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日本人配偶者がアルバイトで収入が少なくても配偶者ビザを取得できるのか?

配偶者ビザ申請において、申請人である外国人配偶者とその日本人配偶者の生活環境や経済力は重要な審査要素です。なぜなら、配偶者ビザの審査では、夫婦が日本で長期間安定した生活を維持できるかどうかが重視されるためです。

特に、海外に住む外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合、外国人配偶者の就職先が未定となっているケースがほとんどです。そのため、日本人配偶者の経済力が審査の主な焦点になります。

そこで、日本人配偶者が正社員ではなくアルバイト勤務という場合、配偶者ビザの取得に影響があるのか、難しくなるのかといった不安を抱える方も多いでしょう。

本記事では、日本人配偶者がアルバイトとして勤務している場合の配偶者ビザ取得について、在留資格の取得申請手続きに詳しい行政書士がわかりやすく解説します。配偶者ビザの就労制限についても紹介していますので、国際結婚後の夫婦の就労について不安がある方は、ぜひ本記事をご覧ください。

日本人配偶者がアルバイト勤務だと配偶者ビザ取得は難しい?

日本人配偶者がアルバイト勤務の場合、収入が不安定になりやすく、生活の安定性や継続性の証明が難しい場合があります。一般的にアルバイトは正社員と比べて収入が低く、雇用も安定していないとみなされることが多いため、出入国在留管理局から収入の安定性が低いと判断されがちです。

以上の理由から、日本人配偶者がアルバイトである場合、収入や雇用状況における不安定さから、配偶者ビザの審査が厳しくなる傾向があります。

審査で収入が重要視される理由

配偶者ビザの審査においては、申請人である外国人とその日本人配偶者が日本で安定して生活を続けられるだけの経済力があるかが重要なポイントです。

ここでいう経済力とは、夫婦に安定した月収があることを指します。それが証明できれば、日本での生活基盤がしっかりしていると判断されます。逆に、収入が不安定である場合、将来的に生活保護が必要になる可能性もあるため、出入国在留管理局はそのリスクを避けるために収入面を厳重に審査しています。

収入はいくらあればいいの?

配偶者ビザの審査では、具体的な収入基準は設けられていませんが、最低限の基準として生活保護を受けることなく家族全員が安定して暮らせる収入が求められます。

生活保護の受給基準は地域差があるものの、およそ月収20万円が一つの目安となります。しかし、この数字はあくまでも目安であり、個別の生活状況や世帯の構成人数、必要な生活費などによって求められる収入基準は異なる点に注意しておきましょう。

この収入をアルバイトや派遣社員などで得ている場合、配偶者ビザが許可される可能性は高まりますが、収入が基準を満たしても必ず許可されるわけではありません。反対に、収入が数万円程度しかない場合、配偶者ビザの取得は難しくなりますが、多額の貯蓄がある場合は許可される可能性もあります。

また、配偶者ビザの審査では収入だけでなく、生活費や家賃などの支出状況も考慮されます。親と同居している場合や持ち家がある場合は、基準より低い収入でも生活が維持できると判断されるケースもあります。

参考:厚生労働省社会・援護局保護課「生活保護制度の概要等について」令和3年4月27日

日本人配偶者がアルバイト勤務で収入が低い場合の配偶者ビザ申請のポイント

それでは、日本人配偶者がアルバイト勤務で収入が少ない場合、どのように対策を講じればよいのでしょうか。アルバイトで収入が少ない場合のリカバリー方法について解説していきます。

親族からのサポート

両親や兄弟姉妹など、親族からの経済的なサポートは、それを具体的に証明できればビザ取得には有利にはたらくでしょう。親族が申請人の生活費を支援出来る十分な経済力があることを証明することで、日本人配偶者がアルバイトであっても、夫婦が安定的・継続的に日本で暮らしていくことに心配はなくなるでしょう。

