運営:たろう行政書士事務所

042-848-6382
042-848-6382
9:00-20:00(土日祝は要事前予約)
友だち追加
MENU

短期滞在ビザから配偶者ビザに変更できるケースとは?変更の流れも解説

短期滞在ビザから配偶者ビザに変更

結論から述べると、短期滞在ビザから配偶者ビザへの在留資格の変更(切り替え)は基本的に認められていません。ただし、「やむを得ない特別の事情」がある場合には例外として許可されるケースがあります。

本記事では、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更が認められる具体的な条件について詳しく説明します。変更申請の手続きの流れや必要な書類、注意すべきポイントについてもわかりやすく解説します。

配偶者ビザの申請取次の資格を持つ行政書士がわかりやすく情報を整理しましたので、ぜひ参考にしてください。

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更はできるのか?

外国に住む外国人と日本で結婚し一緒に生活する場合、通常は婚姻手続きを完了した後、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の在留資格認定証明書を申請し、外国人配偶者を日本に呼び寄せる必要があります。この認定証明書の審査期間は通常1~3か月かかり、その間は夫婦が離れて生活することになります。

そこで、「外国人である婚約者が短期滞在ビザで日本に来て結婚手続きを済ませ、そのまま帰国せずに配偶者ビザへ変更できるのだろうか?」と考える方もいるでしょう。

配偶者ビザへの変更申請ができるのは、既に他の在留資格で日本に滞在している外国人(中長期在留者)に限ります。例えば、就労系ビザや留学ビザの在留資格で日本に滞在している外国人の方が対象です。

一方で、短期滞在ビザで来日している方は、中長期在留者に該当しないので、原則として配偶者ビザへの変更は認められません。これは、短期滞在ビザがあくまで一時的な目的での入国を前提とした在留資格であるためです。

ただし、これは原則であるため、例外も存在します。「やむを得ない特別の事情」がある場合、短期滞在ビザから配偶者ビザへの在留資格変更が認められることがあります。

「やむを得ない特別の事情」とは

「やむを得ない特別の事情がある場合」とは、以下のようなケースが該当します。

・短期滞在ビザで来日中に結婚届を提出したケース
・妊娠中で日本で出産するケース
・人道上配慮されるべき事情があるケース

以上のような場合、短期滞在ビザから配偶者ビザへの在留資格変更申請が認められる可能性があります。実際には、短期滞在ビザでの来日中に結婚届を提出し、そのまま配偶者ビザへの変更申請を出される方が多いでしょう。

無料相談

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請のポイント

本章では、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更を検討する人が知っておくべき情報をまとめました。

短期滞在ビザは90日の在留期間を選ぶ

短期滞在ビザで付与される在留期間は90日、30日、15日のいずれかですが、配偶者ビザへの変更を考える際は90日のビザを取得します。その理由は「特例期間」の適用条件が関係しています。

特例期間とは、在留期間の満了日までに在留資格変更許可申請の結果が出ない場合、満了日以降も引き続き日本に滞在できる期間のことです。特例期間は、結果が出る日もしくは満了日から2か月が経過する日のいずれか早い日まで有効です。ただし、この特例期間を利用できるのは在留期間が31日以上の場合に限られます。

配偶者ビザの変更申請には一定の審査期間が必要であり、その間に短期滞在ビザの在留期間が切れることがあります。そのため、90日の在留期間を選ぶことで特例期間を利用し、変更申請が完了するまで日本に滞在することが可能です。

短期滞在ビザ取得から配偶者ビザへの変更申請の流れ

以下は、短期滞在ビザ取得までの大まかな流れです。短期滞在ビザは、外国人配偶者が住む居住地の、最寄りの日本大使館・領事館に申請します。

1. 必要書類を準備(在外日本大使館・領事館のHPを確認)
2. 居住地最寄りの日本大使館・領事館に申請
3. 審査
4. 査証発給
5. 3ヵ月以内に日本入国

短期滞在の査証(査証免除含む)で来日し、速やかに結婚手続きを完了させた上で、最寄りの地方出入国在留管理局(入管)で配偶者ビザへの在留資格変更許可申請を行います。

ただし、短期滞在ビザ取得から配偶者ビザへの変更申請は、あくまでも例外的なケースで行われる手続きです。そのため、入管で変更申請が必ず受理されるとは限りません。

「自分の状況で申請が可能か分からない」「申請しても受理されないのではないか」といった不安をお持ちの方も多いかと思います。そうした場合には、配偶者ビザの手続きに精通した当事務所までお気軽にご相談ください。専門的なアドバイスでお手伝いします。

