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配偶者ビザが不許可になる理由は?不許可の確率が高いケースと対応策

配偶者ビザが不許可になる理由は

「配偶者ビザが不許可になったらどうしよう…」
「自分たちは大丈夫なのか不安…」
「なぜ不許可になるのか理由を知りたい」

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)は、結婚していれば必ず許可されるものではありません。実際には、結婚の実態・収入状況・書類の整合性などが厳しく審査され、不許可となるケースも少なくありません。

特に近年は審査が厳格化しており、ちょっとした準備不足や説明不足が原因で不許可になるケースも見受けられます。そして一度不許可になると、再申請では不許可理由をリカバリーする必要があり、難易度は大きく上がってしまいます。

本記事では、配偶者ビザが不許可になる主な理由を実務ベースでわかりやすく解説するとともに、不許可を防ぐための具体的な対策や、万が一不許可になった場合の正しい対応方法についても詳しく解説します。

「自分で申請して大丈夫か不安」という方も、ぜひ最後までご覧ください。適切な準備を行うことで、不許可リスクは大きく下げることが可能です。

配偶者ビザが不許可になる理由7選

配偶者ビザの審査では、「形式的に結婚しているか」ではなく、実態のある婚姻関係かどうか、そして日本で安定した生活ができるかが厳しく確認されます。

ここでは、実務上特に多い「不許可の原因」を7つに分けて解説します。ご自身の状況と照らし合わせながら確認してみてください。

交際期間が短い

交際期間が極端に短い場合、結婚の信ぴょう性が低いと判断されるリスクがあります。

出会ってから結婚に至るまでの交際期間があまりに短い場合、「ビザ目的で結婚したのではないか」という疑念を招きやすくなります。特に、スピード婚は入管から慎重に見られる傾向があります。

実務上は、交際期間と同時に「交際の経緯」「結婚の判断」「スナップ写真」「日常のやり取りの履歴(LINE・通話など)」といった説明と客観的な証拠の有無が重要になります。

コミュニケーションに問題がある

夫婦間で共通言語がない場合、日常的な意思疎通ができているのかが疑問視されます。

例えば、日本語・英語・相手国の言語も通じないにもかかわらず、通訳を介さず翻訳アプリだけを使用してに交際・結婚している場合、入管は「実態のある関係なのか」を慎重に確認します。

このような場合は、「どのようにコミュニケーションを取っているか」「翻訳アプリや通訳を利用している実態」「日常的なやり取りの記録」などを具体的に説明することが重要です。

不倫状態からの交際開始

どちらかが既婚の状態で交際が始まっている場合、婚姻の経緯に問題があると判断されることがあります。

特に、離婚から間もなく再婚しているケースでは、「本当に前婚姻が解消されていたのか」「ただ日本に住み続けたいだけでの結婚ではないか」と慎重に審査されます。

このようなケースでは、離婚の経緯や交際開始の時期について、時系列を整理した説明が不可欠です。

結婚から長期間経っている

結婚してから長期間が経過しているにもかかわらず、これまで配偶者ビザを申請していない場合、なぜ今申請するのかが問われます。

例えば、数年間別々に生活していた後に突然申請するケースでは、「実際に夫婦関係が継続しているのか」「形式的な結婚ではないか」「日本に住みたいだけではないのか」といった点が審査対象となります。

この場合は、空白期間の理由や関係継続の証明(送金履歴・通信履歴など)を継続性の証明を丁寧に説明する必要があります。

収入が安定していない

配偶者ビザでは、夫婦が日本で生活していくための生計維持能力が重視されます。

実務上、以下のようなケースは注意が必要です。

  • ■年収が低い
  • ■転職直後で収入が不安定
  • ■アルバイト・パート
  • ■年金生活

目安として、扶養人数にもよりますが、年収300万円前後を下回る場合は注意が必要です。

収入に不安がある場合は、預貯金や親族のサポートなどで生活面の補強をする必要があります。

提出する書類に整合性が無い

申請書類の内容に矛盾や不一致がある場合、信頼性が大きく損なわれます。

例えば、「出入国歴が間違っている」「親族の情報に不備がある」「交際期間の記載が書類ごとに異なる」「収入の説明と公的書類が一致していない」といったケースでは、入管は内容全体を疑って審査することになります。

配偶者ビザでは、「一つのミス」ではなく全体の整合性が非常に重要です。

入管の追加資料指示に対応できない

申請後、入管から追加資料の提出を求められることがありますが、これに適切に対応できない場合、不許可の可能性が高まります。

よくある失敗例は「期限内に提出できない」「求められている趣旨とズレた資料を出す」「説明不足のまま提出する」などがあります。

追加資料指示は、入管の疑義を示す重要なポイントです。対応を誤ると不許可に直結する重要な書類ですので、しっかり内容を吟味し提出することが重要です。

審査のポイント

配偶者ビザの審査では、「結婚している」という事実だけで許可はもらえません。入管では、提出された書類や資料をもとに、その婚姻が実体を伴ったものであるか、そして日本で安定して生活できるかを総合的に判断しています。

