海外在住の夫婦が日本で配偶者ビザを取得する方法
目次
海外在住の夫婦が日本で配偶者ビザを取得する方法
今回は、今現在海外に住んでいる日本人と結婚した外国人配偶者と、その日本人配偶者が、海外から一緒に日本に帰ってくる場合の配偶者ビザを取得する方法について解説していきます。
海外在住から日本に来るケース
海外から日本へ移り住むケースとしては、海外赴任を終えて日本に帰国するケースや、留学先から帰国するケース、外国人配偶者の母国から移住するケースなど、日本に移り住む理由は様々あります。いずれにせよ、外国人配偶者が日本に移り住む場合、必ずビザが必要となります。そのような場合、配偶者ビザの取得を目指す方が大半でしょう。
しかしながら、拠点が日本に無いわけですから、通常のビザ申請とは手順が異なります。外国人配偶者のための申請を誰がすればいいのか、どうやって申請したらいいのか、手続きの方法がわからないという方もいるかもしれません。今回は海外在住の夫婦が日本で配偶者ビザを取得するための方法について説明していきます。
海外在住の夫婦が配偶者ビザを申請する方法
海外在住の夫婦が配偶者ビザを申請するには、大きく分けて二つの方法があります。
1. 日本にいる親族が申請する
2. 日本人配偶者が先に帰国して申請する
海外在住の夫婦の場合、どちらかの方法を取る必要があります。それぞれのパターンについて、詳しくみていきましょう。
1. 日本にいる親族が申請する
海外在住の日本人とその外国人配偶者がまだ日本に住んでいない状況であれば、日本にいる親族が申請を代行するという方法があります。親族が出入国在留管理局へ外国人配偶者の「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
この際に必要となる書類は、「在留資格認定証明書交付申請書」、「写真」、「日本の戸籍謄本」、「相手国の結婚証明書」、「日本での滞在費用を証明する資料」、「お二人の交際を証明する資料」等です。これらを用意し、申請した上で許可が出れば、出入国在留管理局から「在留資格認定証明書」が交付されます。この証明書を外国人配偶者の手元に郵送し、現地の在日本大使館・領事館にて査証を発行してもらいます。
以前は「在留資格認定証明書」は紙のみでの発行となっていましたが、現在では電子発行してもらうことも可能です。現地に郵送する必要がなくなりますので、時間の短縮と紛失の心配がなくなります。メールとして送付するだけで完了です。「電子在留資格認定証明書」と必要書類を持って在日本大使館・領事館にて査証を発行してもらいます。
2. 日本人配偶者が先に帰国して申請する
もう一つの方法は、日本人配偶者が先に日本へ帰国し、その後外国人配偶者が来日するという方法です。この場合、まず日本人配偶者が帰国し、住む場所を決めた上で住民登録を行い、日本人配偶者が代理人となり出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行います。許可が出た後の流れは親族が申請する場合と同様になり、現地の在日本大使館・領事館にて査証を発行してもらいます。
配偶者ビザを取得する際の注意点
海外在住の夫婦が配偶者ビザを申請する場合、特に下記の二つの点に注意が必要です。
1. 日本での所得の説明
ビザの申請にあたっては、生計を維持できるための十分な収入があることを証明することが重要になります。これは日本人配偶者、外国人配偶者のどちらの収入によって証明しても問題ありません。収入は日本国内、海外のどちらでも構いません。
夫婦ともに日本での就労先が決まっていない場合もあるかと思います。その場合、日本にいる親族に身元保証人となってもらいます。夫婦に仕事が決まるまでサポートする意思を示します。親族の収入を明らかにすることで、サポートが可能であることを説明します。
収入の説明として、「所得証明書」、「源泉徴収票」、「課税証明書」などを提出します。ポイントは、十分な収入があることを明確に示すことです。
2. 日本国内の書類の収集
配偶者ビザ申請にあたっては、結婚の信ぴょう性や収入要件を示す証明資料として、たくさんの書類を準備する必要があります。多くの書類は日本国内で取得する必要があります。親族に収集を頼むような場合、事前に計画を立て、時間と手間をかけずに収集出来るよう、しっかり整理しておくのがよいでしょう。
主な書類としては、「戸籍謄本」、「滞在費用を証明する資料」、「預貯金通帳の写し 」、「雇用通知書又は採用内定通知書」等があります。
積極的に専門家へ相談することも
海外在住での配偶者ビザの申請は複雑な手続きが必要で、時間と手間がかかります。そのため、専門家の助けを借りることで、スムーズかつ適切な申請が可能となります。たろう行政書士事務所では、そのような専門的なアドバイスを提供し、皆さんが円滑にビザ申請を進められるようサポートします。お気軽にご相談ください。
まとめ
海外在住の日本人と外国人配偶者が日本で配偶者ビザを取得する方法は、事前の準備と正確な手続きが重要です。必要な書類の収集から申請まで、細部にわたる手続きを適切に行うことで、スムーズにビザを取得することが可能です。また、その過程で発生する疑問や問題に対しては、専門家の意見を求めることも重要です。たろう行政書士事務所では、皆さんのビザ取得を全力でサポートします。
この記事の監修者
-
たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
たろう行政書士事務所
帰化東京サポートセンター
雇用・就労ビザ東京サポートセンター
経営管理ビザ東京サポートセンター
- 2023年12月29日配偶者ビザ永住者の配偶者ビザの更新
- 2023年12月20日事例外国人パブ(水商売)で知り合った場合の配偶者ビザ取得
- 2023年12月19日事例離婚歴があり再婚する場合の配偶者ビザ取得
- 2023年7月23日事例日本人配偶者がアルバイトで収入が少なくても配偶者ビザを取得できるのか?
まずはお気軽にご相談ください