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特定技能「介護」を取得するための方法

特定技能「介護」とは

日本では少子高齢化が進み、介護分野の需要の高まりとともに、深刻な労働力不足への対応が求められています。この人手不足を解消するために、2019年に新たに「特定技能」という在留資格が創設されました。労働力の確保が困難な産業分野として、12の分野で「特定技能1号」の外国人の受け入れが可能になり、介護分野も「労働力の確保が困難な産業分野」に含まれました。この流れを受け、2019年には特定技能「介護」が新設されました。

特定技能外国人の中で、介護の占める割合は全体の約12%を占め、3番目に多い分野となっています。今後ますます需要が増えると見込まれる分野です。

介護分野で外国人を受入れるためには、特定技能「介護」、在留資格「介護」、「技能実習」、「EPA介護福祉士・候補者」のいずれかの在留資格を取得する必要があります。厚生労働省が発表する受入実績人数では、特定技能「介護」が17,066人と最も多く、次いで技能実習、在留資格「介護」、EPA介護福祉士・候補者となっております。

また、国籍別にみるとベトナム、インドネシア、ミャンマー、フィリピンの順で多くなっています。

出典:厚生労働省 | 介護分野における 外国人の受入実績等

特定技能「介護」で任せられる業務

特定技能「介護」で任せられる業務は、身体介護とそれに付随する支援業務になります。

これには、利用者の入浴、食事、排せつなどの日常生活の支援が含まれます。さらに、レクリエーションの実施や機能訓練の補助などの支援業務も行うことができます。ただし、訪問介護などの訪問系サービスへの従事は許可されていません。

特定技能「介護」の取得要件

特定技能「介護」を取得するためには、介護技能評価試験及び日本語試験、介護日本語評価試験に合格する必要があります。介護職種の技能実習2号を良好に修了した場合や、介護福祉士養成施設を修了している場合は試験が免除されます。

介護技能評価試験

介護技能評価試験は、介護分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として活躍するために必要な知識や経験を有することを認定するための試験です。この試験は日本国内だけでなく、海外でも実施されています。令和4年12月末までに62,589名が受験し、42,975名が合格しています。

日本語試験

日本語能力としては「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格する必要があります。

介護日本語評価試験

日本語試験を通じてある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有することを確認した上で、「介護日本語評価試験」を通じて、介護現場での業務に支障のない水準の日本語能力を確認します。

特定技能「介護」を取得するために社会福祉士の資格は必要ありません。ただし、特定技能「介護」による在留期間は通算で5年となり、その後も日本で働くためには社会福祉士の国家資格を取得し、在留資格「介護」に変更する必要があります。

技能実習からの特定技能「介護」への変更

介護職種の技能実習2号を良好に修了した場合、「介護技能評価試験」と「日本語試験」が免除されます。別の分野から特定技能「介護」に移行する場合は、「介護技能評価試験」に合格する必要があります。

特定技能「介護」に変更することで、幅広い業務に従事することが可能になります。また、技能実習では許可されなかった転職(転籍)も、特定技能「介護」では可能となっています。

所属機関(受入れ機関)の要件

外国人を雇用する所属機関(受入れ機関)にも、雇用契約など満たすべき要件があります。

業務内容

「身体介護」及び「支援業務」に関する業務に従事することが必要です。1号特定技能外国人として、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事させなければなりません。

労働時間

特定技能外国人の所定労働時間は、同じ会社で働いているフルタイムの方と同等である必要があります。「フルタイム」とは、原則として労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であり、週労働時間が30時間以上であることを意味します。

報酬

特定技能外国人の報酬の額は、同じ会社で働いている日本人労働者の報酬の額と同等以上である必要があります。同じ会社に同じ条件の日本人がいない場合は、賃金規程を参照し、賃金規程がない場合には、職務内容や責任の程度が近い日本人労働者と比較して算出します。

法令順守、欠格事由

法令順守や欠格事由などに所属機関(受入れ機関)が満たすべき基準があります。

・労働関係法令、社会保険関係法令及び租税関係法令を遵守している
・特定技能雇用契約の前1年以内、及び特定技能雇用契約を締結後に非自発的離職者を発生させていない
・特定技能雇用契約の前1年以内、及び特定技能雇用契約を締結後に外国人の行方不明者を発生させていない
・欠格事由に該当しないこと など

まとめ

日本の介護分野の労働力不足に対応するため、2019年に「特定技能」在留資格が設立され、外国人労働者の受入れが可能になりました。日本の現状を考えると、今後ますます受け入れ人数が増えてくると予想されます。技能実習で入国し、特定技能「介護」を経て、在留資格「介護」という流れで、より長く日本に在留することも可能になってきました。他の在留資格と比較しても、特定技能は積極的に受け入れる流れとなっています。今後期待が寄せられるビザとなっています。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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