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配偶者ビザの審査期間はどのくらい?早く許可されるための準備



外国人が日本人または永住者と結婚した場合、多くの方が配偶者ビザ在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の申請を検討するでしょう。

配偶者ビザの審査期間は、外国にいる配偶者を呼び寄せる場合の認定申請、日本で既に別のビザを持っている場合の変更申請、在留期間を更新する場合の更新申請とで異なります。それぞれのケースによって、審査にかかる時間が変わってきます。

本記事では、配偶者ビザの審査期間について解説するとともに、申請から許可までの流れや、審査をスムーズに進める工夫も併せてご紹介します。

「配偶者ビザ」の条件・注意点について解説はこちらへ

配偶者ビザの審査期間

配偶者ビザの申請から実際に許可が下りるまでどのくらいの時間がかかるのでしょうか。審査にかかる期間は申請する配偶者ビザのパターンによって異なります。配偶者ビザには3種類の申請パターンがあります。

①海外に住んでいる外国人配偶者を日本に呼び寄せる

「海外に住んでいる外国人配偶者を呼び寄せるケース」では、新規で審査をするので審査期間は最も長くなります。個別の状況や申請場所によって異なりますが、審査期間は3~4カ月程度かかることが多いです。

②既に所持する別のビザから変更する(他のビザ→配偶者ビザ)

「別のビザから配偶者ビザに変更するケース」では、既に日本に滞在している期間がありますので、それに伴った書類も併せて提出する必要があります。在留状況に問題があったり、書類に不備があれば審査期間は長引きます。一般的に、審査期間は2~3ヶ月程度かかることが多いです。

③既に所持する配偶者ビザを更新をする

「配偶者ビザを更新するケース」は、過去に審査をしているので審査期間が短縮される傾向にあります。それでも1~2ヵ月程度かかることが多いです。

各申請ごとの在留審査処理期間

出入国在留管理庁では在留審査処理期間として、申請受理から許可に至るまでの期間の平均値を公表しています。以下に、令和6年(2024年)における配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の在留審査処理期間(日数)をまとめました。

時期 在留資格認定証明書交付 在留資格変更 在留期間更新
令和6年4月1日~令和6年6月30日 76.8日 37.1日(26.4日) 37.3日(24.0日)
令和6年7月1日~令和6年9月30日 74.2日 37.4(26.3日) 41.8日(29.2日)
令和6年10月 77.2日 41.2日( 30.6日) 44.1日(31.6日)
令和6年11月 74.0日 41.0日(29.8日) 3.9日(29.5日)

在留資格認定証明書交付は「処分(交付)までの日数」、在留資格変更および在留期間更新は「処分(告知)までの日数」、()内は審査終了までの日数を示しています。

許可された平均値は上記のような数字になりますが、実際には個別の案件によって審査期間には幅が出てきます。

参考:出入国在留管理庁「在留審査処理期間」

配偶者ビザの審査期間を短縮するポイント

配偶者ビザの審査期間を短縮するには、「結婚の信ぴょう性を証明する書類」と「今後の生計情況を明らかにする書類」をしっかり提出することが重要になります。これらのポイントを的確に説明できれば、審査はスムーズに進み、審査にかかる期間が短くなる可能性があります。逆に、十分な説明が出来ていない場合、追加資料提出通知が届くなど、審査期間が長期化することもあります。

以下に、審査を早めるための工夫をまとめました。

工夫 補足
理由書の作成 理由書でお二人の出会いから結婚に至るまでの流れ、今後の生活プランについてしっかり説明していきましょう。出会いから結婚までは、客観的にわかりやすく、時系列で説明するのがよいでしょう。今後日本で安定的に生活していける根拠についても書いていきましょう。
補足資料の提出 入管のホームページに掲載されている書類はあくまでも申請を受理するための必須書類です。結婚の信ぴょう性や今後の生活について説明するための書類を合わせて提出しましょう。理由書と関連性のある書類を提出すれば説得力は増し、審査にかかる時間は短縮する可能性があります。
不備のない書類を提出する 申請書、質問書などご自身で作成する書類、役所から取得する書類に間違いのないようにしましょう。間違った書類を提出した場合、改めて書類を提出する必要があり、審査期間は長引いてしまいます。