参考:外務省「ビザ(査証)」

事前相談の上で申請する

実際に短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請をする場合、入管の窓口で事前相談をした上で申請をすることになります。短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は原則認められておりませんので、このように事前相談をし、許可してもらう必要があります。許可されるために、申請書類一式は全て準備した上で行きましょう。

配偶者ビザへの変更申請に必要な書類

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請を行う場合は、主に下記の書類を提出する必要があります。

・在留資格変更許可申請書:1通
・質問書:1通
・写真(縦4cm×横3cm):1枚
・申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書:1通
・パスポート(原本):提示
・住民税の納税証明書(直近1年分)
・住民税の課税(または非課税)証明書(直近1年分)
・源泉徴収票(直近1年分)
・戸籍謄本(全部事項証明書):1通 ※婚姻の記載のあるもの
・住民票(世帯全員の記載のあるもの):1通
・スナップ写真(夫婦で写っており容姿がはっきり確認できるもの)
・交際を証明する記録(通話記録・メール・SNSの会話記録)

そのほかに、追加で提出書類を求められるケースもあります。

短期滞在中に呼び寄せるための申請も可能

短期滞在ビザで来日する前、または短期滞在ビザで滞在している間に、外国人配偶者を呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請をすることも可能です。

本来は、外国人配偶者が本国にいる場合に行う申請ですが、たまたま在留中に認定証明書が交付されれば、一度本国に帰らず、そのまま配偶者ビザへの変更申請をすることが可能です。

この場合、入国から90日以内に結果が出なければならないので、事前の準備が重要になります。90日以内に結果が出ない場合、一旦帰国してから再来日となります。

短期滞在中の呼び寄せ申請の大まかな流れは、以下の通りです。
1. 在留資格認定証明書交付申請
2. 短期滞在ビザによる滞在
3. 在留資格変更許可申請
4. 許可

在留資格変更許可申請が受理されると、通常1カ月程度で配偶者ビザへの変更が許可され、同時に新しい在留カードが発行されます。ただし、1カ月程度で変更が許可されない場合でも、申請が受理されれば「特例期間」が適用されます。この期間中、外国人配偶者は申請結果が出るまで、または在留期間満了日から2カ月のいずれか早い日まで、日本に滞在することが認められます。

この方法を利用することで、夫婦が離れて過ごす期間を短縮でき、許可が下りれば帰国せずに配偶者ビザを取得し、日本で長期滞在が可能になります。ただし、この手続きはあくまで例外的な対応であり、注意が必要です。

短期滞在ビザ(90日)で入国した場合でも、変更申請が受理されなければ特例期間は適用されません。そのため、申請が不許可となった場合や在留期間内に在留資格認定証明書の交付が間に合わなかった場合は、指定された日までに出国しなければなりません。

このように、短期滞在からの在留資格変更には一定のリスクが伴いますので、専門家である行政書士への相談をおすすめします。

まとめ

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更手続きには、専門的な知識・判断が求められます。書類の準備や入管での申請に不安がある場合は、行政書士に相談することで、より確実に手続きを進めることが可能です。

短期滞在から配偶者ビザへの変更申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。外国人ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。まずは電話またはメールにてお問合せください。

無料相談

この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
たろう行政書士事務所
帰化東京サポートセンター
雇用・就労ビザ東京サポートセンター
経営管理ビザ東京サポートセンター
お電話・メールにて
まずはお気軽にご相談ください
メールでのお問い合わせ                                
無料相談予約フォーム
24時間受付可能
TOP