配偶者ビザで働ける?就労に関するメリットを解説
配偶者ビザで働ける?就労に関するメリットを解説
日本人と結婚して「配偶者ビザ」を取得すると、日本で働くことが自由になります。職種や業種の制限がないため、アルバイトでも正社員でも、自営業でも可能になります。これは配偶者ビザの大きなメリットの一つです。
この記事では、配偶者ビザで働ける範囲や、いわゆる「就労ビザ」との違い、働くときの注意点などを、わかりやすく解説していきます。
配偶者ビザと就労の関係
配偶者ビザについて
配偶者ビザは、日本人と結婚した外国人が取得できる在留資格のことです。正式には「日本人の配偶者等」と言います。日本人と結婚したら自動的に付与される資格ではなく、入管の審査を受けて許可される必要があります。
このビザを取得するには、日本とお相手の国で結婚している必要がありますので、事実婚や内縁状態では認められません。海外から呼びよせる場合や、既に別のビザで日本に住んでいる方も配偶者ビザに変更することも可能です。
他の在留資格との違い
配偶者ビザは、「身分や地位」に基づいて与えられる在留資格です。このタイプのビザには、就労に関する制限がありません。そのため、自分の希望する職種や業種で自由に働くことができ、働かないという選択をしても問題ありません。同じように就労制限がないビザには、「永住者」や「永住者の配偶者等」などがあります。
一方、「技術・人文知識・国際業務」などの就労系ビザは、あらかじめ入管に認められた特定の職種・業務にしか従事できません。たとえば、通訳として認められている場合、飲食店での接客など別の業種に転職することは基本的にできません。
このように、「就ける仕事の範囲」が制限されている点が、配偶者ビザとの大きな違いです。
配偶者ビザは制限なく就労可能
配偶者ビザを持っている方は、職種・業種、雇用形態、就労時間にとらわれず、自由に働くことができます。
配偶者ビザで働ける仕事
たとえば以下のような働き方が可能です。
<正社員として働く>
例:日本の企業にフルタイムで就職し、営業職や事務職として勤務する。
<アルバイト・パートとして働く>
例:コンビニや飲食店での接客、スーパーのレジ業務、清掃業務など。
<派遣社員として働く>
例:派遣会社を通じて、期間限定の業務に従事する。
<フリーランス・自営業として働く>
例:在宅で翻訳業を行ったり、個人でネイルサロンや飲食店を開業するなど。
<家族経営の仕事を手伝う>
例:配偶者の経営する会社や店舗で一緒に働くことも可能です。
本人は働かず、子育てや語学学習に専念したい場合でも問題ありません。
ただし、違法な活動は当然に認められません。
配偶者ビザ更新における注意点
配偶者ビザを取得した後も、日本に継続して滞在するためには、定められた在留期間ごとに更新手続きを行う必要があります。せっかく仕事が見つかっても、配偶者ビザの更新が出来ないと元も子もありません。
ここでは、配偶者ビザの更新に関して知っておきたい基本情報と、注意点をわかりやすく解説します。
配偶者ビザの在留期間
配偶者ビザの在留期間は、「6か月」「1年」「3年」「5年」のいずれかが付与されます。初回の申請では「1年」が多く、継続的に安定した結婚生活を送っていると判断されれば、長い在留期間が与えられることになります。
更新許可の基準
更新審査では、次のようなポイントが重視されます。
<夫婦が引き続き実態のある婚姻関係にあるか>
原則、夫婦が同居していることが求められます。世帯全員の住民票を提出します。
<日本での生活が安定しているか>
世帯としての収入、貯蓄状況等が審査対象になります。住民税の課税証明書を提出します。
<法律を守って生活しているか>
税金の未納がある場合はマイナス評価となります。住民税の納税証明書を提出します。
注意が必要なケース
配偶者ビザの審査では、下記のようなケースで不許可リスクが高くなりますので注意が必要です。
・実態のない婚姻関係
・収入が著しく低く、生活が不安定と判断される
・納税義務を果たしていない
・日本での素行に問題がある
まとめ|自由に働ける配偶者ビザでも注意は必要
配偶者ビザは、日本人と結婚した外国人に認められる在留資格で、就労に制限がないという大きなメリットがあります。正社員、アルバイト、自営業など、働き方の選択肢が広く、日本での生活の自由度も高まります。
しかし、その一方で、在留資格の更新時には「実態のある婚姻関係」「安定した生活基盤」などが審査されるため、日々の生活状況や就労状況にも気を配る必要があります。
「別居している」「収入が不安定」「納税に不備がある」といった状況があると、更新許可が下りない可能性もあるため注意が必要です。
少しでも不安がある方や、状況に応じた最適な対応を知りたい方は、ビザ専門の行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。申請や更新のサポートだけでなく、将来の永住申請に向けたアドバイスを受けることも可能です。
安心して日本での生活を続けていくために、制度を正しく理解し、早めに準備を進めていきましょう。
この記事の監修者
- 行政書士
-
たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
たろう行政書士事務所
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