配偶者ビザの申請方法は?ケース別の手続きの流れや申請場所も解説
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)は、日本人と結婚した外国籍の配偶者が日本で生活するために必要な在留資格です。このビザを取得することで、配偶者と日本で安心して生活を共にできます。
しかし、その手続きには多くの書類が必要で、申請方法も状況によって異なるため、事前の準備が欠かせません。手続きを円滑に進めるためには、申請の流れや必要事項を正確な情報を把握しておくことが重要です。
本記事では、配偶者ビザの申請方法について、手続きの代行・サポートを手掛ける行政書士が詳しく解説します。ケース別の手続きの流れ、申請場所、必要書類など、初めて申請を行う方にもわかりやすくまとめました。自分で手続きを行うことを検討している方は、本記事を参考に準備を始めましょう。
目次
配偶者ビザとは
配偶者ビザ(正式名称:「日本人の配偶者等」)とは、日本人と結婚した外国籍の配偶者が申請できるビザです。一般的には「結婚ビザ」とも呼ばれています。このビザを取得すると、在留期間として5年、3年、1年、または6か月が付与されます。
配偶者ビザで日本に滞在している場合は、就労制限がないため、職種や雇用形態を自由に選択できます。就労時間も自由で、フルタイムで働くことも、パートタイムで働くことも可能です。
また、日本人の実子や特別養子もこのビザを申請することが可能です。
ただし、配偶者ビザは該当者であれば必ず取得できるわけではなく、厳しい審査を通過する必要があります。申請には、婚姻の実態や日本での生活基盤を証明する資料が求められるため、慎重に準備を進めることが大切です。
配偶者ビザの申請方法
配偶者ビザの申請にあたって知っておくべき情報をまとめました。
申請場所はどこ?
配偶者ビザの申請は、全国各地にある地方出入国在留管理局(入管)へ申請することになります。外国人配偶者が海外に住んでいる場合は「居住予定地を管轄する入管」へ、既に日本に住んでいる場合は「住居地を管轄する入管」へ申請することになります。
【全国の入国管理局】
・札幌出入国在留管理局
・仙台出入国在留管理局
・東京出入国在留管理局
・成田空港支局
・羽田空港支局
・横浜支局
・名古屋出入国在留管理局
・中部空港支局
・大阪出入国在留管理局
・関西空港支局
・神戸支局
・広島出入国在留管理局
・高松出入国在留管理局
・福岡出入国在留管理局
・那覇支局
なお、現在は申請取次の資格を持つ行政書士など、条件を満たせばオンラインで申請も行えます。また、2022年3月からはマイナンバーカードがあれば外国人本人がオンラインで申請することも可能となりました。
申請提出者は誰?
入管へ申請できる人は、外国人配偶者が海外に住んでいるか、日本に住んでいるかで変わります。
【海外に住んでいる場合】
・日本人配偶者
・日本人配偶者の親族
・行政書士など(申請取次の有資格者)
【日本に住んでいる場合】
・外国人配偶者本人
・行政書士など(申請取次の有資格者)
手数料(印紙代)
手数料(印紙代)についても、外国人配偶者の住んでいる場所によって異なります。
【海外に住んでいる場合】
・かかりません。
【日本に住んでいる場合】
・許可時は印紙代として4,000円が必要です。
なお、行政書士などの専門家に手続きの代行・サポートを依頼する場合、別途費用が発生します。
配偶者ビザ申請の種類
配偶者ビザの申請の種類は、外国人配偶者を海外から呼び寄せるか、日本に住んでおり配偶者ビザに変更するか、配偶者ビザを持っており更新するか、以上の3つのパターンとなります。以下のように、それぞれ申請する形式が異なります。
パターン | 補足 |
海外から呼び寄せる | 在留資格認定証明書交付申請が必要。
日本人が海外赴任中に結婚するケースや、日本に留学中に知り合い帰国後に結婚するケース、お相手が海外に居住しておりSNSを通じて知り合い結婚にいたるようなケースが該当する。 |
配偶者ビザへ変更する | 在留資格変更許可申請が必要。
