配偶者ビザ取得の条件

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配偶者ビザ取得の条件



配偶者ビザ取得の条件

配偶者ビザの正式名称である在留資格「日本人の配偶者等」を取得するためには、①外国籍の方が「日本人の配偶者」である場合、②「日本人の実子」である場合、③「日本人の特別養子」である場合に申請が可能となります。その中で、今回は外国籍の方が「日本人の配偶者」であるパターンについて詳しく説明していきたいと思います。

配偶者ビザを取得するには、日本と相手国で法的に結婚手続きが完了している必要があります。しかし日本人の配偶者であることだけをもって在留資格「日本人の配偶者等」が許可されるわけではありません。入管は常に偽装結婚を疑っています。出会いから結婚までの流れを説明し、二人の交際・婚姻関係が本物であることを示す必要があります。また、今後夫婦として日本で継続的・安定的に生活できる収入や資産があることも条件となります。

なぜ審査が厳しいのか

配偶者ビザを取得すると大きなメリットを受けることが出来ます。配偶者ビザのメリットを目的に、偽装結婚が横行していた時期がありました。偽装結婚ではないことを証明していく責任は申請者側にあります。本物の結婚だから問題ない、など安易に申請はせず、しっかりと準備をし申請に望むべきでしょう。

配偶者ビザのメリット

就労制限がなくなる

配偶者ビザを取得出来れば就労制限がなくなりますので、好きなお仕事に就くことが出来ます。違法でなければ日本人同様、どんなお仕事を選ぶことも可能です。コンビニでのレジ打ちやホテルでのフロント業務、建設現場や製造現場でフルタイムで働くことが出来ます。会社経営をすることも可能ですし、無職になることも出来ます。

永住ビザ・帰化申請の要件が緩和

配偶者ビザを取得すると、帰化や永住を申請する際の要件が緩和されます。例えば帰化申請の場合、一般的なビザは5年以上日本に住み続ける必要がありますが、配偶者ビザを取得していると婚姻から3年で要件を満たします。永住申請の場合、一般的なビザは10年以上日本に住み続ける必要がありますが、配偶者ビザを取得していれば婚姻から3年以上、日本に1年以上住んでいれば要件を満たします。  

配偶者ビザの審査のポイント

それでは偽装結婚を疑われないよう、配偶者ビザの審査のポイントについて説明していきます。

婚姻の成立

まずは配偶者ビザを申請するために、日本と相手国で法的な婚姻手続きが完了している必要があります。事実婚や内縁状態では申請が出来ませんので、必ず申請をする前に結婚手続きを完了させておきましょう。結婚手続きは国によって異なります。「日本で先に結婚手続きを進めるか」「相手国から先に結婚手続きを進めるか」によっても方法は変わってきます。相手国での手続き方法を確認し、どちらの国から先に進めるのかを考えるのが良いでしょう。

結婚の信ぴょう性

お二人の結婚が真実の結婚であるかどうか、「結婚の信ぴょう性」が審査されます。偽装結婚には悪徳ブローカーの介在も多く、問題になっています。入国管理局では真実の婚姻であるのか否かを十分に審査されることになります。お二人の出会い~交際~結婚への経緯だけでなく、結婚式の有無、家族・友人との交際など、文書や写真など客観的に証明出来る書類を提出します。結婚の信ぴょう性が疑われやすいレアな結婚ケースでは、特に不許可の可能性が高まりますので、より詳細な説明が必要となってきます。

結婚の信ぴょう性が疑われやすいケース

・交際期間が短い
・夫婦の年齢差が大きい
・SNS、結婚紹介サイトで知り合った
・離婚歴が多い

夫婦同居

実態のある婚姻生活として、原則夫婦同居が条件となります。単身赴任や別居の場合、不許可の可能性が高まります。何故夫婦一緒に赴任先に行かないのか、別居する理由はなんなのか、合理的な説明ができなければ許可は難しいでしょう。

生計の維持

夫婦として継続的・安定的に生活できる収入や資産があることが必要です。収入が低かったり、無職だったりした場合は、継続性・安定性を証明することは難しくなってしまいます。現在の資産状況や就職活動を行っていることの説明、親族からのサポートを受けることが出来るなど、夫婦の生計維持に問題がないことを証明していく必要があります。

素行条件

外国人配偶者が過去に犯した犯罪や不法就労、オーバーステイなど、素行に問題があった場合、注意が必要です。素行に問題があった場合、一定期間日本に入国することが出来ないことがありますので、事前に確認しておきましょう。

今後の永住権取得をお考えの場合、税金・年金・健康保険を支払うことはもちろん、納期も遅れないよう注意することが必要です。

客観的資料の提出

お二人の結婚が偽装ではなく真実の結婚であると認めてもらうには、客観的な資料を集め提出する必要があります。いくら「私は彼(彼女)を愛しています。二人の結婚は本当です。」と言葉で言っても残念ながら信ぴょう性は高まりません。客観的な証拠を積み上げていくことが重要になります。

◎お気軽にご相談ください

配偶者ビザを取得するためには要件を押さえ申請をすることが大切になります。入管では偽装結婚防止の観点から、年々審査が厳しくなっています。配偶者ビザ申請にあたっては、婚姻の「真実性」を明らかにすることが重要です。
申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。外国人ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。まずは電話または予約フォームからお問合せください。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

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