短期滞在から配偶者ビザへの変更 | 条件・手続き・必要書類を解説
海外に住む外国人配偶者が日本に来日している場合、そのまま配偶者ビザを申請し、一緒に日本で暮らしたいと考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、原則として、短期滞在ビザから配偶者ビザへの在留資格変更は認められていません。短期滞在ビザは、ビザ免除国の国民をはじめとして、比較的簡易な手続きで入国が認められるものであり、通常の在留資格のように厳格な審査を経ているわけではないためです。そのため、短期滞在ビザからの在留資格変更は、原則として認められていません。
ただし、「やむを得ない特別な事情」がある場合に限り、例外的に在留資格の変更が認められることがあります。
本記事では、短期滞在ビザから配偶者ビザへの在留資格変更が認められる条件について、詳しくご説明します。変更申請の手続きの流れや必要書類、注意すべきポイントについても、わかりやすく解説いたします。
目次
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更
海外に住む外国人配偶者の配偶者ビザを申請する場合、一般的には在留資格認定証明書交付申請を行い、許可を得た後に海外から日本へ呼び寄せるのが一般的な流れです。
この申請を行うには、日本に住む親族が代理申請人となる必要があります。多くの場合、日本人の配偶者が先に帰国し、申請代理人として手続きを進めることになるでしょう。しかし、書類収集から申請書の作成など、手続きを始めてから結果が出るまでには、通常でも3か月以上、長ければ半年近くかかることもあります。こうした長期間の別居を望まないカップルも少なくありません。
そのような中、たまたま外国人配偶者が親族への挨拶や結婚手続き、新生活の準備のために来日していた場合、「このまま日本で一緒に生活を始められないだろうか」と考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、冒頭でもご説明したとおり、原則として短期滞在ビザから配偶者ビザへの在留資格変更は認められていません。
ただし、「やむを得ない特別な事情」がある場合に限り、例外的に在留資格の変更が認められることがあります。では、どのようなケースで例外が認められるのか、詳しく見ていきましょう。
「やむを得ない特別の事情」とは
「やむを得ない特別の事情がある場合」が認められる場合には、どのようなケースがあるのでしょうか。
婚姻届の提出
「やむを得ない特別の事情がある場合」の最も典型的なパターンが「婚姻届の提出」でしょう。
短期滞在で来日し、市区町村役場に結婚届を提出した場合、配偶者ビザへの在留資格変更が認められる場合があります。配偶者ビザを申請するためには双方の国で結婚手続きが成立している必要がありますので、お相手の国にも婚姻届を提出している必要があります。
人道上配慮されるべき事情がある
外国人配偶者が既にに妊娠している場合も配偶者ビザへの在留資格変更が認められる可能性があります。
その他、病気やケガなど、人道上配慮されるべき事情があるケースでも認められる可能性があります。
滞在中、在留資格認定証明書交付申請が許可された
在留資格認定証明書交付申請をしている間に来日し、たまたま許可が下りた場合、短期滞在から配偶者ビザへの在留資格変更申請が認められます。タイミングが合えば帰国する必要もなく、日本で生活を始めることが出来ます。
変更申請のポイント
本章では、短期滞在ビザから配偶者ビザへの在留資格変更を検討する方が、事前に知っておくべき重要なポイントをまとめました。
短期滞在ビザは「90日」の在留期間を選ぶ
短期滞在ビザで許可される在留期間は、15日、30日、90日のいずれかです。配偶者ビザへの変更を検討している場合は、必ず「90日」の在留期間が付与されるビザを取得するようにしましょう。
というのも、15日や30日の短期滞在ビザでは在留期間の延長が認められておらず、その短い期間中に変更申請を行い、許可を得ることは極めて困難だからです。
短期滞在ビザ90日で配偶者ビザへの変更申請が受理された場合、在留期限満了日までに結果が届かない場合でも、特例期間が適用されます。その場合、申請の結果が出るか、在留期間の満了日から2か月が経過する日のいずれか早い日まで日本に滞在することが可能であり、特定期間中に必ず審査結果は届きます。
事前相談の上で申請する
実際に短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請をする場合、入管の窓口で事前相談をした上で申請をする必要があります。
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は原則認められておりませんので、このように事前相談をし、許可してもらう必要があります。事前相談で許可されるためには、申請書類一式を全て準備した上で相談窓口に行く必要があります。
変更申請の必要書類
個人に関する書類
・在留資格変更許可申請書
・証明写真(縦4cm×横3cm):1枚
・質問書
・パスポート 原本提示
・申請人の卒業証明書
・申請人の履歴書
・住民票の写し ※二人で住む予定の部屋
結婚の信ぴょう性に関する書類
・戸籍謄本(全部事項証明書) ※婚姻の記載のあるもの
・申請人の本国機関から発行された結婚証明書
・結婚理由書
・スナップ写真(夫婦、友人やお互いの親族、結婚式や旅行で撮影したものなど)
・交際を証明する記録(通話記録・メール・SNSの会話記録)
・賃貸借契約書又は建物の登記事項証明書(夫婦が同居している物件)
・自宅写真(外観・玄関・リビング・寝室等)
・身元保証書
生計の維持に関する書類
・住民税の納税証明書(直近年度)
・住民税の課税(非課税)証明書(直近年度)
・源泉徴収票(直近年度)
・在職証明書
・預金通帳の写し又は残高証明書
まとめ
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更手続きには、専門的な知識・判断が求められます。書類の準備や入管での申請に不安がある場合は、行政書士に相談することで、より確実に手続きを進めることが可能です。
短期滞在から配偶者ビザへの変更申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。外国人ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。まずは電話またはメールにてお問合せください。
この記事の監修者
- 行政書士
-
たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
たろう行政書士事務所
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