実務上、入管が特に重視しているポイントは以下の3つです。

① 婚姻の信ぴょう性(偽装結婚でないか)

最も重要なのが、お二人の結婚が「真実の結婚」かどうかという点です。

審査官は、「交際の経緯(出会いから結婚までの流れ)」「連絡頻度ややり取りの内容」「写真や渡航歴などの客観的証拠」を確認し、お二人の関係性を慎重に判断します。

特に、交際期間が短い・言語が通じない・年齢差が大きいといったケースでは、より厳しくチェックされる傾向があります。

② 生計維持能力(日本で生活できるか)

夫婦として日本で安定した生活ができるかどうかは重要な審査ポイントです。具体的には、「年収」「雇用形態(正社員かどうか等)」「預貯金や資産の有無」などで総合的に判断されます。

収入の証明は市区町村役場が発行する「課税証明書」を提出することになります。同時に、住民税の納税証明書も提出しますが、住民税に未納がある場合は不許可リスクが高まりますので、未納が無い状態で申請するようにしましょう。

③ 書類の一貫性・合理性

提出された書類全体に矛盾がないか、説明に整合性があるかどうかも重要なポイントです。

「申請書と理由書の内容が一致していない」「交際期間や同居時期にズレている」「説明不足や不自然な点が目立つ」といった場合は不許可リスクが高まります。

ミスの多い申請内容では、それだけで追加資料提出指示リスクが高まり、結果として審査長期化の原因となります。

このように、配偶者ビザの審査は「形式」ではなく「実態」で判断されます。したがって、丁寧に準備することが審査時間・結果に大きく左右するといえるでしょう。

不許可になった場合の対処法

万が一、配偶者ビザが不許可となった場合の対処法について説明していきます。

入管で不許可理由の確認

まず最初に行うべきなのが、入管で不許可理由を確認することです。

不許可の場合、通知書には詳細な理由が記載されません。そのため、入管窓口に出向き、「不許可理由の聴取」を行うことが重要です。

不許可理由聴取で重要なのが「どの点が問題視されたのか」「どの資料が不足していたのか」「どの説明が不十分だったのか」を把握することです。

聴取した内容を基に、不許可理由をリカバリーし、再申請の準備を進めましょう。

再申請はハードルが上がる?

結論から言うと、一度不許可になると再申請のハードルは確実に上がります。

なぜなら、入管には過去の申請履歴がすべて残っており、「不許可理由が払しょくされたか」が重点的にチェックされるためです。

例えば、前回「収入が不安定」と判断された場合、単に再申請するだけでは不十分で、「転職して収入が安定した」「親族からのサポートがある」など、客観的に状況が改善されたことを示す必要があります。

また、婚姻の信ぴょう性に疑問が持たれたケースでは、より多くの証拠や詳細な説明が求められるため、初回申請よりも難易度が高くなる傾向があります。

専門家の活用も検討

不許可後の再申請では、原因分析と対策の精度が結果を大きく左右します。

しかし、ご自身で申請する場合、不許可のリカバリーを判断するのは簡単ではありません。自己判断で再申請を行い、同じ内容で提出して再度不許可となるケースは非常に多く見られます。

そのため、不許可理由の払しょくに不安のある方は、行政書士など専門家への相談を検討するのも一つの選択肢だと思います。

まとめ

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)は、単に結婚しているだけでは許可されるものではなく、婚姻の実態・生計の安定性・書類の整合性といった複数の要素を総合的に判断して審査が行われます。

今回解説したとおり、交際期間の短さや収入面の不安、書類の不一致など、わずかな不備や説明不足が原因で不許可となるケースは少なくありません。さらに一度不許可になると、再申請では「前回からの改善点」が厳しくチェックされるため、審査のハードルは確実に上がります。

そのため、重要なのは「とりあえず申請する」のではなく、審査官の視点を踏まえて、最初から十分な準備を整えることです。特に、理由書の作成や交際の実態を示す書類の整理は、結果を大きく左右するポイントとなります。

「自分たちのケースで問題がないか不安」「過去に不許可になってしまった」といった場合は、早めに専門家へ相談することが、結果的に最も確実な方法といえるでしょう。

当事務所では、配偶者ビザの申請・再申請について、個別の状況に応じたアドバイスとサポートを行っております。まずはお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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