預貯金

預貯金の額も重要な要素です。預貯金があることは、夫婦に何かがあって一時的に収入が少なくなっても、それを補う手段があることを示しています。

預貯金に関しても、いくら以上あると問題ないということは公表されていませんが、収入に不安がある場合は、預貯金は月収の2~3ヶ月分程度は欲しいところでしょう。

ただし、預貯金の額で証明できるのは、あくまでも一定期間生活ができるということだけなので、やはり審査でより重要になるのは月々の収入です。

年金や不動産収入など

年金受給者であったり、不動産からの収入があったりする場合も、それが安定した収入である証明となる可能性があります。年金受給証明や、賃料収入証明などは、積極的に提出し、収入面が安定していることをアピールしましょう。

日本人配偶者の実家で一緒に住む

配偶者ビザは、世帯全体の収入で審査されます。そのため、日本人配偶者がアルバイトや派遣勤務などで十分な収入を得られない場合でも、実家や親族からのサポートがあれば配偶者ビザの許可が得られやすくなります。

このケースで一般的なのが、実家で同居したうえでの申請です。例えば、両親の家で外国人配偶者と一緒に住むことができる場合、両親の収入を合わせた世帯収入をもとに審査されるため、許可の可能性は高まります。

ただし、実家での同居を申請する場合、注意点として部屋の数や住居の広さが挙げられます。例えば、一般的な1LDKの広さしかない場合、新たに夫婦が同居するスペースがないとみなされる可能性があります。仮に「プライバシーは不要で問題ない」と主張しても、不正な申請と疑われることがあります。

どうしても同居する必要がある場合は、合理的な説明や資料を用意して疑念を晴らす必要がありますが、不許可のリスクもあることに注意が必要です。

生活保護を受けていると許可は難しい

生活保護を受けているケースでは許可を受けることは難しいでしょう。生活保護を受けているということは、生活を自力で支える経済力がないと判断され、安定的・継続的に日本で生活することはできないと判断されるからです。

よくある質問

最後に、日本人配偶者がアルバイト勤務の場合の配偶者ビザ取得について、多くいただく質問と回答をまとめました。

外国人配偶者の海外での収入は考慮してもらえる?

来日前に外国人配偶者が海外で働いていたとしても、来日後に退職し無職になる場合、海外での収入は審査に含まれません。

ただし、来日時に無職であっても、日本での就職が既に内定している場合、その内定収入は考慮されます。しかし、働き始めてもすぐに給与が支払われるわけではないため、収入が入るまでの生活資金としての預貯金が必要となります。

配偶者ビザを取得した外国人に就労制限はある?

配偶者ビザには一切の就労制限がなく、職種・雇用形態・勤務時間に制約がありません。職種の選択に学歴の制限がある就労ビザと異なり、コンビニのレジ業務や工場勤務なども可能です。

パート勤務や正社員としての就業、経営者としての活動も自由に選べ、働かないという選択を取ることも問題ありません。ライフステージに応じた働き方の調整が可能である点は大きな魅力でしょう。

ただし、配偶者ビザを維持するためには、世帯として生活を支える収入が必要です。夫婦が共に無収入の場合、日本での生活が難しいと判断され、ビザの更新が認められなくなる可能性もあります。

まとめ

日本人配偶者がアルバイトや派遣、契約社員として働いている場合、一定の収入があっても生活基盤が不安定とみなされがちです。こうした雇用形態で配偶者ビザを申請する場合は、次のような対策が考えられます。

●両親に安定した収入がある場合、一緒に実家で暮らし、経済的援助を受ける
●アルバイトを始めたばかり、または現在の収入が基準に満たない場合は、十分な収入が継続的に得られるようになってから申請を行う

国際結婚をしても一緒に生活できない状況は、夫婦にとって非常に辛いものです。上記の方法のほかにも個別の状況に応じた解決策があるため、対策は柔軟に検討できます。

また、配偶者ビザの申請に対して不安や心配がある方は、専門家のサポートを受けることで、スムーズかつ適切な申請が可能となります。たろう行政書士事務所では、そのような専門的なアドバイスを提供し、皆さんが円滑にビザ申請を進められるようサポートしております。お気軽にご相談ください。

この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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