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配偶者ビザ申請に必要な書類まとめ|在留資格変更・更新の必要書類も紹介

必要書類



配偶者ビザを申請する際には、さまざまな書類を準備する必要があります。申請時に提出する書類は、日本での配偶者との生活が適正であることを証明する重要な要素となるため、正確で不足のない準備が求められます。

特に初めて申請を行う場合、どの書類が必要なのか、どのように準備すれば良いのかがわかりづらいことも多いでしょう。また、在留資格の変更や更新の場合でも、必要書類や手続きが異なるため、正確な情報にもとづいた対応が重要です。

本記事では、配偶者ビザを申請する際に必要な書類について、3つのケース別に紹介します。これから配偶者ビザの取得や更新を考えている方は、ぜひ本記事を参考にして、スムーズに手続きを進める準備を整えましょう。

配偶者ビザの必要書類

配偶者ビザの申請に必要となる書類は、大まかに以下の3つのケースごとに異なります。

海外から外国人配偶者を呼び寄せるケース
現在のビザから配偶者ビザに変更するケース
配偶者ビザを更新するケース

それぞれの申請に必要な書類について詳しく説明します。

「配偶者ビザの申請方法」について詳しくはこちら

海外から外国人配偶者を呼び寄せる【在留資格認定証明書交付申請】

海外に住んでいる外国人配偶者を呼び寄せ、配偶者ビザを申請するための必要書類は、主に以下のとおりです。

必要書類
共通書類 ・在留資格認定証明書交付申請書:1通
・質問書:1通
・返信用封筒:1通(定型封筒に宛先を明記の上、460円の切手※簡易書留用と50gまでの定形郵便を貼付したもの)
外国人配偶者に関する書類 ・写真(縦4cm×横3cm):1枚
・申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書:1通
日本人配偶者に関する書類 ・戸籍謄本(全部事項証明書):1通※婚姻の記載のあるもの
・住民票のコピー(世帯全員の記載のあるもの):1通
・住民税の納税証明書:1通
・住民税の課税(又は非課税)証明書:1通
結婚の信ぴょう性を証明する書類 ・スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの。アプリ加工したものは不可。)
・交際を証明する記録(通話記録・メール・SNSの会話記録)

※上表記載の郵便料金は2024年12月現在のものです。最新の郵便料金は、日本郵便の公式HPでご確認ください。

参考:日本郵便「手紙(定形・定形外)の料金計算」

現在のビザから配偶者ビザに変更する【在留資格変更許可申請】

外国人配偶者が所持する就労ビザや留学ビザなどから、配偶者ビザへ変更するための必要書類は、主に以下のとおりです。

必要書類
共通書類 ・在留資格変更許可申請書:1通
・質問書:1通
外国人配偶者に関する書類 ・写真(縦4cm×横3cm):1枚
・申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書:1通
・パスポート(原本):提示
・在留カード(原本):提示
・住民票(世帯全員の記載のあるもの)
・住民税の納税証明書(※就労している場合、直近1年分)
・住民税の課税(又は非課税)証明書(※就労している場合、直近1年分)
・源泉徴収票(※就労している場合、直近1年分)
日本人配偶者に関する書類 ・戸籍謄本(全部事項証明書):1通 ※婚姻の記載のあるもの
・住民票(世帯全員の記載のあるもの):1通
結婚の信ぴょう性を証明する書類 ・スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの。アプリ加工したものは不可。)
・交際を証明する記録(通話記録・メール・SNSの会話記録)

配偶者ビザを更新する【在留期間更新許可申請】

既に配偶者ビザを所持しており、在留期間を更新するための書類は以下のとおりです。

※配偶者ビザには有効期限ともいうべき「在留期間」が設定されています。在留期間は5年、3年、1年、又は6月のいずれかが付与されます。

必要書類
共通書類 ・在留期間更新許可申請書:1通
外国人配偶者に関する書類 ・写真(縦4cm×横3cm):1枚
・パスポート(原本):提示
・在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書(原本):提示
・住民税の納税証明書(※就労している場合、直近1年分)
・住民税の課税(又は非課税)証明書(※就労している場合、直近1年分)
・源泉徴収票(※就労している場合、直近1年分)
日本人配偶者に関する書類 ・戸籍謄本(全部事項証明書):1通 ※婚姻の記載のあるもの
・住民票(世帯全員の記載のあるもの):1通

※外国人配偶者の本国書類は、日本語翻訳文をあわせて提出する必要があります。

以上、配偶者ビザの申請に必要な書類をケース別に紹介しました。いずれのケースでも、外国人配偶者の本国書類は、日本語翻訳文をあわせて提出する必要があるためご注意ください。

