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婚姻要件具備証明書の取得



婚姻要件具備証明書の取得

婚姻要件具備証明書とは

婚姻要件具備証明書とは、婚姻条件を満たしていることを証明する書類で、国際結婚をする上でとても重要になります。例えば、日本人同士の結婚の場合、お互いの戸籍謄本を提出すれば、結婚の要件(年齢や未婚であること)が備わっているか確認することが出来ます。国際結婚の場合、外国人は戸籍がありませんので結婚の条件を備えているのかどうか確認出来ません。そこで必要になるのが「婚姻要件具備証明書」です。婚姻要件具備証明書は各国の公的機関で発行される書類で、「本人が本国の法律で婚姻要件を備えていることを証明する書類」です。婚姻要件具備証明書を提出することで、結婚届が受理されます。

婚姻要件具備証明書は、先に結婚手続きをする国の相手側の国が発行したものが必要になります。海外で先に結婚手続きをする場合は、日本人の婚姻要件具備証明書が必要になります。逆に、日本で先に結婚手続きをする場合は、相手国が発行した婚姻要件具備証明書が必要になります。

・海外で先に結婚手続き(海外方式) → 「日本人」の婚姻要件具備証明書が必要
・日本で先に結婚手続き(日本方式) → 「外国人」の婚姻要件具備証明書が必要

日本人の婚姻要件具備証明書・海外で先に結婚手続き

日本人の婚姻要件具備証明書が必要になるのは、海外で先に結婚手続きをする場合です。婚姻要件具備証明書は、市区町村役場や法務局で取得することが出来ます。相手国によっては法務局が発行した婚姻要件具備証明書でないと認めないケースがありますので、法務局発行の婚姻要件具備証明書を取得するようにしましょう。海外に居住しているような場合は、現地日本大使館・領事館でも取得することも可能です。

請求に必要な書類

・請求者の戸籍謄本又は抄本(なるべく新しいもの) 1通
・請求者の運転免許証やパスポート等の身分証明書(写真付きのもの)

請求は必ず本人が来庁する必要があります。法務局での手数料は無料です。

アポスティーユ

法務局で取得した婚姻要件具備証明書は、そのままでは証明力が弱く、海外の役所で使うことは出来ません。海外の官公庁で使用するためには、外務省で「アポスティーユ」を受ける必要があります。アポスティーユとは「日本の公的機関から認証・発行された公文書である」ことの外務省の証明のことです。アポスティーユが提出できる国は「ハーグ条約」に加盟している国のみです。

「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」の締約国(地域)(外務省ホームページ)

公印確認

ハーグ条約に加盟していない国に提出する場合、駐日大使館・領事館の領事認証を受ける必要があります。公印確認は、そのために事前に必要となる外務省の証明のことです。外務省で公印確認を受けた後、必ず駐日大使館・領事館にて領事認証を取得する必要があります。

上記手続きが完了することで、ようやく海外の官公庁に提出することが出来ます。

外国人の婚姻要件具備証明書・日本で先に結婚手続き

外国人の婚姻要件具備証明書が必要になるのは、日本で先に結婚手続きをする場合です。外国人の婚姻要件具備証明書は、駐日大使館・領事館で取得します。取得のための条件や必要書類は国によって異なりますので、事前に確認することをおすすめします。

婚姻要件具備証明書を発行しない国もある

婚姻要件具備証明書を発行していない国もあります。その場合、婚姻要件具備証明書に代わる書類の提出が必要になります。例えば、外国人が日本に駐在する本国の領事の面前で宣誓し領事が署名する宣誓書が認められるケースや、本国の公的機関が発行した身分を証明する書類で代用するケースなど国によって異なります。

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国際結婚手続き・配偶者ビザ申請は当事務所にご相談下さい。配偶者ビザの専門家である行政書士が、ご相談から申請までお客様一人一人に一貫したサポートを致します。初回無料相談実施中。ご相談は電話又は予約フォームからお問い合わせください。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

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