審査を早めることができるかどうかは、審査官の判断次第です。証拠書類を揃えたうえで、第三者が見ても理解しやすい形で説明を行うことが重要です。

「配偶者ビザ取得の条件」について詳しくはこちら

配偶者ビザ申請から許可までの流れ

配偶者ビザの申請から許可に至るまでの一連の流れをみてみましょう。必要書類の収集、申請書類の作成を効率化することにより、許可までの時間を短縮することが可能になります。事前にしっかり準備をしてから進めるのがよいでしょう。

「配偶者ビザの必要書類」について詳しくはこちら

海外から外国人配偶者を呼び寄せる

海外に住んでいる外国人配偶者を日本に呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請の流れを紹介します。

「在留資格認定証明書交付申請」

①必要書類の収集・申請書の作成
お二人の状況に合わせた書類を日本国内やお相手の国から収集をします。あわせて申請書を作成します。

②入管へ申請
収集した書類と作成した申請書を揃えて入管へ申請します。

③審査期間
3ヵ月~4ヵ月程度かかります。追加書類の提出を求められた場合、審査期間が延びます。

④結果通知
メール、又は郵送にて結果の通知が届きます。許可の場合は在留資格認定証明書を海外に住む外国人配偶者に送ります。

⑤現地日本大使館で査証(ビザ)申請
外国人配偶者が住む現地日本大使館で、受け取った在留資格認定証明書を提示して、査証(ビザ)発給の申請をします。

⑥来日
来日し、在留カードを受け取ります。

配偶者ビザへ変更する

既に就労ビザや留学ビザなどで日本に住んでいる外国人が、配偶者ビザに変更するために必要な在留資格変更申請の流れを紹介します。

「在留資格変更申請」

①必要書類の収集・申請書の作成
お二人の状況に合わせた書類を日本国内やお相手の国から収集をします。あわせて申請書を作成します。

②入管へ申請
収集した書類と作成した申請書を揃えて入管へ申請します。

③審査期間
2~3ヵ月程度かかります。追加書類の提出を求められた場合、審査期間が延びます。

④結果通知
メール、又はハガキにて結果の通知が届きます。許可の場合、「日本人の配偶者等」の在留カードに変更となります。

配偶者ビザを更新する

現在お持ちの配偶者ビザを更新するために必要な在留期間更新許可申請の流れを紹介します。

「在留期間更新許可申請」

①必要書類の収集・申請書の作成
お二人の状況に合わせた書類を収集します。あわせて申請書を作成します。

②入管へ申請
収集した書類と作成した申請書を揃えて出入国在留管理局へ申請します。

③審査期間
1~2ヵ月程度かかります。追加書類の提出を求められた場合、審査期間が延びます。

④結果通知
メール、又はハガキにて結果の通知が届きます。新しい「日本人の配偶者等」の在留カードに変更となります。

※審査期間はあくまでも目安であり、個別の案件によって異なってきます。余裕をもって申請することをおすすめします。

無料相談

終わりに

配偶者ビザの審査期間は、申請内容や提出書類の不備、入管の混雑状況等によって変動します。

審査をスムーズに進めるためには、事前準備をしっかり行い、必要な書類を揃えたうえで申請することが重要です。不安があれば、行政書士などの専門家に相談し、サポートを受けることをおすすめします。

たろう行政書士事務所では、配偶者ビザに関するご相談から申請まで一貫したサポートを行っております。外国人ビザの専門家である申請取次の資格を持つ行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供させていただきます。

無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。

無料相談

この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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