配偶者ビザの更新で「1年」から「3年」にするには?ポイント解説
目次
はじめに|「3年」の配偶者ビザは何が違うのか?
日本人と結婚した外国人が取得する代表的な在留資格が「日本人の配偶者等」、いわゆる配偶者ビザです。多くの場合、初回の在留期間は「1年」が付与されます。
この「1年」の在留期間では、毎年更新手続きを行い、そのたびに入管の審査を受ける必要があります。こうした手続きが毎年発生することに、負担や不安を感じている方も少なくないでしょう。日本でより安定して生活を続けていくためには、より長い在留期間、特に「3年」の配偶者ビザを希望する方が多くいらっしゃいます。
本記事では、配偶者ビザの更新において「3年」の在留期間を取得するメリットや、3年の許可を受けるために押さえておくべきポイントについて、行政書士の視点からわかりやすく解説していきます。
配偶者ビザの在留期間について
配偶者ビザには、「5年」「3年」「1年」「6ヶ月」といった在留期間の区分があり、審査の結果に応じて、いずれかの期間が付与されます。
どの在留期間が認められるかは、入管が夫婦の婚姻の実態や日本での生活状況を総合的に判断したうえで決定します。たとえば、婚姻期間の長さ、同居の有無、収入の安定性、納税実績、日本での生活基盤の有無などが主な審査ポイントとされます。
そのため、結婚して間もない場合や、日本での共同生活を始めたばかりの場合には、まずは「1年」の在留期間が付与されるケースがほとんどです。
「1年」から「3年」に変わるとどうなる?
在留期間が「1年」の場合、期間満了前に毎年更新申請を行う必要があります。更新のたびに必要書類を準備し、入管の審査を受けなければならないため、精神的にも事務的にも負担がかかるのが実情です。
一方で、在留期間が「3年」に延長されれば、更新の頻度が減り、より安心して日本での生活を続けることができます。生活や就労の計画も立てやすくなり、ビザに関する不安を大きく軽減することができます。
さらに、在留期間「3年」以上が付与されていると、「永住ビザ」や「帰化申請(日本国籍取得)」に必要な要件を満たすことにもつながります。将来的に日本で安定的な生活を望むのであれば、「3年」の在留期間を取得することは大きなステップとなります。
更新で「3年」がもらえるには
配偶者ビザでは、「互いに協力し扶助し合いながら、社会通念上の夫婦として共同生活を送っているか」が前提条件となります。そのうえで、在留期間「3年」以上が付与されるためには、一定期間以上の婚姻生活が求められるでしょう。
婚姻の継続性だけでなく、納税義務の履行、入管法に基づく各種届出の実施、世帯収入の安定性や家族構成といった点も、在留期間を判断する要素なります。
その上で、入管が毎年チェックをする必要があると判断した場合は「1年」が付与され、「安定性が確認できる」と判断された場合には「3年」または「5年」が許可される傾向にあります。
配偶者ビザ更新の時期について
配偶者ビザの更新申請は、在留期限が切れる日の3か月前から手続きが可能です。申請は、現在お住まいの地域を管轄する出入国在留管理局(入管)で行うことになります。
在留期限は、お手元の在留カードの最下段に記載されています。最近では、更新申請中であっても在留カードの有効期限が切れてしまうと、銀行口座の利用や各種サービスに支障が出るケースも見られます。こうしたトラブルを避けるためにも、余裕を持って更新手続きに着手することが大切です。
配偶者ビザで「3年」以上を取得するためのポイント
配偶者ビザで在留期間「3年」以上を取得するには、安定した収入があること、納税や届出などの義務をきちんと果たしていること、そして実態のある婚姻生活を継続していることが大きなポイントになります。
更新申請では、これらの点を裏付ける客観的な書類をしっかりとそろえて提出することが重要です。
ここでは、配偶者ビザで「3年」以上の在留期間を取得するために押さえておきたい具体的なポイントについて、わかりやすく解説していきます。
婚姻の継続性
配偶者ビザの更新審査において、結婚生活が現在も継続しているかどうかは非常に重要な判断材料になります。特に重視されるのが、夫婦が実際に同居しているかどうかという点です。
入管では、「夫婦が互いに協力し、扶助し合いながら、社会通念上の夫婦として共同生活を送っているか」を基準に審査が行われます。
もし何らかの事情で同居ができていない場合は、その理由が合理的でない限り、不許可となる可能性もあります。そのような場合には、理由書などを通じて同居できていない理由を、具体的かつ丁寧に説明することが大切です。
安定した収入
日本で安定して生活を続けていけるだけの継続的な収入があるかどうかも、在留期間の長さを判断する上で大きなポイントとなります。審査では、外国人本人の収入だけでなく、日本人配偶者も含めた「世帯全体の収入状況」が確認されます。
この収入は、住民税の課税証明書に記載された前年の所得を基準に判断されるのが一般的です。世帯全体での収入が十分でないと判断される場合は、3年の在留期間が付与される可能性は低くなります。
公的義務・納税義務の履行
入管では、法令に基づく各種届出義務をきちんと果たしているかどうかもチェックされます。たとえば、住所変更をした際には「住居地の変更届」、離婚や死別などがあった場合には「配偶者に関する届出」を、14日以内に入管へ届け出る必要があります。
また、税金の滞納がある場合は重大なマイナス評価となるため注意が必要です。特に住民税の支払い状況は厳しく見られるため、更新申請の際に提出する「納税証明書」に未納や滞納の記録が残っていないようにしておきましょう。もし未納がある場合は、完納してから申請を行うことをおすすめします。
まとめ|「3年」の配偶者ビザを目指すために、できる準備を確実に
配偶者ビザの在留期間は、夫婦の婚姻生活の実態や日本での生活状況を総合的に判断したうえで決まります。初回は「1年」が付与されることが一般的ですが、更新時に安定した結婚生活や生活基盤が認められれば、「3年」あるいはそれ以上の在留期間が許可される可能性も十分にあります。
「3年」のビザがあれば、更新の頻度が減って負担が軽くなるだけでなく、「永住」や「帰化」といった将来の選択肢にもつながります。そのためにも、婚姻の継続性、収入の安定、納税や届出義務の履行といった要素を日頃から意識し、書類でしっかりと証明できるよう準備しておくことが大切です。
ビザの更新に不安がある方や、「3年」の取得を目指したいという方は、早めに専門の行政書士に相談し、万全の体制で手続きを進めていきましょう。
配偶者ビザの更新申請にあたって不安・心配があれば、当事務所にご相談ください。外国人ビザの専門家である申請取次の資格を持つ行政書士が、お客様一人ひとりに合ったプランを提供させていただきます。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。
この記事の監修者
- 行政書士
-
たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
たろう行政書士事務所
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