既に就労ビザや留学ビザといった別のビザで日本に住んでいる外国人が日本人と結婚し、配偶者ビザへ変更するようなケースが該当する。 |
配偶者ビザを更新する | 在留期間更新許可申請が必要。
既に配偶者ビザを所持しており、所定の在留期間が切れるために更新するケースが該当する。在留期間満了前に更新手続きを行う必要がある。 |
以降の章では、これら3つのケース別に、配偶者ビザの申請手続きの流れを解説します。
在留資格認定証明書交付申請の流れ
配偶者が海外に居住している場合、以下の手順で配偶者ビザを申請・取得します。
1. 入管へ申請
2. 審査の実施
3. 審査結果の通知
4. 在留資格認定証明書の発行
5. 査証の交付
6. 来日
それぞれのステップを順番に解説します。
①入管へ申請
配偶者ビザを取得するためには、まず入管に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。この申請は、申請者または代理人の住所地を管轄する入管で行います。
②審査の実施
配偶者ビザの申請後、入管にて審査が行われます。審査期間は混雑状況によって異なりますが、通常1~3カ月程度かかるとされています。
そのため、お子様の学校の入学日や家族の入国予定日など、特定の日程が決まっている場合には、余裕を持ったスケジュールで準備を進めましょう。事前に計画的な準備を進めることで、スムーズな手続き進行を目指しましょう。
③審査結果の通知
配偶者ビザの審査が完了すると、入管から以下のいずれかの書類が郵送されます。
・在留資格認定証明書
・在留資格認定証明書不交付決定通知書
「在留資格認定証明書」が届いた場合、それは配偶者ビザ取得に向けた最初の関門をクリアしたことを意味します。一方、「在留資格認定証明書不交付決定通知書」が届いた場合は、残念ながら申請が許可されなかったことになります。
申請結果を受け取ったら、次のステップに進むか、あるいは不許可の理由を確認して再申請の準備をする必要があります。
④在留資格認定証明書の発行
入管から在留資格認定証明書が交付されたら、その書類を海外にいる配偶者に郵送します。ここからは在外日本公館での手続きが必要となります。
ただし、在留資格認定証明書が交付された時点で手続きが完了するわけではありません。この証明書は「この人が日本で予定している活動はビザの要件に該当している」という推薦状に過ぎないためです。
そのため、在留資格認定証明書を取得できても、必ずしも配偶者ビザが交付される保証はありません。引き続き慎重に手続きを進めることが大切です。
⑤査証の交付
在留資格認定証明書を受け取った外国人配偶者は、自身の居住地域を管轄する在外日本公館で査証申請を行い、査証の交付を受けます。
「外国人配偶者が居住する地域を管轄する在外日本公館」とは、その地域にある日本大使館や日本総領事館のことを指します。
注意すべきポイントとして、在留資格認定証明書には有効期限があることが挙げられます。査証申請は、証明書が交付された日から3カ月以内に行う必要がありますので、期限を過ぎないよう十分注意しましょう。
また、査証申請時に必要な書類は、各在外日本公館によって異なる場合があります。事前に該当する在外日本公館の公式Webサイトを確認し、必要書類を準備しておくことをお勧めします。
⑥来日
査証申請が受理され、無事に査証が交付されたら、交付日から3カ月以内に日本に入国する必要があります。この期限を過ぎると、これまでの手続きが無効になってしまうため注意しましょう。
日本に到着後、空港や港で上陸審査を受けます。審査の際には、査証が貼付された有効なパスポートと在留資格認定証明書を提示する必要があります。
上陸審査が完了すると、在留カードが交付されます。ただし、在留カードをその場で受け取れるのは以下の空港に限られています。
・新千歳空港
・成田空港
・羽田空港
・中部空港
・関西空港
・広島空港
・福岡空港
これら以外の空港や港から入国した場合は、後日、住居地の届出を行った後、在留カードが郵送されます。
