 41.0日(29.8日) 3.9日(29.5日)

在留資格認定証明書交付は「処分(交付)までの日数」、在留資格変更および在留期間更新は「処分(告知)までの日数」、()内は審査終了までの日数を示しています。

許可された平均値は上記のような数字になりますが、実際には個別の案件によって審査期間には幅が出てきます。

参考:出入国在留管理庁「在留審査処理期間」

配偶者ビザ申請から許可までの流れ

配偶者ビザの申請から許可に至るまでのパターンごとの一連の流れをみてみましょう。主に出入国在留管理局(入管)での審査に多くの時間を要すのがわかります。

申請するためにはお二人の婚姻の記載済みの戸籍謄本や、外国人配偶者の結婚証明書の提出が必要です。

★「配偶者ビザの必要書類」について詳しくは説明はこちら

海外から外国人配偶者を呼び寄せる

海外に住んでいる外国人配偶者を日本に呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請の流れを紹介します。

「在留資格認定証明書交付申請」

①必要書類の収集・申請書の作成
お二人の状況に合わせた書類を日本国内やお相手の国から収集をします。あわせて申請書を作成します。

②入管へ申請
収集した書類と作成した申請書を揃えて入管へ申請します。

③審査期間
1ヵ月~3ヵ月かかります。場合によっては追加書類の提出を求められます。

④結果通知
郵送にて結果の通知が届きます。許可の場合は在留資格認定証明書を外国人配偶者に海外郵送しましょう。

⑤現地日本大使館で査証(ビザ)申請
外国人配偶者が住む現地日本大使館で、受け取った在留資格認定証明書を提示して、査証(ビザ)発給の申請をします。

⑥来日
大使館で査証(ビザ)が発給をされれば来日できます。

配偶者ビザへ変更する

既に就労ビザや留学ビザなどで日本に住んでいる外国人が、配偶者ビザに変更するために必要な在留資格変更申請の流れを紹介します。

「在留資格変更申請」

①必要書類の収集・申請書の作成
お二人の状況に合わせた書類を日本国内やお相手の国から収集をします。あわせて申請書を作成します。

②入管へ申請
収集した書類と作成した申請書を揃えて入管へ申請します。

③審査期間
2週間~2ヵ月かかります。場合によっては追加書類の提出を求められます。

④結果通知
ハガキにて結果の通知が届きます。許可の場合、「日本人の配偶者等」の在留カードに変更します。

配偶者ビザを更新する

現在お持ちの配偶者ビザを更新するために必要な在留期間更新許可申請の流れを紹介します。

「在留期間更新許可申請」

①必要書類の収集・申請書の作成
お二人の状況に合わせた書類を収集します。あわせて申請書を作成します。

②入管へ申請
収集した書類と作成した申請書を揃えて出入国在留管理局へ申請します。

③審査期間
2週間~2ヵ月かかります。場合によっては追加書類の提出を求められます。

④結果通知
ハガキにて結果の通知が届きます。不許可の場合、入管で不許可理由を聞き、再申請の準備をしましょう。

※審査期間はあくまでも目安であり、個別の案件によって異なってきます。余裕をもって申請することをおすすめします。

無料相談

配偶者ビザの審査にかかる期間を短縮するポイント

特別な事情があり審査を早めたい場合は、提出書類を整え、審査がスムーズに進むよう工夫することが大切です。

まず、配偶者ビザの審査基準を理解しておきましょう。特に重視されるポイントは次の2つです。

・日本で安定して生活できる資金力があること
・結婚の信ぴょう性に疑いがないこと

これらのポイントを申請書類で的確に説明できれば、審査はスムーズに進み、審査にかかる期間が短くなる可能性があります。

以下に、審査を早めるための工夫をまとめました。

工夫 補足
書類の日本語訳を準備 提出書類が「日本語」「英語」以外の場合、翻訳文が必要です。翻訳文は日本語または英語で提出します。
補足資料の作成 補足資料は、申請書類に記載した内容を補足するための追加書類や説明文書です。補足資料の提出により、申請後の質問や追加資料の提出依頼を減らせ、審査官の確認作業がスムーズに進みます。

例: ビザ取得後の収入計画(海外在住者の場合)など

証拠書類の添付 公的書類、客観的書類、説明文をつけることで許可の可能性を高められます。

なお、入管への提出書類は英語での作成も可能で、必須書類ではない書類については翻訳文も基本的に不要です。ただし、追加書類として翻訳文の提出が求められる場合もあり、審査が遅れる要因になり得る点には留意しておきましょう。翻訳は専門家に依頼する必要はありませんが、内容の正確性と読みやすさを優先して作成してください。不安がある場合は専門家のチェックを受けるとより安心です。

また、審査を早めることができるかどうかは、審査官の判断次第です。証拠書類を揃えたうえで、第三者が見ても理解しやすい形で説明を行うことが重要です。

「配偶者ビザ取得の条件」について詳しくはこちら

終わりに

配偶者ビザの審査期間は、通常1~3か月程度が目安ですが、申請内容や提出書類の不備、入国管理局の状況によって変動することがあります。

そのため、審査をスムーズに進めるためには、事前準備をしっかり行い、必要な書類を揃えたうえで申請することが重要です。不安があれば、行政書士などの専門家に相談し、サポートを受けることをおすすめします。

たろう行政書士事務所では、配偶者ビザに関するご相談から申請まで一貫したサポートを行っております。外国人ビザの専門家である申請取次の資格を持つ行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供させていただきます。

無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。

無料相談

この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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