配偶者ビザが不許可になってしまったら | 配偶者ビザ東京サポートセンター

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配偶者ビザが不許可になってしまったら

配偶者ビザが不許可になってしまったら

配偶者ビザの申請をご自身でされた方や、そもそも配偶者ビザの要件を要していなかったなど、様々な理由でビザ申請が不許可となってしまうことがあります。外国人配偶者と日本で生活をしていくためには配偶者ビザが必要です。不許可からのリカバリーは必須です。リカバリーのためには理由を知ることが何より重要です。どういったケースで不許可となりやすいのか。審査基準は何なのか。どうしたら再申請が出来るのか。ここでは不許可理由を知り、再申請へ臨むためのリカバリー方法を説明していきます。

まずは不許可理由の確認から!

配偶者ビザを申請したが、残念ながら不許可になってしまった。不許可になった場合、申請先の入国管理局へ出頭することになります。そこで直接不許可である旨と簡単な不許可理由の説明があります。ここで重要なのが、「不許可になった理由」を詳しくすべて確認することです。担当官は不許可理由をすべて伝える義務はないため、主だった理由について説明をします。しかし、不許可の理由はそれだけとは限りません。不許可の理由をすべて確認し、再申請に備える必要があります。そのためには不許可となりやすケースや、審査基準を理解している必要があります。確認に不安のある方は、事前にビザを専門に取扱う行政書士に相談し、同行してもらうのがよいでしょう。また、この場でいくら説明や抗議をしても審査結果が変わることはありません。この場では不許可理由を確認することに集中しましょう。

不許可となりやすいケース

では実際に申請が不許可となりやすいケースをご紹介いたします。

①収入が少ない

夫婦の収入が少ないと不許可になることがあります。生活保護を受けるようになってしまうと国の負担となるからです。月収20万円以上が一つの目安となりますが、お住いの地域や個々の状況によって判断は変わってきます。実家での同居や親族からの援助を受けることで安定性を補強するのもよいでしょう。

②交際歴が短い

交際歴が短い場合、偽装結婚を疑われ不許となることがあります。一般的にみて交際期間が短いと思われる場合は注意が必要です。結婚を決断するに至るまでの丁寧な説明が必要です。

③夫婦の年齢差が大きい

夫婦の年齢差が大きい場合、偽装結婚が疑わるケースがあります。あまり年齢差が大きいと一般的にみても違和感があります。出会いから交際までの流れなど丁寧な説明が必要です。

④SNS、結婚紹介サイトで知り合った

偽装結婚を斡旋するブローカーの仲介を疑われ不許可となることがあります。お互いの母国語を理解していない場合、更に注意が必要です。コミュニケーションも取れずに生活することは、一般的にみても違和感があります。このケースも出会いから交際、結婚に至るまでの丁寧な説明が必要です。

⑤離婚歴が多い

離婚歴が多い場合、不許可となるケースがあります。特に日本人との離婚歴が何度もある場合、ブローカーを介した偽装結婚を疑われやすくなります。まず、なぜ前婚が破綻したのか、離婚に至った理由を必要します。その後、日本人配偶者と出会い再婚に至った経緯を説明しますが、前婚と交際期間が重なっていた場合は更に丁寧に説明をする必要があります。

配偶者ビザの審査のポイント

続いて、配偶者ビザの審査のポイントを確認してみましょう。審査ポイントをしっかり押さえることが、不許可とならないためにとても重要になります。

月々の収入

審査のポイントとして、収入面での安定性が求められます。月々の安定的・継続的な収入が3年以上の許可を取得するための大事な要件です。課税証明書、納税証明書など、客観的な資料を提出することで証明していきます。

納税義務の履行

3年以上の在留期間を取得したい場合、納税義務を履行していることが重要なポイントになります。給与から天引きされていれば問題ありませんが、ご自身で支払っている場合は注意が必要です。また、ご本人だけでなく、配偶者の方の納税義務の履行も重要視されます。扶養に入ってるのか、ご自身で支払う必要があるのか、しっかりと確認しましょう。

夫婦同居

夫婦は原則同居している必要があります。夫婦が別居している場合、本来すべき活動をしておらず、配偶者ビザの該当性がないと判断されてしまうことがあります。しかしながら、やむを得ない事情で夫婦が別居しなければならないこともあります。その場合、申請時にしっかりと事情を説明をする必要があります。ただ別居しているだけでは許可はおりません。別居していることに合理的理由がなければなりません。

リカバリーから再申請へ

再申請をする場合、不許可理由を払拭しないことには決して許可はおりません。不許可となりやすいケースを確認し、審査のポイントを踏まえ、ご自身が聴取した「不許可理由」を基にリカバリーした申請書を作成し、再申請に望みましょう。

再申請は前回よりも厳しく審査されると考えて間違いありません。不許可となった段階で不安を感じている方は、不許可理由の聴取から、申請書類の作成まで、配偶者ビザを専門に取扱っている行政書士に相談してみてはいかがでしょうか。当事務所ではリカバリーに向けたご相談から申請まで一貫したサポートを行っております。外国人ビザの専門家である申請取次の資格を持つ行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供させていただきます。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

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