運営:たろう行政書士事務所

042-848-6382
9:00-20:00(土日祝は要事前予約)
友だち追加
MENU

配偶者ビザの必要書類



必要書類

配偶者ビザの必要書類

在留資格「日本人の配偶者等」を申請するために必要な書類について説明していきます。

在留資格「日本人の配偶者等」を申請するケースは、①海外から外国人配偶者を呼び寄せる、②現在のビザから配偶者ビザに変更する、③配偶者ビザを更新する、以上3パターンがあります。それぞれの申請に必要な書類について説明致します。

必要書類の分類

在留資格「日本人の配偶者等」の申請に必要な書類の種類は、下記のように分類することができます。

・在留資格申請書
 在留資格申請書、質問書、身元保証書など、定型のフォーマットに記入し作成する書類です。

・外国人配偶者に関する書類
 結婚証明書、パスポート、在留カードなど、外国人配偶者に関する書類です。

・日本人配偶者に関する書類
 戸籍謄本、住民票など、日本人に関する書類です。

・お二人の交際及び結婚を裏付ける書類
 理由書、写真、SNSでの通信記録など、お二人の交際の実績を証明する書類です。

・日本での収入や住居など生活基盤を証明する書類
 課税証明書、納税証明書、在職証明書、預金通帳のコピーなど、お二人が日本で生活していくための生活基盤を証明する書類です。

※外国人配偶者の本国書類は、日本語翻訳文をあわせて提出する必要があります

海外から外国人配偶者を呼び寄せる【在留資格認定証明書交付申請】

海外に住んでいる外国人配偶者を呼び寄せるための必要書類です。

必要書類
共通書類
  • ■在留資格認定証明書交付申請書
  • ■質問書
  • ■返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、404円の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
外国人配偶者に関する書類
  • ■写真(縦4cm×横3cm)1枚
  • ■外国人配偶者の本国から発行された結婚証明書
  • ■パスポートのコピー
  • ■申請理由書
  • ■履歴書
  • ■日本語能力を証明する書類
日本人配偶者に関する書類
  • ■戸籍謄本(全部事項証明書) ※婚姻の記載のあるもの
  • ■住民票(世帯全員の記載のあるもの)
  • ■住民税の納税証明書
  • ■住民税の課税(又は非課税)証明書
  • ■在職証明書
  • ■給与明細書のコピー
  • ■身元保証書
結婚の信ぴょう性を証明する書類
  • ■スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの。アプリ加工したものは不可。)
  • ■交際を証明する記録(通話記録・メール・SNSの会話記録)
  • ■自宅の賃貸借契約書のコピー又は不動産の登記事項証明書
  • ■自宅の写真(外観、玄関、寝室、キッチンなど)

現在のビザから配偶者ビザに変更する【在留資格変更許可申請】

外国人配偶者が所持する就労ビザや留学ビザなどから、配偶者ビザへ変更するための書類です。

必要書類
共通書類
  • ■在留資格変更許可申請書
  • ■質問書
  • ■返信用はがき
外国人配偶者に関する書類
  • ■写真(縦4cm×横3cm)1枚
  • ■外国人配偶者の本国から発行された結婚証明書
  • ■パスポート(原本)
  • ■在留カード(原本)
  • ■住民票(世帯全員の記載のあるもの)
  • ■住民税の納税証明書(※就労している場合、直近1年分)
  • ■住民税の課税(又は非課税)証明書(※就労している場合、直近1年分)
  • ■源泉徴収票(※就労している場合、直近1年分)
  • ■申請理由書
  • ■履歴書
  • ■日本語能力を証明する書類
日本人配偶者に関する書類
  • ■戸籍謄本(全部事項証明書) ※婚姻の記載のあるもの
  • ■住民票(世帯全員の記載のあるもの)
  • ■住民税の納税証明書(直近1年分)
  • ■住民税の課税(又は非課税)証明書(直近1年分)
  • ■在職証明書
  • ■給与明細書のコピー
  • ■身元保証書
結婚の信ぴょう性を証明する書類
  • ■スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの。アプリ加工したものは不可。)
  • ■交際を証明する記録(通話記録・メール・SNSの会話記録)
  • ■自宅の賃貸借契約書のコピー又は不動産の登記事項証明書
  • ■自宅の写真(外観、玄関、寝室、キッチンなど)

