運営:たろう行政書士事務所

042-848-6382
042-848-6382
9:00-20:00(土日祝は要事前予約)
友だち追加
MENU

日本人の配偶者ビザの申請 | 申請から許可までの完全ガイド

配偶者ビザの申請

日本人と外国人が結婚し、日本で共に暮らすためにビザ(在留資格)が必要になります。多くの方が「配偶者ビザ(正式名称:在留資格「日本人の配偶者等」)」を取得するのではないでしょうか。しかし、必要書類や手続きが煩雑で、「どこから始めればいいのか分からない」「不許可にならないか心配」という方も少なくありません。

この記事では、配偶者ビザの基本から、申請に必要な書類・手続き、不許可を防ぐためのポイントまでを、ビザ専門の行政書士がわかりやすく解説します。

日本人の配偶者ビザ|対象となる人

日本人の配偶者ビザは、日本人と結婚した外国人に付与される在留資格です。正式名称は在留資格「日本人の配偶者等」といい、日本とお相手の国で婚姻関係が法的に成立していることが許可の前提となります。

対象となる人

在留資格「日本人の配偶者等」が付与されるのは、日本人と結婚した外国人だけでなく、日本人の実子、特別養子縁組をした子も付与される対象となります。

【日本人と結婚している外国人配偶者】
日本と相手国で法的に婚姻が成立している必要があります。事実婚や内縁関係では認められません。

【日本人の実子】
出生時に父母のどちらかが日本国籍である必要があります。嫡出子(結婚している両親の子)だけでなく、未婚であっても日本人の子として認知された子も対象となります。

【日本人の特別養子】
日本人の特別養子となった子も対象になります。特別養子とは、実親(生みの親)との法的な親子関係を解消し、養親と実の子と同じ親子関係を結んだ子のことです。家庭裁判所の決定を受けることで成立します。

配偶者ビザ申請に必要な書類

配偶者ビザを申請する場合、外国人本人と日本人配偶者の双方から多数の書類を提出することになります。提出する書類を基に審査されることになりますので、何を提出するかはとても重要になります。配偶者ビザの要件である「結婚の信ぴょう性」と「日本での生活基盤」をしっかり証明することが大切です。

作成が必要な書類

・在留資格認定証明書交付申請書
・質問書
・結婚理由書
・身元保証書 など

外国人配偶者に関する書類

・本国機関から発行された結婚証明書
・パスポートのコピー
・卒業証明書
・履歴書 など

日本人配偶者に関する書類

・戸籍謄本 ※婚姻の記載のあるもの
・住民票の写し
・住民税の納税証明書(直近年度)
・住民税の課税(非課税)証明書(直近年度)
・源泉徴収票(直近年度)
・在職証明書
・預金通帳の写し又は残高証明書
・スナップ写真(夫婦、友人やお互いの親族、結婚式や旅行で撮影したものなど)
・交際を証明する記録(通話記録・メール・SNSの会話記録) など

申請の流れ

配偶者ビザの申請は、「海外に住む外国人配偶者を呼び寄せる場合」と「別のビザで国内に住んでいる外国人配偶者が変更する場合」で流れが異なります。

海外から配偶者を呼び寄せる(在留資格認定証明書交付申請)

1. 申請書の作成、必要書類の収集をする
2. 日本の出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行う
3. 約2~3か月後に在留資格認定証明書が交付される
4. 在留資格認定証明書を海外の配偶者へ送付する
5. 現地の日本大使館・領事館で査証(ビザ)申請を行う
6. 査証取得後に入国
7. 居住地の市区町村役場で住民登録を行う

※海外在住の配偶者を日本に呼ぶ際の標準的な流れです。

日本に住む配偶者のビザを変更する(在留資格変更許可申請)

1. 申請書の作成、必要書類の収集をする
2. 日本の出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行う
3. 約2~3か月後に配偶者ビザへの在留資格変更が許可される
4. 現在の在留カードを出入国在留管理局へ郵送する
5. 新しい在留カードが郵送される

※日本で配偶者ビザを変更する際の標準的な流れです。

配偶者ビザが不許可になるよくある理由と対策

配偶者ビザは、単に「結婚している」という事実だけで許可が下りるものではありません。お二人の出会いや交際・結婚の経緯に信ぴょう性があるか、日本で安定した収入と生活基盤が確保されているか、同居して夫婦として助け合っているかといった実態のある婚姻関係があるかどうかを総合的に判断したうえで、許可・不許可が決定されます。

