配偶者ビザの申請方法|必要書類・申請場所・注意点を解説
配偶者ビザは、日本人と結婚した外国人配偶者が日本で生活するために必要な在留資格です。このビザを取得することで、配偶者と日本で安心して生活を共にできます。
しかし、その手続きには多くの書類が必要で、申請方法も状況によって異なるため、事前の準備が欠かせません。手続きを円滑に進めるためには、申請の流れや必要事項を正確な情報を把握しておくことが重要です。
本記事では、配偶者ビザの申請方法について、外国人ビザを専門に取り扱う行政書士が詳しく解説します。申請場所、申請人、必要書類など、初めて申請を行う方にもわかりやすくまとめました。自分で手続きを行うことを検討している方は、本記事を参考に準備を始めましょう。
目次
配偶者ビザとは
配偶者ビザは、日本人と結婚した外国籍の配偶者が申請できるビザです。正式名称を在留資格「日本人の配偶者等」と言います。一般的には「配偶者ビザ」「結婚ビザ」と呼ばれています。配偶者ビザの許可をされると5年、3年、1年、または6か月の在留期間が付与されます。
配偶者ビザで日本に滞在している場合は、就労制限がないというメリットがあります。職種や就労スタイルを自由に選べますので、フルタイムで働くことも、パートタイムで働くことも可能です。
日本人の配偶者だけでなく、日本人の実子や特別養子もこのビザを申請することが可能です。
ただし、配偶者ビザは日本人と結婚していれば誰でも取得できるわけではなく、入管の審査を通過する必要があります。申請には、婚姻の実態や日本での生活基盤を証明する資料が求められるため、慎重に準備を進めることが大切です。
配偶者ビザの申請要件
配偶者ビザを申請するためには、日本と相手国で法的に婚姻が成立している必要があります。また、出会いから婚姻に至った経緯、婚姻の実態、日本での安定した生活基盤があるかなどの証明が重要になります。
【申請要件】
①双方の国で法的な結婚が成立している
②出会いから結婚までの交際状況に信ぴょう性がある
③夫婦としての婚姻の実態がある
④日本で生活していく安定的・継続的な経済基盤がある
配偶者ビザ申請の種類と必要書類
配偶者ビザ申請の種類は、以下の3パターンとなります。
1. 外国人配偶者を海外から呼び寄せる
海外に住んでいる外国人配偶者を呼び寄せる場合、在留資格認定証明書交付申請をします。
在留資格認定証明書交付申請をする場合、下記書類が必要になります。
【必要書類】
・在留資格認定証明書交付申請書
・証明写真
・戸籍謄本
・外国人の本国から発行された結婚証明書
・直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
・身元保証書
・住民票の写し
・質問書
・スナップ写真
・SNS記録 など
2. 既に日本に住んでいる外国人配偶者のビザを変更する
外国人配偶者が既に別のビザで日本に住んでいる場合、配偶者ビザに変更するために在留資格変更許可申請をします。
在留資格変更許可申請をする場合、下記書類が必要になります。
【必要書類】
・在留資格変更許可申請書
・証明写真
・戸籍謄本
・外国人の本国から発行された結婚証明書
・直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
・身元保証書
・住民票の写し
・質問書
・スナップ写真
・SNS記録
・パスポートの提示
・在留カードの提示 など
3. 配偶者ビザを更新する
現在保持する配偶者ビザを更新する場合、在留期間更新許可申請をします。
在留期間更新許可申請をする場合、下記書類が必要になります。
【必要書類】
・在留期間更新許可申請書
・証明写真
・戸籍謄本
・直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
・身元保証書
・住民票の写し
・パスポートの提示
・在留カードの提示 など
配偶者ビザの申請方法
配偶者ビザの申請場所、申請できる人、手数料について説明します。
申請場所はどこ?
