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離婚歴がある場合の配偶者ビザ取得

離婚歴がある場合の配偶者ビザ取得

配偶者ビザを申請する上で、離婚歴がある外国人と再婚した場合、または日本人が再婚の場合、配偶者ビザの審査は不利にはたらくのでしょうか。

この記事では、離婚歴がある場合の配偶者ビザを取得する上での問題点と、配偶者ビザ取得のためのポイントについて解説していきます。

外国人に離婚歴がある場合の問題点

外国人に離婚歴がある場合、配偶者ビザの審査において、結婚の信ぴょう性が非常に重要なポイントとなります。申請者の結婚が真実であることを証明する信ぴょう性は、審査において最も重視される要素の一つです。離婚歴があると、この信ぴょう性に疑問を持たれやすくなり、これが配偶者ビザ取得の際に大きな問題となり得ます。

また、配偶者ビザの取得によって就労制限がなくなるというメリットがあります。そのメリットを得るために再婚しているのではないかと疑われるケースもあります。これは、単に日本に居住を続けるためだけの結婚であると見なされるリスクがあります。

日本人に離婚歴がある場合の問題点

日本人が離婚歴を持っている場合、特に前婚の相手が外国人であった場合は注意が必要です。何度も外国人との結婚と離婚を繰り返していると、偽装結婚の可能性が疑われやすくなります。金銭的な利益を目的とした結婚が疑われる場合もあり、この点は特に注意する必要があります。

外国人も日本人も、離婚歴がある場合は、二人の結婚の信ぴょう性をしっかりと明らかにすることが非常に重要です。この信ぴょう性を証明することが、配偶者ビザの申請において重要なポイントとなります。

不許可リスクが高まるケース

配偶者ビザの不許可リスクが高まるケースを具体的に見ていきましょう。以下のような状況では特に注意が必要です。

離婚回数が多い

離婚と再婚を繰り返している場合は注意が必要です。離婚歴が2回、3回とあるようなケースでは、回数が増すほど審査が厳しくなると思った方がよいでしょう。入管では、またすぐに離婚するのではないのか疑いを持って審査される傾向にあります。

再婚までの期間が短い

前回の離婚から再婚までの期間が短いケースです。交際期間が短いにもかかわらず、すぐに結婚するのは単に日本にいたいだけではないか、お金を稼ぎたいだけではないかと疑われやすくなりますので注意が必要です。

前婚と交際期間が重なっている

前婚期間中に交際が始まったケース、すなわち不倫状態での交際が始まった場合は、審査に大きな影響を及ぼす可能性があります。前婚が破綻した理由や、前婚期間中に交際が始まった経緯について、十分な説明が必要になります。

離婚歴がある場合の配偶者ビザ取得ポイント

離婚歴がある場合に配偶者ビザを取得するためのポイントを見ていきましょう。

法的に離婚が成立

まずは、法的な離婚手続きが完了していることが必要です。日本国内だけでなく、相手方の国における離婚手続きも完了している必要があります。一部の国では裁判を経なければ離婚が成立しない場合もあるため、配偶者ビザ申請前に両国での法的な離婚が成立している必要があります。

結婚の信ぴょう性

離婚歴が複数回あっても、配偶者ビザの取得は可能です。申請時に「理由書」を提出し、前婚が破綻した理由や、お二人の出会いから交際、結婚に至るまでの流れを丁寧に説明することが重要です。特に、前婚期間と交際期間が重なっている場合は、その理由や背景について詳細に説明することが求められます。結婚の信ぴょう性を明確にすることで、偽装結婚を疑われるリスクを減らすことができます。

「理由書」での説明に加え、お二人のスナップ写真やSNSでの会話履歴の提出も有効です。交際が始まってから現在までの長い期間にわたる証拠を提出することで、関係の真実性を高めることができます。

生計要件

配偶者ビザを取得するためには、「結婚の信ぴょう性」とともに「生計要件」が重要になります。
結婚した二人が今後どうやって生活していくかをしっかり説明することが重要です。お二人の収入をみたときに、生活が難しいレベルでは許可を得ることは出来ません。課税証明書、納税証明書や源泉徴収票などを提出し、世帯全体の収入を明らかにしていくことが重要です。

何らかの理由でお二人が無職であったり、世帯の収入が低い場合は、就職活動の状況や、両親・親族からのサポートを受けることで、今後金銭面に問題がないことをアピールすることが重要になります。

まとめ

離婚歴がある場合の配偶者ビザ取得において、最大の課題は結婚の信ぴょう性の証明です。特に、離婚回数が多い、再婚までの期間が短い、前婚との交際期間の重複がある場合は審査が厳しくなる傾向があります。申請理由書などを提出して、お二人の結婚の信ぴょう性を明らかにすることが重要です。生計要件を満たすことも同様に重要です。これらを明らかにすることが、配偶者ビザ取得の可能性は高まるでしょう。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

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