入国後は、日本国内で住居地を決め、住居地を定めた日から14日以内に市区町村役場で届出を行いましょう。この手続きの際には在留カードを持参し、住居地を管轄する役場で必要な手続きを行ってください。
在留資格変更許可申請の流れ
外国人配偶者がすでに日本に居住している場合、申請手続きの流れは以下のとおりです。
1. 配偶者ビザの申請
2. 入管での審査
3. 審査結果の通知
4. 新しい在留カードの受け取り
それぞれのプロセスを順番に解説します。
①配偶者ビザの申請
配偶者ビザの在留資格変更許可申請を行うには、まず入管に必要書類を提出します。申請先は、外国人配偶者本人の住所地を管轄する入管です。
なお、申請できるのは以下の人に限られています。
・外国人配偶者本人
・行政書士または弁護士※申請取次の資格を持つ専門家が該当
ただし、外国人配偶者が病気などの理由で入管に出向けない場合には、同居の親族が代理で申請することも可能です。この場合、代理申請が認められるためには、必要な書類を整え、事情を明確に説明する必要があります。
②入管での審査
配偶者ビザの申請後、入管で審査が行われます。審査には通常1カ月から2カ月程度の期間がかかります。
③審査結果の通知
審査が終了すると、申請者の自宅に結果通知のハガキが届きます。このハガキには、許可または不許可の結果が明記されておらず、配偶者ビザの在留期間についても記載されていません。そのため、具体的な内容は入管で確認する必要があります。
④新しい在留カードの受け取り
通知ハガキが届いたら、入管に出向き新しい在留カードを受け取ります。その際、以下の書類を準備しましょう。
・パスポート
・現在保有している在留カード
・申請受付票
・通知ハガキ(結果通知のもの)
・手数料納付書
手数料納付書には4,000円分の収入印紙を貼り付ける必要があります。収入印紙は事前に用意してから入管に向かいましょう。この手続きを終えると、新しい在留カードが交付されます。
在留期間更新許可申請の流れ
在留期間を更新する手続きは、以下の手順で進めます。
・申請書類の提出
・審査結果の通知
・新しい在留カードの受け取り
それぞれのプロセスを順番に解説します。
①申請書類の提出
外国人本人または申請取次者が、「在留期間更新許可申請書」と必要な添付書類を入管に提出します。この際、パスポートと在留カード(いずれも原本)の提示が必要です。
②審査結果の通知
申請内容に問題がなければ、入国管理局から通知ハガキが郵送されます。審査期間はおよそ2週間~1ヵ月程度となります。申請はおおむね3か月前から開始できます。ギリギリの申請で慌てないよう、余裕をもって手続きを進めましょう。
③新しい在留カードの受け取り
通知ハガキが届いたら、以下の書類を持参して入管で新しい在留カードを受け取ります。
・入管から届いた通知ハガキ
・申請時に受け取った「申請受付票」
・パスポート(原本)
・現在の在留カード(原本)
・手数料納付書(4,000円分の収入印紙を貼付)
この手続きが完了すれば、在留期間の更新が完了します。必要な書類をしっかりと揃え、スムーズな手続きを目指しましょう。
配偶者ビザの申請要件
配偶者ビザを申請するためには一定の要件をクリアしている必要があります。申請するための要件を確認しましょう。
婚姻の成立
配偶者ビザを申請するためには日本と相手国で法的な婚姻手続きが完了している必要があります。事実婚や内縁状態では申請ができませんので、必ず申請をする前に結婚手続きを完了させておきましょう。結婚手続きは国によって異なります。「日本で先に結婚手続きを進めるか」「相手国から先に結婚手続きを進めるか」によっても方法は変わってきます。相手国での手続き方法を確認し、どちらの国から先に進めるのかを考えるのが良いでしょう。
経済基盤を証明
配偶者ビザを取得するためには、夫婦として継続的・安定的に日本で生活できる収入や資産があることを証明する必要があります。収入が低かったり、無職であったりと継続的・安定的に生活できないようであれば許可を得ることは難しくなります。日本で生活する十分な経済基盤があるという説明は、申請者自身が行います。客観的な資料を集め提出します。
