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配偶者ビザの条件|取得ポイントを詳しく解説

配偶者ビザは、日本人と結婚した外国人が、夫婦揃って日本で生活するためのビザです 。正式名称を在留資格「日本人の配偶者等」と言いますが、一般的には「配偶者ビザ」と呼ばれています。

配偶者ビザを取得するためには、入管での「審査」が必要になります。 結婚手続が完了していることはもちろんですが、それ以外にも様々な条件があり、入管での審査をパスしないと配偶者ビザは許可されません。

本記事では、「配偶者ビザ取得の条件」および「審査のポイント」について、在留資格の申請手続きに詳しい行政書士がわかりやすく解説します。

配偶者ビザの条件

まず、配偶者ビザの前提条件として、お二人が結婚している必要があります。内縁関係や事実婚では認められず、日本と相手国の双方の国で「法的に結婚手続きが完了」している必要があります。どちらか一方の国だけで結婚が成立している場合には、要件を満たさないため注意が必要です。

ただし、結婚していることをもって配偶者ビザが許可される訳ではありません。出会いから結婚に至るまでの「結婚の信ぴょう性」、夫婦としての実生活に関する「婚姻の実態」、そして今後日本で安定して生活していけることを証明する「生計の維持」が、とても重要な条件となります。

配偶者ビザは「就労制限がなくなる」「活動の自由度が高い」などメリットが大きいため、過去には偽装結婚による不正取得を試みるケースが多く見られました。そのため、入管では過去の事例を踏まえ、慎重かつ厳格な審査を行っています。曖昧な申請や説明不足の状態で申請してしまうと、「不許可」という結果になるリスクがあります。しっかりとポイントを押さえ、入管が求める条件を的確に満たすことが重要です。

では、配偶者ビザの条件について、具体的に見ていきましょう。

配偶者ビザ・取得のポイント

婚姻の成立

配偶者ビザを取得するためには、日本と相手国で「法的な婚姻が成立」している必要があります 。そのため、事実婚や内縁関係では条件を満たしません。まずは、申請前に双方の国で必要な結婚手続きを確実に完了させておくことが大前提となります。

日本では、市区町村役場に結婚届を提出し受理されれば、法的な婚姻は成立します。しかし、相手国での結婚手続や必要書類、手続き方法は国ごとに大きく異なります。例えば、大使館での手続きが必要な場合や、本国への届出が必要な場合もありますので、事前に十分確認しておくことが重要です。

また、「日本で先に結婚するか」「相手国で先に結婚するか」によっても手続きの流れや必要書類が変わってきます。外国人パートナーが日本に在留しているのか、それとも海外に居住しているのかといった状況を踏まえ、どちらの方法がスムーズか検討することが大切です。

結婚の信ぴょう性

お二人の「結婚の信ぴょう性」をしっかり示すことは、配偶者ビザ取得の重要な条件の一つです。形式的な結婚ではなく、真実の結婚であることを客観的に証明する必要があります。

お二人の出会い・交際・結婚と、結婚に至った経緯を「理由書」でしっかりと説明することが重要なポイントとなります。 どのように知り合い、どのように関係が深まり、結婚に至ったのかというストーリーを具体的に説明することが重要です。

さらに、「理由書」での説明に加え、お二人の旅行写真や日常の写真、家族・友人と一緒に写っている写真、SNSでのやり取りの履歴など、第三者から見ても関係性が分かる客観的な資料の提出が重要となります。これらの資料が充実しているほど、信ぴょう性は高く評価されます。

結婚の信ぴょう性が疑われやすいケース

過去の事例から、以下のようなケースでは「結婚の信ぴょう性」が疑われやすくなるので注意が必要です。

・実際に会った回数が少ない
・交際期間が短い
・年齢差が大きい
・離婚歴が多い
・出会い系サイトや結婚紹介所で知り合った
・夫婦間でコミュニケーションに問題がある(言語や文化の壁など)

上記のようなケースでは、通常よりも厳しく審査される傾向があります。そのため、より詳細かつ具体的にお二人の関係性を説明し、補強資料を十分に提出することが必要となります。不安な場合は、専門家へ相談するのも有効です。

婚姻の実態

配偶者ビザでは、法的な結婚だけではなく、夫婦として相互扶助しているのかという「婚姻の実態」が重視されます。

原則として、「夫婦同居」が重要な要素となります。別居や単身赴任の場合には、夫婦としての生活実態が認められにくくなり、不許可となる可能性が高まります。やむを得ず別居している場合には、その理由や今後の同居予定などを合理的に説明する必要があります。

また、夫婦間で「コミュニケーションが取れるか」という点も重要な審査ポイントです。共通言語がなく、十分なコミュニケーションが取れていないと判断される場合には、婚姻の実態に疑義が生じる可能性があります。

生計の維持

夫婦として安定的・継続的に日本で暮らしていけるかどうかを審査されます。お二人が日本で十分に生活ができる「収入」「資産」があり、「生計の維持」が可能であることの証明が、配偶者ビザ取得のための重要な条件の一つとなります。

例えば、夫婦ともに収入が低い場合や無職の場合には、経済的な安定性に欠けると判断される可能性があります。また、就職したばかりで収入が安定していない場合や、現在求職中である場合も、継続性に不安があると見られることがあります。

そのような場合には、今後の就労予定や収入見込み、生活設計などを具体的に説明することが重要です。

申請時には、住民税の課税証明書・納税証明書、源泉徴収票などの収入証明書類を提出します。さらに、預金通帳や残高証明書、不動産登記簿などの資産資料を提出することで、生計面の信頼性を補強することが可能です。

外国人配偶者の在留状況

外国人配偶者が既に別のビザで日本で暮らしている場合、これまでの在留状況も重要な審査対象となります。 現在までの在留状況において、「素行が悪い」と判断されるようなケースでは、配偶者ビザへの変更が認められない可能性が出てくるので注意が必要です。

既に日本で暮らしていて、配偶者ビザに変更するのは「留学」「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」の方が多いかと思います。現在までの在留状況も審査の対象となりますので、注意が必要です。

素行が悪いと判断されるケース

・学校の出席率が低い
・学校を退学または除籍になった
・週28時間を超えるアルバイトをしていた
・住民税に未納がある
・過去、違反・犯罪歴がある など

上記のようなケースでは、一旦帰国が必要な場合もあります。判断に迷うような場合、行政書士など専門家に相談するのがよいでしょう。

まとめ

配偶者ビザは、日本人と結婚したからといって自動的に取得できるものではなく、入管による厳格な審査をクリアする必要があります。単に婚姻関係が成立しているだけでなく、「結婚の信ぴょう性」「婚姻の実態」「生計の維持」といった複数の要素を総合的に判断される点が大きな特徴です。

特に、出会いから結婚に至るまでの経緯や、現在の夫婦生活の状況、今後の生活設計については、理由書や各種資料を通じて具体的かつ丁寧に説明することが重要です。

また、外国人配偶者のこれまでの在留状況や素行も審査対象となるため、日頃から適切な在留活動を行っていることも大切なポイントです。

配偶者ビザの取得は、ポイントを正しく理解し、事前準備をしっかり行うことで許可の可能性を高めることができます。 不安な点がある場合や、ご自身での申請に不安がある場合は、専門家へ相談することも有効な手段といえるでしょう。

お気軽にご相談ください

配偶者ビザの取得条件に不安・心配がある方は、是非当事務所にご相談ください。

外国人ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりに合ったサポートプランを提供いたします。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。まずは電話または予約フォームからお問合せをお待ちしております。

配偶者ビザの要件と取得のポイントを行政書士がわかりやすく動画で解説!

この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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