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配偶者ビザ申請に必要な納税証明書と課税証明書

配偶者ビザ申請に必要な納税証明書と課税証明書

配偶者ビザ申請の許可要件の一つに生計要件があります。夫婦揃って日本で生活を維持できることを証明する必要があります。日本で生活を維持できることを証明する資料として課税証明書及び納税証明書を提出する必要があります。配偶者ビザ申請の必須書類となっておりますので、提出できなければ申請自体が出来ません。

課税証明書・納税証明書で証明できること

「課税証明書」
課税証明書は前年度分の所得や課税額について証明するもので、市区町村役場で発行される書類です。所得額を明らかにすることで夫婦が日本で十分に暮らしていけることを証明します。収入がいくらあれば許可がおりるのか?という質問を受けることがありますが、厳密に決まった金額はありません。家族が十分に暮らしていける額であれば問題はありません。月収20万円、年収250万円あたりが一つの目安となります。

「非課税証明書」
就職したばかりだったり、所得が低く課税されなかったような場合、課税証明書は発行されません。その場合、課税証明書の代わりに非課税証明書を提出する必要があります。非課税証明書は市区町村役場に申告しないと発行されませんので注意が必要です。

「納税証明書」
納税証明書は住民税の納税額を証明するものです。きちんと納税することで日本で生活できる十分な経済基盤があることを証明します。住民税の未納があると配偶者ビザを取得することは難しいでしょう。

「注意点」
・直近1年分のものを提出します
・課税証明書と納税証明書は1月1日現在お住まいの市区町村役場から発行されます。引っ越しされている場合は注意が必要です
・1年間の総所得及び税金を納めていることの両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方の提出でかまいません
・発行から3か月以内のものを提出します

配偶者ビザ申請のポイント「生計要件」

配偶者ビザを取得するためのポイントとして「生計要件」があります。夫婦揃って日本で生計を維持できることを証明していきますが、納税証明書や課税証明書を提出することで客観的に安定収入があることを証明することが重要なポイントとなります。収入が低かったり、無職の場合、不許可のリスクは高まります。生活保護を受ける可能性があり、国益に反すると判断されてしまうからです。

収入が低い場合の対処方法

「家族の支援を受ける
病気や出産など、個別の事情で一時的に収入が低かったり無職となってしまうようなこともあるでしょう。夫婦だけの収入で生活の安定性・継続性を証明するのが難しい場合、ご家族からの援助を受けることで不許可リスクを軽減することが出来ます。実家で両親と同居することや、生活が安定するまで資金援助を受けるなど、ご家族の支援受けることで不許可リスクをさげることが可能です。

「課税証明書・納税証明書が提出できない」
配偶者ビザを申請する場合、課税証明書と納税証明書の提出は原則必須となっています。直近1年分の納税証明書や課税証明書では十分な所得が証明出来ない、又は提出することが出来ない場合、提出できない理由を明らかにした理由書を作成し提出しましょう。新しい就職先があるような場合は、職場から発行される給与明細や在職証明書、雇用契約書を提出し日本での生活の安定性・継続性をアピールしていきましょう。預貯金の残高証明書や不動産等の資産を提出することで安定性・継続性の補強をするのもよいでしょう。

◎お気軽にご相談下さい

国際結婚手続き・配偶者ビザの申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。配偶者ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。初回無料相談も承っております。まずは電話又は予約フォームからお問い合わせください。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

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