配偶者ビザを更新する【在留期間更新許可申請】

既に配偶者ビザを所持しており、在留期間を更新するための書類です。。

配偶者ビザには有効期限ともいうべき「在留期間」が設定されています。
※在留期間は5年、3年、1年、又は6月のいずれかが付与されます。

必要書類
共通書類
  • ■在留期間更新許可申請書
  • ■返信用はがき
外国人配偶者に関する書類
  • ■写真(縦4cm×横3cm)1枚
  • ■パスポート(原本)
  • ■在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書(原本)
  • ■住民税の納税証明書(※就労している場合、直近1年分)
  • ■住民税の課税(又は非課税)証明書(※就労している場合、直近1年分)
  • ■源泉徴収票(※就労している場合、直近1年分)
日本人配偶者に関する書類
  • ■戸籍謄本(全部事項証明書) ※婚姻の記載のあるもの
  • ■住民票(世帯全員の記載のあるもの)
  • ■住民税の納税証明書(直近1年分)
  • ■住民税の課税(又は非課税)証明書(直近1年分)
  • ■身元保証書
無料相談

必要書類の取得場所

在留資格申請書(入国管理局ホームページ)

在留資格申請書は入管のホームページからダウンロードすることができます。

在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
(入国管理局ホームページ)

区役所・市役所

・戸籍謄本
・住民票
・住民税の課税証明書
・住民税の納税証明書

法務局

・不動産の登記事項証明書(持ち家の場合)
・法人の登記事項証明書(会社経営者の方)

勤務先

・在職証明書
・源泉徴収票
・給与明細書のコピー

本国の役所

・結婚証明書

提出すべき書類とは

「入管が求める提出書類は必須」
入国管理局のホームページに、在留資格「日本人の配偶者等」を申請するための必要書類は掲載されています。こちらの書類は提出が必須となります。提出できなければ、申請そのものが出来ません。

「許可を得るための書類を考える」
では、入国管理局のホームページに記載されている書類だけ提出すれば十分なのか。申請が「受理」されるための書類と、申請が「許可」されるための書類は分けて考えるべきでしょう。許可を得るための書類とは、結婚の信ぴょう性を明らかにし、夫婦が日本で暮らして行くことに問題がないことを証明するものです。入管では提出書類が足りない場合、追加書類の提出を求めます。審査に時間がかかるだけでなく、最悪、結婚の信ぴょう性や生計面に問題があるとして不許可と判断されることもあります。そもそも提出する書類の意味合いとは、二人の結婚が「真実」であること、日本で安定的・継続的に暮らしていくことが出来ることを、客観的に立証・証明するためのものです。したがって、入管が求める必須書類だけでなく、立証・証明するための書類を準備し、提出することがとても重要になります。

◎お気軽にご相談下さい

入国管理局へ提出すべき書類は、お客様の個別の事情によって異なります。当事務所では、お客様に代わって必要書類のリストアップから、収集可能な書類の代行取得も致します。配偶者ビザ取得のための申請書・理由書の作成まで全て一貫してサポート致します。無料相談も随時受付ております。お問い合わせは電話、又はメールから。どうぞお気軽にご相談ください。

無料相談
関連記事

この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
たろう行政書士事務所
帰化東京サポートセンター
雇用・就労ビザ東京サポートセンター
経営管理ビザ東京サポートセンター
お電話・メールにて
まずはお気軽にご相談ください
メールでのお問い合わせ
無料相談予約フォーム
24時間受付可能
TOP