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配偶者ビザのよくある質問Q&A



配偶者ビザの申請を考え始めたとき、「結婚したら取得できる?」「年収が少なくても大丈夫?」「私のケースで許可がもらえる?」といった疑問を持つ方は非常に多くいらっしゃいます。

配偶者ビザは、国際結婚した夫婦が日本で暮らすために重要な在留資格ですが、申請内容によっては慎重な準備が必要となります。ここでは、配偶者ビザ申請でよくある質問をQ&A形式でまとめました。

よくある質問 よくある質問をQ&A

結婚すれば配偶者ビザは取れますか?

結婚しているだけでは許可されません。日本・相手国で法律上の婚姻が成立していることに加え、実態のある結婚であること、日本で安定して生活できることなどが審査されます。審査結果に問題がなければ配偶者ビザが許可されます。

結婚手続きが完了しました。次に何をすればいいですか。

海外に住む外国人配偶者を日本に呼ぶ場合、「在留資格認定証明書交付申請」をします。日本人配偶者が申請代理人となり、住所地を管轄する出入国在留管理局へ申請します。

既に別のビザで日本に住む外国人と結婚した場合は、「在留資格変更許可申請」をします。お二人が住む住所地を管轄する出入国在留管理局へ申請します。

夫婦揃って海外に住んでいますが、配偶者ビザの申請はできますか

申請できます。日本人配偶者も海外に居住している場合、日本国内に居住する親族が申請代理人となり申請する必要があります。

配偶者ビザの許可後、いつまでに来日する必要がありますか

「在留資格認定証明書」の有効期限は3カ月となっています。在留資格認定証明書が交付された日から3か月以内に現地日本大使館で「査証」の発給を受け、来日する必要があります。

自分で申請したが不許可となってしまいました。リカバリーは可能でしょうか

まずは不許可の理由を確認することが大事です。不許可と判断された場合、申請先の入国管理局で不許可理由を聞くことになります。その場で不許可が覆ることはありません。不許可理由をしっかり聴取し、再申請の準備をすることが大切です。

外国人配偶者との年齢差があります。ビザ取得は難しいのでしょうか

年齢差だけで不許可にはなりません。ただし、年齢差が大きい場合は結婚の信ぴょう性を慎重に見られる傾向があります。交際から結婚に至るまでのお二人の交際記録などを提出し、真実の結婚であることを明らかにしていくことが大切になります。

収入はいくらあれば許可が取れますか

配偶者ビザを取る上で年収額の明確な基準はありませんが、「年収300万円」がひとつの目安かと思います。収入が低いと不許可リスクが高まるのは間違いありません。しかし、一般的に収入が低くても、持ち家で家賃がかからない、親族からのサポートがある、預貯金が十分にあるなど夫婦として継続的・安定的に生活できることを証明することが大切です

預貯金が十分にないと不許可になりますか

預貯金が少ないという理由だけで不許可にはなりません。配偶者ビザの審査では、預貯金の額よりも月々の収入の方が重要になります。預貯金の額は月々の収入の補足という認識でよいかと思います。

マッチングアプリで知り合った場合は不利になりますか

近年、マッチングアプリで知り合った男女が結婚するのは珍しくありません。特に海外の方と出会うことが容易に出来るので魅力的です。しかしながら、お二人の結婚が真実の結婚であることを他人に証明することは難しいと言えるでしょう。お二人の出会いから結婚までの経緯を詳しく説明するなど、丁寧な申請が必要になってきます

交際期間が短くても申請できますか

申請可能です。ただし、交際期間が短いと結果としてお二人の交際を証明する資料が少なくなります。資料が少ないケースでは、偽装結婚を疑われることもあります。短期間で結婚に至った経緯を丁寧に説明し、写真・メッセージ履歴などの証拠を充実させることが重要です

短期滞在ビザで来日しています。そのまま配偶者ビザに変更することはできますか

原則、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更はできません。ただし、短期滞在中に結婚届を提出したり、病気や妊娠・出産など特別な事情があるケースでは申請が許可される場合があります。短期滞在で日本滞在中に在留資格認定証明書の交付がおりたような場合も、変更が可能です。

短期滞在から配偶者ビザへの変更申請する場合、申請書類一式をまとめ、入管の窓口で事前相談が必要となります。

初回の在留期間は1年しかもらえませんか

配偶者ビザの初回申請の場合、「1年」の在留期間が付与されるケースが非常に多いです

入管では、まずは「1年」の在留期間を付与し、日本での生活が問題なく継続されるか、婚姻の実態に問題がないかを確認し、その後「3年」「5年」を付与するケースが多いからです。

更新申請はいつからできますか

配偶者ビザの更新申請は、在留期限が満了する日の3か月前から行うことが可能です。申請は、現在お住まいの地域を管轄する出入国在留管理局に対して行います。オンラインでの申請も可能です。

必要書類は何がありますか

「申請書」や「質問書」以外にも「個人」「結婚の信ぴょう性」「生計の維持」に関する書類を準備する必要があります。

詳しくは、下記サイトをご参照下さい。
→「配偶者ビザ申請の必要書類|ケース別に解説」

◎お気軽にご相談ください

配偶者ビザを取得するためには要件を押さえ申請をすることが大切になります。入管では偽装結婚防止の観点から、年々審査が厳しくなっています。配偶者ビザ申請にあたっては、婚姻の「真実性」を明らかにすることが重要です。
申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。外国人ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。まずは電話またはメールにてお問合せください。

この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

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