なお、申請書類を本人以外(例:日本人配偶者、申請取次の有資格者など)が提出する場合、その方が書類を提出できる立場であることを確認するため、身分を証明する書類(例:戸籍謄本)の提示が必要です。

配偶者ビザの申請に必要な書類について、詳細は出入国在留管理庁のHPでご確認ください。

参考:出入国在留管理庁「在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合)」

無料相談

配偶者ビザの必要書類を準備する際の注意点

配偶者ビザの必要書類を準備する際は、以下の3点に注意して進めましょう。

入管が求める提出書類は必須

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を申請するための必要書類は、出入国在留管理庁のHPに掲載されています。こちらの書類は提出が必須となります。

許可を得るためには任意書類も追加で揃える

それでは、入国管理局のHPに記載されている書類を提出するだけで、本当に十分なのでしょうか。ここで重要なのは、「申請が受理されるための書類」と「申請が許可されるための書類」を分けて考えることです。

許可を得るために必要な書類とは、「結婚が信頼できるものであること」「夫婦が日本で問題なく生活できること」を証明するものです。提出書類が不十分な場合、入管から追加書類の提出を求められることがあります。これにより審査が長引くだけでなく、最悪の場合、結婚の信ぴょう性や生計に問題があると判断され、不許可となるリスクがあります。

提出書類の目的は、二人の結婚が「真実」であり、日本で安定して暮らしていけることを客観的に証明することにあります。そのため、入管が指定する必須書類に加え、結婚や生活の信頼性を補強するための証拠を揃えて提出することが非常に重要です。

例えば、以下のような書類を追加で揃えて提出すると良いでしょう。

任意書類の例 補足
身元保証書 就職したばかりで過去1年間の収入を示す課税証明書や納税証明書が取得できない場合、収入証明として直近3か月分の給与明細と雇用契約書を提出することで、安定した収入があることを証明できます。
建物の登記事項証明書 実家で暮らしている場合、賃貸物件で生活するよりも支出が抑えられることを説明し、建物の登記事項証明書を添付することで、ビザ取得の可能性をさらに高めることができます。
申請理由書 交際の経緯を詳しく説明し、結婚が真実であることを証明するためには、理由書を作成することが重要です。その際、当事者だけが知るエピソードを具体的に盛り込みましょう。
また、そのエピソードに関連する写真や二人のやり取り(SNSのメッセージや通話記録など)を添付することで、より信ぴょう性の高い立証が可能になります。これにより、審査官に結婚の実態を効果的に伝えることが可能です。
日本語能力を証明する書類 日本語能力試験の合格証明書など、信頼性を補強するため提出しましょう。

配偶者ビザの更新では永住資格の取得も検討する

配偶者ビザを更新する際には、今後の在留計画を視野に入れ、永住資格の取得を検討することも重要です。配偶者ビザは、一定期間ごとに更新が必要ですが、永住資格を取得すれば更新の手続きが不要になり、日本での生活がより安定します。

配偶者ビザの必要書類を取得する場所

場所ごとに、配偶者ビザの主な必要書類の取得先をまとめました。

出入国在留管理庁のHP(在留資格申請書関係)

在留資格申請書関係の書類は、出入国在留管理庁のHPからダウンロードできます。

・在留資格認定証明書交付申請書
・在留資格変更許可申請書
・在留期間更新許可申請書
・質問書
・配偶者(日本人)の身元保証書

区役所・市役所

・戸籍謄本
・住民票
・住民税の課税証明書
・住民税の納税証明書

法務局

・不動産の登記事項証明書(持ち家の場合)
・法人の登記事項証明書(会社経営者の方)

勤務先

・在職証明書
・源泉徴収票
・給与明細書のコピー

本国の役所

・結婚証明書

まとめ

配偶者ビザの申請には、正確かつ十分な書類の準備が求められます。不備や不足があると審査が遅れるだけでなく、不許可となるリスクがあるため、計画的に準備を進めることが大切です。在留資格の変更や更新の場合で必要書類が異なるため、最新の情報を確認しながら対応しましょう。

なお、本記事で紹介したのは、あくまでも「日本人と結婚した外国人」が配偶者ビザを取得するために必要な書類です。「日本人の実子」や「日本人の特別養子」が配偶者ビザを取得するための必要書類は異なるので注意しましょう。

配偶者ビザの申請に必要な書類の準備に不安があれば、行政書士などの専門家に相談し、サポートを受けることをおすすめします。

たろう行政書士事務所では、配偶者ビザに関するご相談から申請まで一貫したサポートを行っております。外国人ビザの専門家である申請取次の資格を持つ行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供させていただきます。

無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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