配偶者ビザ更新で失敗しない|審査ポイント・必要書類・不許可リスクを解説

「配偶者ビザの更新は簡単にできるの?」
「収入が少ないけど更新できるのか不安」
「前回は1年だったけど、今回は大丈夫?」
このような疑問や不安をお持ちの方は非常に多くいらっしゃいます。
配偶者ビザの更新は、単に結婚しているだけでは許可されるものではなく、現在の生活状況が入管によって総合的に審査される重要な手続きです。
本記事では、行政書士としての実務経験をもとに、
配偶者ビザ更新の審査ポイント・必要書類・不許可リスクをわかりやすく解説します。
目次
配偶者ビザの更新時期
配偶者ビザには在留期限が定められており、在留期限が来る前に更新申請手続きをする必要があります。配偶者ビザの更新は、在留期限の3ヶ月前から可能になります。在留期限は在留カード下部に記載されていますので確認することが出来ます。

審査期間は通常1か月〜3か月程度ですが、近年は審査の長期化が見られます。
更新申請中に在留期限が切れた場合でも「特例期間」により引き続き日本に滞在することは可能ですが、銀行口座の利用制限、各種契約手続きの停止など、生活に支障が出る場合があります。
そのため、余裕を持って早めに申請することが重要です。
配偶者ビザ更新の審査ポイント
配偶者ビザの更新申請では、「夫婦が適切に日本で生活しているか」を確認する審査となり、審査結果に応じて新たな在留期間が付与されることになります。新たな在留期間は審査の結果を踏まえ、「5年」「3年」「1年」「6月」のいずれかが付与されます。
配偶者ビザの更新では、以下の3つのポイントが特に重要です。
婚姻生活の継続
配偶者ビザでは、原則「夫婦同居」が求められます。更新審査では、形式的な婚姻の継続でなく、夫婦が同居し、生計を共にし、協力し合って生活していることが重要ポイントとなります。
夫婦別居は不許可のリスクが高まります。両親の介護や子供の学校問題など、例外的に別居が認められるケースもありますが、合理的な理由と、しっかりとした説明がないと許可は難しいでしょう。
経済基盤の安定性
世帯としての収入も審査の対象となります。前回の申請時より収入が下がってしまった場合や、無職となってしまった場合は不許可のリスクが高まります。その場合は理由の説明、今後の生活改善プランなど、この先も十分に生活能力があることを説明する必要があります。
夫婦が安定的・継続的に生活ができる経済力も重要な審査ポイントです。
在留状況
更新申請では、納税支払状況・届出義務履行など、外国人配偶者のこれまでの在留状況も審査に影響します。特に、住民税の支払い状況は審査に大きく影響します。未納がある場合は、必ず完納してから申請をしましょう。
また、転居した場合の「住居地の変更に関する届出」など、各種届出の履行についても審査に影響します。引っ越しをした場合は、14日以内にお住いの市区町村役場に住所変更の届出をしましょう。
必要書類
一般的に、配偶者ビザ更新で必要な書類は下記となります。
| 必要書類 | |
|---|---|
| 共通書類 |
|
| 外国人配偶者に関する書類 |
|
| 日本人に関する書類 |
|
在留期間について
新規の配偶者ビザ申請では、多くの場合「1年」の在留期間が付与されます。更新申請では、婚姻期間、子どもの有無、義務の履行、世帯収入などを総合的に判断し新たな在留期間が付与されます。更新申請を繰り返し、在留状況が良いと判断されれば「3年」「5年」の在留期間が付与されることになります。
永住ビザや帰化申請を考える場合、「3年」以上の在留期間が必須要件となります。より安定的に日本で生活するために、まずは「3年」の在留期間の取得が目標となるでしょう。
更新で「1年」になる理由
更新時に「1年」しか許可されないケースは少なくありません。
結婚間もない頃は「1年」しか許可されないケースは多いです。実務上、結婚から3年程度経っていると「3年」が許可されやすくなります。
また、世帯の収入が不安定であったり、無職・転職直後の場合は、入管が毎年状況を確認する必要があるとし、「1年」しか付与されないケースも多いです。
配偶者ビザ更新で不許可の可能性があるケース
配偶者ビザ更新では、以下のようなケースは不許可リスクが高くなります。
- ■夫婦が長期間の別居状態にある
- ■世帯収入が極端に低い・夫婦揃って無職
- ■住民税の未納がある
- ■前回の申請との齟齬がある
- ■違反・犯罪歴がある
不許可となってしまった場合、まずは入管で「不許可理由」を確認しましょう。その上で、不許可理由を払しょくし、「再申請」にのぞみましょう。
書類の内容や説明次第で結果が変わることもあるため、自己判断での申請はリスクがありますので注意しましょう。
よくある質問(FAQ)
配偶者ビザの更新はいつからできますか?
配偶者ビザの更新申請は、在留期限の3か月前から行うことが可能です。
配偶者ビザの更新にどれくらいの期間がかかりますか?
通常は1か月〜3か月程度かかります。近年は審査の長期化傾向にあります。追加資料の提出が求められる場合は、さらに時間がかかる可能性があります。
配偶者ビザの更新中に在留期限が切れた場合はどうなりますか?
更新申請を期限内に行っていれば、「特例期間」により引き続き日本に滞在することが可能です。ただし、在留カードの有効期限が切れることで、銀行や各種サービスに影響が出る場合があります。
収入が低くても配偶者ビザの更新はできますか?
収入が低い場合でも更新が認められるケースはありますが、審査では「安定した生活が可能か」が重視されます。
一般的には年収300万円前後が一つの目安とされますが、配偶者の収入や貯金なども含めて総合的に判断されます。
配偶者ビザ更新で1年しかもらえないのはなぜですか?
主な理由として、収入の不安定さ、婚姻期間の短さ、転職直後、納税状況の不安などが挙げられます。
入管としては「問題はあるが様子を見る」という判断で、短期間の在留期間が付与されることがあります。
別居していても配偶者ビザの更新はできますか?
別居している場合でも更新が認められることはありますが、合理的な理由と婚姻の実態を証明する資料が必要です。
特に別居期間が長い場合は、審査が厳しくなる傾向があります。
配偶者ビザの更新は自分でできますか?
ご自身で申請することも可能です。ただし、審査基準が明確に公開されていないため、書類の内容や説明次第で結果が変わる可能性があります。
特に、収入・別居・転職など不安要素がある場合は、専門家への相談をおすすめします。
行政書士に依頼するメリットは何ですか?
行政書士に依頼することで、事前に不許可リスクを分析し、適切な書類作成や理由書の作成が可能になります。
特に不安要素がある場合は、結果に大きな差が出ることがあります。
まとめ
配偶者ビザの更新は、現在の生活状況が総合的に審査される重要な手続きです。収入・婚姻の実態・在留状況など、複数の要素が影響するため、 「問題がないと思っていたのに1年更新や不許可になる」ケースも少なくありません。
特に、収入や別居、納税状況に不安がある場合は、慎重な対応が必要です。
「自分のケースは大丈夫だろうか」と少しでも不安がある方は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
当事務所では、配偶者ビザ更新に関するご相談を承っております。 状況に応じた具体的なアドバイスが可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
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この記事の監修者
- 行政書士
-
たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
たろう行政書士事務所
帰化東京サポートセンター
雇用・就労ビザ東京サポートセンター
経営管理ビザ東京サポートセンター
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