配偶者ビザの申請方法
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配偶者ビザの申請方法
「外国人のパートナーと結婚し、日本で一緒に住みたいと思っているが、どうしたらいいんだろう。配偶者ビザを取得する必要があるようだが申請の方法がわからない。」
そのようなお悩みをお持ちの方もいるかと思います。このページでは配偶者ビザの申請方法について説明していきたいと思います。申請場所や申請するための要件など詳しく説明致します。
申請場所
ビザの申請は、全国各地にある地方出入国在留管理局へ申請することになります。外国人配偶者が海外に住んでいる場合は「居住予定地を管轄する入国管理局」へ、既に日本に住んでいる場合は「住居地を管轄する入国管理局」へ申請することになります。
【全国の入国管理局】
・札幌出入国在留管理局
・仙台出入国在留管理局
・東京出入国在留管理局
・成田空港支局
・羽田空港支局
・横浜支局
・名古屋出入国在留管理局
・中部空港支局
・大阪出入国在留管理局
・関西空港支局
・神戸支局
・広島出入国在留管理局
・高松出入国在留管理局
・福岡出入国在留管理局
・那覇支局
また、現在は申請取次の資格を持つ行政書士など条件を満たせばオンラインで申請することが可能となっており、2022年3月からはマイナンバーカードがあれば外国人本人がオンラインで申請することも出来るようになりました。
■在留申請のオンライン手続き(出入国在留管理庁ホームページ)
申請提出者
入国管理局へ申請が出来る人は、外国人配偶者が海外に住んでいるか、日本に住んでいるかで変わります。
【海外に住んでいる場合】
・日本人配偶者
・日本人配偶者の親族
・行政書士など(申請取次の有資格者)
【日本に住んでいる場合】
・外国人配偶者本人
・行政書士など(申請取次の有資格者)
手数料
【海外に住んでいる場合】
かかりません。
【日本に住んでいる場合】
許可されるときは印紙代として4,000円が必要です。
配偶者ビザ申請の種類
配偶者ビザの申請の種類は、外国人配偶者を海外から呼び寄せるか、日本に住んでおり配偶者ビザに変更するか、配偶者ビザを持っており更新するか、以上の3つのパターンとなります。それぞれ申請する形式が異なります。
【申請のパターン】
・海外から呼び寄せる【在留資格認定証明書交付申請】
・配偶者ビザへ変更する【在留資格変更許可申請】
・配偶者ビザを更新する【在留期間更新許可申請】
海外から呼び寄せる【在留資格認定証明書交付申請】
外国人配偶者を海外から呼び寄せるケースとしては、日本人が海外赴任中に結婚するケースや、日本に留学中に知り合い帰国後に結婚するケース、お相手が海外に居住しておりSNSを通じて知り合い結婚にいたるようなケースが該当します。このケースは「在留資格認定証明書交付申請」をします。申請人は日本に入国を希望する外国人となり、通常は日本人配偶者か行政書士が住所地を管轄する入国管理局へ申請します。審査期間はおよそ1ヵ月~3ヵ月となります。無事許可がおりたら交付された在留資格認定証明書を海外の外国人配偶者のもとへ郵送します。受け取った認定証明書を現地日本大使館・領事館に持参し査証(ビザ)の申請をします。無事、査証が発給されれば来日となります。査証の発給を受けてから3ヵ月以内に来日する必要があります。
在留資格認定証明書交付申請の流れ
①双方の国での結婚手続き完了
↓
②在留資格認定証明書交付申請
↓
③審査(1~3か月)
↓
④「在留資格認定証明書」交付
↓
⑤外国人配偶者が住む現地日本大使館で「査証(ビザ)」発給
↓
⑥来日
配偶者ビザへ変更する【在留資格変更許可申請】
既に就労ビザや留学ビザといった別のビザで日本に住んでいる外国人が日本人と結婚し、配偶者ビザへ変更するようケースが該当します。この場合、在留資格変更許可申請をします。申請人は外国人配偶者になり、外国人配偶者か行政書士が外国人配偶者の住所地を管轄する入国管理局へ申請します。審査期間はおよそ2週間~1ヵ月程度となります。
申請の流れ
①双方の国での結婚手続き完了
↓
②在留資格変更許可申請
↓
③審査(2週間~1ヵ月)
↓
④「在留資格変更許可」交付
↓
⑤在留カード変更
配偶者ビザを更新する【在留期間更新許可申請】
既に配偶者ビザを所持しており、所定の在留期間が切れるために更新するケースが該当します。配偶者ビザは5年、3年、1年、6ヵ月のいずれかの期間が付与されています。在留期間満了前に更新手続きをおこなう必要があります。申請人は外国人配偶者になります。外国人配偶者の住所地を管轄する入国管理局へ申請します。審査期間はおよそ2週間~1ヵ月程度となります。申請はおおむね3か月前から開始できます。ギリギリの申請で慌てないよう、余裕をもって手続きを進めましょう。
配偶者ビザの申請要件
配偶者ビザを申請するためには一定の要件をクリアしている必要があります。申請するための要件を確認しましょう。
「婚姻の成立」
配偶者ビザを申請するためには日本と相手国で法的な婚姻手続きが完了している必要があります。事実婚や内縁状態では申請が出来ませんので、必ず申請をする前に結婚手続きを完了させておきましょう。結婚手続きは国によって異なります。「日本で先に結婚手続きを進めるか」「相手国から先に結婚手続きを進めるか」によっても方法は変わってきます。相手国での手続き方法を確認し、どちらの国から先に進めるのかを考えるのが良いでしょう。
「経済基盤を証明」
配偶者ビザを取得するためには、夫婦として継続的・安定的に日本で生活できる収入や資産があることを証明する必要があります。収入が低かったり、無職であったりと継続的・安定的に生活できないようであれば許可を得ることは難しくなります。日本で生活する十分な経済基盤があるという説明は、申請者自身が行います。客観的な資料を集め提出します。
◎お気軽にご相談下さい
国際結婚手続き・配偶者ビザの申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。配偶者ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。初回無料相談も承っております。まずは電話又は予約フォームからお問い合わせください。
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この記事の監修者
-
たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
たろう行政書士事務所
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