台湾人との国際結婚 | 配偶者ビザ東京サポートセンター

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台湾人との国際結婚

台湾人との国際結婚

日本人と台湾人の結婚手続きについて解説していきます。外国人と結婚する国際結婚の場合、日本人同士の結婚手続きとは若干異なります。届出先はどちらも市区町村役場となりますが、提出書類に違いがあります。日本人同士の場合、婚姻届、戸籍謄本、本人確認書類、印鑑などで届出が出来ますが、国際結婚の場合、パスポートや婚姻要件具備証明書など聞きなれない書類も必要になります。実際に必要な書類は相手方の国によって異なります。また、どちらの国から先に結婚手続きを進めるかによっても、必要な書類が異なってきます。台湾人との国際結婚の場合どのような手続きが必要なのでしょうか。詳しくみていきましょう。

結婚の条件

台湾人との国際結婚を成立させるためには、お互いの国の結婚条件を満たしている必要があります。配偶者ビザを申請するためにも、必ず双方の国で法的に結婚手続きが完了していなければなりません。

婚姻年齢

日本人は男性18歳・女性16歳から、台湾人は男性18歳・女性16歳から結婚手続きができます。女性が再婚する場合、再婚禁止期間があり、離婚後100日間は結婚することはできません。

婚姻要件具備証明書

日本人同士の結婚と決定的に異なるのが「婚姻要件具備証明書」です。日本人同士の場合、お互いの戸籍で結婚条件を確認できます。外国人の場合、婚姻要件具備証明書で結婚条件に問題がないことを証明します。婚姻要件具備証明書とは、いわゆる「独身証明書」のことです。母国の法律で結婚することに問題がないことを証明する書類で、各国の公的機関で発行されます。台湾人は台北駐日経済文化代表処で婚姻要件具備証明書を取得することが出来ます。

手続きの順番は?

結婚手続きは日本から進めるか、台湾から進めるか、悩んでらっしゃる方もいると思います。台湾人配偶者が既に日本に住んでいるのであれば、日本から先に進める方がスムーズでしょう。台湾と日本は90日間ノービザで訪問することが出来ますので、台湾から日本に来て結婚手続きをすることも出来ます。この後、双方の手続き方法をご紹介しますので、お二人の状況に合った選択をされるのがよいでしょう。

ご相談ください

当事務所は国際結婚手続きから配偶者ビザ申請代行まで、一貫したサポートを行っております。サポートのご相談は電話、又はメールでお気軽に。無料相談実施中。

無料相談

日本で先に結婚手続きをする場合

婚姻要件具備証明書の取得

日本で先に結婚手続きをする場合、台北駐日経済文化代表処で台湾人の婚姻要件具備証明書を取得します。

所要料金と日数

通常は手数料1,600円で翌々日発行(休刊日除く)、急ぎの場合、追加料金800円、翌日発行(休刊日除く)されます。

必要書類・台湾の戸籍謄本(婚姻記録のある3ヵ月以内発行の原本)
・パスポートの原本とコピー
・証明写真1枚

婚姻届の提出

日本の市区町村役場に結婚届を提出します。

日本の市区町村役場での手続き必要書類
日本人・婚姻届
・戸籍謄本
・身分証明書
台湾人・婚姻要件具備証明書
・台湾の戸籍謄本(未婚の記載あるもの)
・パスポート

台湾側に報告的届出

日本で結婚届が受理された後、台北駐日経済文化代表処で報告的届出を行います。

台湾側に報告的届出必要書類
日本人・戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
台湾人・台湾の戸籍謄本(未婚の記載あるもの)
・パスポート

以上で双方の国での結婚手続きは完了となります。

台湾で先に結婚手続きをする場合

婚姻要件具備証明書の取得

台湾で先に結婚手続きをする場合、交流協会台北事務所または高雄事務所にて日本人の婚姻要件具備証明書を取得します。原則本人が出頭し、即日交付となります。婚姻要件具備証明書の発行を受けた後、台湾の外交部領事事務局にて認証を受ける必要があります。(所要期間約2日間)

必要書類・証明申請書(窓口にあります)
・日本人の戸籍謄(抄)本 1通(3ヶ月以内のもの・台北駐日経済文化代表処にて認証)
・パスポート

台湾の市役所で婚姻届の提出

婚姻要件具備証明書と結婚書約(婚姻届)を台湾の市役所に提出します。受理された後、台湾の戸籍謄本(配偶者が記載されたもの)及び結婚証明書を取得します。※詳細は各市役所にご確認下さい。

台湾の役所での手続き必要書類
日本人・婚姻要件具備証明書
・パスポート
・印鑑
台湾人・身分証明書
・印鑑

日本へ報告的届出

台湾で結婚届が受理された後、日本の役所に報告的届出をします。

日本側に報告的届出必要書類
日本人・戸籍謄本
・身分証明書
・印鑑
台湾人・台湾の戸籍謄本(配偶者が記載されたもの)
・婚姻証書(台湾の役所発行)
・パスポートのコピー

以上で日本での手続きも完了し、双方の国で結婚が成立します。

国際結婚Q&A

結婚後の氏はどうなるの?

国際結婚の場合、婚姻が成立しても姓はそのままです。日本人配偶者の戸籍に婚姻した事実が記載されるだけで、外国人には戸籍は作られません。外国人の氏を名のりたい場合、婚姻の日から6か月以内に戸籍届出窓口に氏の変更の届出をすることで、氏を変更できます。

海外で出産した場合の注意は?

日本国籍を失わせないためには、出生の届出と同時に「国籍留保の届出」を行うことが必要です。出生の届出は生まれた日から3か月以内に行わなければなりません。

配偶者ビザを取得したいのですが

配偶者ビザを取得するためには、結婚が成立しているだけでは許可はおりません。婚姻届を提出するのは市区町村役場となりますが、配偶者ビザの審査を行うのは出入国管理局となっており、全く別の機関で審査を行っています。結婚すれば自動的にビザがもらえる訳ではないので注意が必要です。配偶者ビザを取得するためには条件を満たし、必要な書類を提出することが重要です。

配偶者ビザについて

配偶者ビザの条件はこちら
配偶者ビザの必要書類はこちら
配偶者ビザの申請方法はこちら

◎お気軽にご相談ください

配偶者ビザを取得するためには、要件を押さえ申請をすることが大切になります。入管では偽装結婚防止の観点から、年々審査が厳しくなっています。配偶者ビザ申請にあたっては、婚姻の「真実性」を明らかにすることが重要です。
申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。外国人ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。まずは電話またはメールにてお問合せください。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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