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就労ビザから配偶者ビザへの変更



就労ビザから配偶者ビザへの変更

現在、就労ビザで日本に住んでいる方が日本人と結婚した場合、配偶者ビザに切り替えることが出来ます。配偶者ビザへの切り替えはメリットが大きいので、就労ビザからの切り替えを選択する方がほとんどでしょう。就労ビザの場合、職種や職場に一定の制限がありますが、配偶者ビザの場合、基本的に好きなお仕事に就くことが可能です。永住権の取得や帰化申請のための要件も緩和されます。しかしながら、必ずしも変更しなければいけないわけではありません。

【就労ビザとは】
在留資格「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「高度専門職」「特定技能」など就労が目的のビザの総称です。

配偶者ビザに切り替えるメリット

就労ビザから配偶者ビザに切り替えるメリットについて説明致します。

仕事・職場を自由に選べる

配偶者ビザに切り替えた場合、日本人同様、好きな仕事に就くことが出来ます。会社員、会社の経営、コンビニでのレジ打ち、飲食店のホール、建築現場や工場での現場労働も、フルタイムで働くことが出来ます。転職も自由にすることが出来ます。

一方、就労ビザの場合、職種や職場がビザの審査対象となっていますので、自由に転職することが出来ません。転職する場合、就労資格証明書交付申請を受けるなど、就労ビザの該当性を確認するのが良いでしょう。就労ビザの該当性から外れてしまった場合、資格外活動違反となり、3年以下の懲役・300 万円以下の罰金の対象となることもあります。

退職・離職が可能

配偶者ビザの場合、現在の職場を退職したり、会社都合で失業した場合でも、配偶者ビザとしての資格には問題ありません。退職・離職した後、アルバイトとして働くことも可能です。

一方、就労ビザの場合、3ヵ月以上就労していない状態が続くと「在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた」と判断され、「在留資格の取消し」の対象となります。アルバイトとして働くことは認められず、当初の「在留資格に基づく活動」以外の就労は認められません。

永住権の取得、帰化申請の要件緩和

配偶者ビザを取得すると、永住権の取得、帰化申請のための要件が緩和されます。

【永住権の取得】 住居要件
配偶者ビザ 婚姻後3年以上経過し、1年以上日本に住んでいる
就労ビザ 引き続き10年以上日本に住んでいる
(※そのうち5年以上就労ビザで就労)
【帰化申請】 住居要件
配偶者ビザ(①又は②) ①3年以上日本に住んでいる
②婚姻後3年以上経過し、1年以上日本に住んでいる
就労ビザ 引き続き5年以上日本に住んでいる
(※そのうち3年以上就労ビザで就労)

配偶者ビザに切り替えるデメリット

就労ビザから配偶者ビザに切り替えるデメリットについて説明致します。

離婚・死別した場合

配偶者と離婚してしまった場合、配偶者ビザの要件から外れますので、別のビザへ変更する必要があります。死別の場合も同様です。元の就労ビザへの切り替えや、定住者ビザへの切り替えが検討されますが、必ずしも許可されるわけではありません。正当な理由なく、配偶者としての活動が出来ない状態が6ヵ月以上続くと「在留資格の取消し」の対象となります。

実際、配偶者ビザに切り替えるメリットに比べ、デメリットはほとんどないと言えるでしょう。なるべく早いタイミングで配偶者ビザに変更されることをおすすめ致します。

申請の流れ

配偶者申請の流れは以下のようになります。

申請の流れ

配偶者ビザへの変更はご自身で申請することも出来ます。必要書類のリストアップから、収集、申請書の作成は思いのほか手間のかかるものです。無事に申請出来た場合も、追加書類の提出、質問事項への説明など、簡単に許可が出るものではありません。許可率の高さも考慮すれば、配偶者ビザを専門に取扱っている行政書士に相談、依頼をするのもオプションの一つではないでしょうか。

◎お気軽にご相談下さい

国際結婚手続き・配偶者ビザの申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。配偶者ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。初回無料相談も承っております。まずは電話又は予約フォームからお問い合わせください。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

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