配偶者ビザ申請時の注意点
配偶者ビザ申請にあたって注意すべき点を3つご紹介します。
配偶者ビザの申請には時間がかかる
配偶者ビザを申請しても、許可がすぐに下りるわけではありません。通常、申請から許可が下りるまでには1〜3ヶ月程度かかります。しかし、これはあくまで目安であり、審査過程で追加資料の提出を求められると、さらに時間が延びることもあります。
また、申請書類を揃える作業も含めると、個人の状況によってはもっと時間が必要になる場合もあります。そのため、配偶者ビザの申請は、余裕を持って早めに準備を開始することが重要です。
自力での申請に時間がかかりすぎると感じる場合は、専門家への相談を検討してみてください。配偶者ビザに詳しい行政書士や弁護士であれば、申請手続きの流れを熟知しており、適切なサポートを受けることで、申請プロセスの効率化が期待できます。早く結果を得たい場合には、専門家の助けを借りることも選択肢のひとつです。
申請書類には絶対に嘘を書かない
配偶者ビザの申請で虚偽の記載は絶対に避けるべきです。虚偽申請は犯罪行為であり、発覚すれば即座に不許可となり、正確な情報があっても考慮されません。
申請時には婚姻関係を示す通話履歴や写真などが求められますが、不足する資料を偽造することは逆効果で、結婚の信憑性を疑われる原因になります。不十分な申請内容は、実態調査を引き起こし、虚偽が判明すれば偽装結婚を疑われるリスクが高まります。
また、一度虚偽が露見すると記録が永続的に保存され、将来のビザ申請や更新に悪影響を及ぼします。真実にもとづいて申請を行い、難しい場合は専門家のサポートを受けることが最善の方法です。
国籍を変えたいなら帰化申請
配偶者ビザを取得しても、日本国籍が自動的に付与されるわけではありません。日本国籍を取得するには「帰化申請」が必要です。帰化申請により、申請者は母国の国籍を放棄し、日本国籍を取得できます。
帰化申請は厳しい審査が行われますが、許可されると参政権などの日本人としての権利が得られる一方、納税や就労などの義務も課されます。一方、永住権は日本での居住が認められるだけで国籍は変わらず、永住権者は外国人として扱われます。
日本人と結婚している場合、条件が一部緩和される「簡易帰化制度」が利用可能です。この制度では、婚姻期間が3年以上、または婚姻期間が短くても日本に3年以上居住している場合に申請が通りやすくなります。
まとめ
配偶者ビザの申請方法は、状況やケースに応じて手続きが異なるため、正確な情報にもとづいて準備を進めることが重要です。本記事で解説した手続きの流れや必要書類、申請場所についての知識をもとに、計画的に申請を行いましょう。
以下のポイントを意識することで、申請をスムーズに進められ、許可を得られる確率が高まります。
・必要書類の確認と準備を徹底する
・正確かつ誠実な申請を心がける
配偶者ビザの許可を得る難易度は、決して低いわけではありません。配偶者ビザの申請方法に不安があれば、行政書士などの専門家に相談し、サポートを受けることをおすすめします。
たろう行政書士事務所では、配偶者ビザに関するご相談から申請まで一貫したサポートを行っております。外国人ビザの専門家である申請取次の資格を持つ行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供させていただきます。
無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。
この記事の監修者
- 行政書士
-
たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
たろう行政書士事務所
帰化東京サポートセンター
雇用・就労ビザ東京サポートセンター
経営管理ビザ東京サポートセンター
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