配偶者ビザが不許可となるケースでは、前述のような説明が十分にされていないことが多く見受けられます。場合によっては、偽装結婚による配偶者ビザの不正取得まで疑われてしまうようなケースもあります。ここでは、どのような場合に不許可のリスクが高まるのか、よくある不許可理由とその対策について詳しく解説します。

交際期間が短い、交際の経緯が不明確

交際期間が短い場合や交際の経緯が不明確な場合は結婚の信ぴょう性に疑いをもたれることがあります。

交際期間が短いケースでは、なぜそんなに早く結婚するのか、といった部分に疑問を持たれるケースが多いでしょう。加えて、交際を証明する資料が少ないことも結婚の信ぴょう性に疑いをもたれやすい原因ともなります。理由書で出会いから交際、結婚を決意した理由をしっかり説明し、ご家族・ご友人とのスナップ写真を提出したり、SNS履歴での日々のやり取りを提出することで二人の関係性をアピールしましょう。

交際の経緯が不明確では、入管で結婚の信ぴょう性を判断することが出来ず不許可リスクが高まります。なるべく多くの交際資料を提出し、交際資料が足りない場合、その理由を理由書でしっかり説明しましょう。

夫婦間の年齢差が大きい

夫婦の年齢差が大きい場合、配偶者ビザの審査では偽装結婚を疑われやすくなる傾向があります。最近では年の差カップルも珍しくなくなってきましたが、それでもまだ一般的とは言えず、審査が慎重になることも少なくありません。

どうやって出会い、どんなきっかけで交際に発展したのかを丁寧に説明することが大切です。そのうえで、なぜ結婚という選択をしたのか、親族の理解を得ているかどうかなども、交際資料や理由書でしっかり伝えていきましょう。

日本人配偶者の収入が少ない、または無職で安定的な収入がない

日本人配偶者の収入が少ない場合や、安定的・継続的な収入が確認できない場合には、配偶者ビザの審査において不許可となる可能性が高くなります。

配偶者ビザの審査では、夫婦が日本国内で経済的に自立した生活を継続できるかどうかが、許可判断における重要な基準の一つとされています。そのため、現時点で収入が十分でない場合では、今後の収入見込みや就労計画を具体的に示すことが重要になります。

また、預貯金や不動産などの資産状況を提出することで、「経済的基盤がある」と認められる可能性もあります。将来的に安定した生活が可能であることを伝えることが大切です。

言葉の壁でコミュニケーションが難しい

夫婦間でどのようにコミュニケーションを取っているかは、配偶者ビザの審査でも重要なポイントになります。お互いの言葉がまったく通じず、十分な意思疎通ができていないと判断されてしまうと、結婚の実態に疑いがあると見なされ、不許可につながることもあります。

そのため、「普段どのように会話しているのか」「どうやって意思疎通をしているのか」をしっかり説明することが大切です。たとえば、翻訳アプリを使って会話している、相手の言語を勉強している、語学学校に通っている、あるいは英語など共通の言語で話している、といった具体的な方法を示しましょう。

さらに、「今後もっとスムーズに会話できるように努力している」という姿勢を伝えることも、婚姻の真実性や継続性を証明するうえでとても有効です。理由書や補足説明書で、できるだけ具体的に書いていくようにしましょう。

まとめ

配偶者ビザは、結婚したからといって誰でも簡単に取得できるわけではありません。配偶者ビザの申請は、単なる書類提出ではなく、入管の審査官に「実態ある結婚生活」「安定的・継続的な生活が可能」であることが重要です。申請内容や添付書類が不十分だと、当然に不許可になるリスクは高くなります。

配偶者ビザを専門に取り扱う行政書士に依頼することで以下のようなメリットがあります。
・書類の不備や矛盾を事前に防げる
・結婚経緯説明書などを説得力のある形で作成できる
・在留資格に関する法的なアドバイスが得られる
・入管対応の経験が豊富で、審査傾向を把握している

「確実にビザを取りたい」「不許可を避けたい」と考えている方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

当事務所では、外国人ビザに特化した行政書士が、配偶者ビザの取得を全面的にサポートしています。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
たろう行政書士事務所
帰化東京サポートセンター
雇用・就労ビザ東京サポートセンター
経営管理ビザ東京サポートセンター
お電話・メールにて
まずはお気軽にご相談ください
メールでのお問い合わせ                                
無料相談予約フォーム
24時間受付可能
TOP