違反・犯罪歴がある外国人の配偶者ビザ | 配偶者ビザ東京サポートセンター

運営:たろう行政書士事務所

042-848-6382
9:00-20:00(土日祝は要事前予約)
友だち追加
MENU

違反・犯罪歴がある外国人の配偶者ビザ

違反・犯罪歴がある外国人

違反・犯罪歴のある外国人の配偶者ビザ

現在お付き合いをしている外国人や、既に結婚している外国人配偶者に違反や犯罪歴があった場合、配偶者ビザの取得は出来ないのでしょうか。

よくある違反・犯罪として以下のようなケースがあります。
・オーバーワーク(資格外活動許可で週28時間以上働く)
・オーバーステイ
・交通事故
・万引き、傷害

配偶者ビザを申請する場合、違反や犯罪歴があると審査は不利に働きます。許可のハードルが上がるのは間違いありません。まずはよくある違反や犯罪の内容とその場合の影響について確認してみましょう。

オーバーワーク

留学ビザや家族滞在ビザをお持ちの場合、資格外活動許可を受けることで週28時間以内のアルバイトが可能になります。うっかり28時間を超えてしまうとオーバーワークとなり資格外活動違反となります。週28時間以内とは、どの曜日を基準点として計算しても28時間以内で収まっている必要があります。1時間でもオーバーしていればオーバーワークとなりますので注意が必要です。

オーバーワークをしてしまうと?

オーバーワークが判明した場合、対象となる外国人は退去強制となる可能性があります。雇用主も不法就労助長罪にとわれ、3年以下の懲役、300万円以下の罰金、またはその両方を科される可能性があります。配偶者ビザの審査にも当然に影響が出てきます。

オーバーステイ(不法滞在)

オーバーステイとは、在留期限を過ぎても更新手続きをせず、そのまま日本に居続ける状態のことです。不法滞在とも言います。オーバーステイは当然に違法状態ですので、発覚した場合は退去強制となります。退去強制となると少なくとも5年間は日本に入国することが出来ません。その期間は配偶者ビザの申請も出来なくなってしまいます。

出国命令

不法滞在の状態で、自主的に入国管理局に出頭すると「出国命令」の対象となります。出国命令の場合、1年間日本に入国することが出来なくなりますが、その後再度日本に入国することが出来ます。1年間は離れ離れとなってしまいますが、1年後には配偶者ビザを取得し再来日することが可能になります。外国人のお相手に不法滞在が発覚した場合、日本で配偶者ビザを取得するためにまずは考える制度かと思います。

ただし、出国命令が適用されるためにはオーバーステイ以外の違反がないことが条件となります。別の違反や犯罪歴があったり、過去に退去強制や出国命令を受けている場合は適用されないこともあります。

在留特別許可

オーバーステイ状態で逮捕されたると退去強制事由に該当し、最低5年間は日本に入国出来なくなります。退去強制事由に該当する場合でも、法務大臣が在留を特別に許可すべき事情があると認めたケースでは、そのまま日本に在留することが出来る場合があります。例外的に認められる制度のことを「在留特別許可」と言います。

在留特別許可は必ず許可される制度ではなく、法務大臣の裁量によって決定します。日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合などは積極的に考慮されるとしています。ただ婚姻関係にあるだけでなく、相当期間共同生活をしており、相互に協力し、夫婦の間に子供がいることなどが求められます。

無料相談

交通違反・犯罪歴

交通違反や過去の犯罪歴は配偶者ビザ取得に影響があるのでしょうか。配偶者ビザの申請書には「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無」という項目があります。この犯罪歴は日本国内だけでなく海外のものも含みます。また、交通違反等による処分も含むとなっています。例え軽微な交通違反であっても、繰り返し違反を犯しているような場合は素行が悪いと判断され、配偶者ビザの審査にも影響するでしょう。

薬物による犯罪や、1年を超える懲役・禁錮の実刑に処せられた場合、退去強制に該当する場合あります。退去強制となった場合、一定期間日本に入国することが出来ないため、その期間内は配偶者ビザの許可を取ることも出来なくなってしまいます。

素行や在留状況が悪いと不許可リスクは高まります

配偶者ビザを取得する上で、外国人配偶者の過去の素行や在留状況はとても重要です。違反や犯罪歴があればペナルティーを受けることになり、配偶者ビザを取得するためのハードルが上がるのは間違いありません。場合によっては何年も待たなければいけないこともあります。素行や在留状況が悪いと不許可リスクが高くなるのは間違いありません。

しかし、違反や犯罪歴があったからといって必ずしも不許可になるわけではありません。違反や犯罪歴があったことを認め、しっかり反省していることを伝え、二度とそのようなことが起きないよう約束する旨の書類を提出するのもよいでしょう。

逆に過去の行動を隠蔽したり、虚偽の内容の申請をした場合は発覚すれば不許可となります。過去の違反歴がある場合でも、最も重要なことは全てを正直に申告することです。虚偽の情報は申請却下や将来的な入国禁止など、より深刻な結果を招く可能性があります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。違反・犯罪歴のある場合は、特にビザ申請に関する複雑な手続きを理解し、適切なアクションをとる必要があります。専門知識を持つ行政書士の助けを借りることも選択肢にいれることをおすすめします。当事務所は外国人ビザを専門に取扱う行政書士事務所です。あなたの状況に応じた適切なアドバイスや指導を提供できます。お気軽にご相談下さい。

この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
たろう行政書士事務所
帰化東京サポートセンター
雇用・就労ビザ東京サポートセンター
経営管理ビザ東京サポートセンター
お電話・メールにて
まずはお気軽にご相談ください
メールでのお問い合わせ                                
無料相談予約フォーム
24時間受付可能
TOP