配偶者ビザの申請は、全国各地にある地方出入国在留管理局(入管)へ申請することになります。外国人配偶者が海外に住んでいる場合は「日本人配偶者が住んでいる住居地を管轄する入管」へ、夫婦揃って海外にいる場合は「居住予定地を管轄する入管」となります。既に日本に住んでいる場合は「住居地を管轄する入管」へ申請することになります。
【全国の入国管理局】
・札幌出入国在留管理局
・仙台出入国在留管理局
・東京出入国在留管理局
・成田空港支局
・羽田空港支局
・横浜支局
・名古屋出入国在留管理局
・中部空港支局
・大阪出入国在留管理局
・関西空港支局
・神戸支局
・広島出入国在留管理局
・高松出入国在留管理局
・福岡出入国在留管理局
・那覇支局
なお、現在は条件を満たせばオンラインで申請も行えます。マイナンバーカードがあれば外国人本人がオンラインで申請することも可能となりました。
申請人は誰?
入管へ申請できる人は、外国人配偶者が海外に住んでいるか、日本に住んでいるかで変わります。
【海外に住んでいる場合】
・日本人配偶者
・日本人配偶者の親族
【日本に住んでいる場合】
・外国人配偶者本人
在留カード発行手数料(収入印紙代)
在留カードを新たに発行する際、手数料がかかります。手数料納付書に収入印紙を貼って提出します。
【在留資格認定証明書交付申請の場合】
・かかりません。
【在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の場合】
・許可時は収入印紙代として6,000円(オンライン申請は5,500円)が必要です。
★配偶者ビザの申請方法を動画でも解説。スムーズな申請には事前準備が大切です★
配偶者ビザ申請時の注意点
配偶者ビザ申請にあたって注意すべき点をご紹介します。
配偶者ビザの申請には時間がかかる
配偶者ビザを申請しても、許可がすぐに下りるわけではありません。通常、申請から許可が下りるまでには1〜3ヶ月程度かかります。しかし、これはあくまで目安であり、審査過程で追加資料の提出を求められると、さらに時間が延びることもあります。
また、申請書類を揃える作業も含めると、個人の状況によってはもっと時間が必要になる場合もあります。そのため、配偶者ビザの申請は、余裕を持って早めに準備を開始することが重要です。
自力での申請に時間がかかりすぎると感じる場合は、専門家への相談を検討してみてください。配偶者ビザに詳しい行政書士や弁護士であれば、申請手続きの流れを熟知しており、適切なサポートを受けることで、申請プロセスの効率化が期待できます。早く結果を得たい場合には、専門家の助けを借りることも選択肢のひとつです。
申請書類には絶対に嘘を書かない
配偶者ビザの申請で虚偽の記載は絶対に避けるべきです。虚偽申請は犯罪行為であり、発覚すれば即座に不許可となり、正確な情報があっても考慮されません。
申請時には婚姻関係を示す通話履歴や写真などが求められますが、不足する資料を偽造することは逆効果で、結婚の信憑性を疑われる原因になります。不十分な申請内容は、実態調査を引き起こし、虚偽が判明すれば偽装結婚を疑われるリスクが高まります。
また、一度虚偽が露見すると記録が永続的に保存され、将来のビザ申請や更新に悪影響を及ぼします。真実にもとづいて申請を行い、難しい場合は専門家のサポートを受けることが最善の方法です。
まとめ
配偶者ビザの申請方法は、状況やケースに応じて手続きが異なるため、正確な情報にもとづいて準備を進めることが重要です。本記事で解説した手続きの流れや必要書類、申請場所についての知識をもとに、計画的に申請を行いましょう。
以下のポイントを意識することで、申請をスムーズに進められ、許可を得られる確率が高まります。
・必要書類の確認と準備を徹底する
・正確かつ誠実な申請を心がける
配偶者ビザの申請方法に不安があれば、行政書士などの専門家に相談し、サポートを受けることをおすすめします。
たろう行政書士事務所では、配偶者ビザに関するご相談から申請まで一貫したサポートを行っております。外国人ビザの専門家である申請取次の資格を持つ行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供させていただきます。
無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。
この記事の監修者
- 行政書士
-
たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
たろう行政書士事務所
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