外国人パブ(水商売)で知り合った場合の配偶者ビザ取得

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外国人パブ(水商売)で知り合った場合の配偶者ビザ取得

外国人パブ(水商売)で知り合った場合の配偶者ビザ取得について

フィリピンパブ、ロシアンパブ、チャイナパブといった外国人パブで働く人と知り合い、交際に発展し、最終的には結婚を考えるケースもあります。こうした状況では、多くの方が配偶者ビザへの変更手続きを検討されます。外国人パブで働く方々が配偶者ビザを取得することは可能なのでしょうか。このような状況は一般的にハードルが高いと考えられがちですが、実際のところはどうなのでしょうか。

今回は、外国人パブやスナックなど、水商売で働いている方々の配偶者ビザ取得の際の問題点や注意すべきポイントについて詳しく説明していきます。

外国人パブ(水商売)で働けるビザの種類

外国人パブやスナック、キャバクラなどの風俗営業店で働くことが可能なビザは、主に身分系のビザに限られます。身分系ビザには就労制限がないため、こうした業種での就業が問題なく可能です。一方、他のビザの場合、資格外活動違反となるリスクがあり、注意が必要です。

【身分系ビザの例】
・永住者
・永住者の配偶者
・日本人の配偶者
・定住者

就労ビザの場合の制限

「技術・人文知識・国際業務ビザ」や「興行ビザ」などの就労ビザでは、外国人パブでの接客活動は許可されていません。興行ビザでは舞台上でのパフォーマンスは可能ですが、店内での接客活動は禁止されています。過去には、興行ビザを利用してフィリピンパブなどで接客する違法行為が社会問題となりました。現在は入管や警察による監視と取り締まりがより厳格になっています。

留学ビザの場合の制約

留学ビザを持つ学生は、資格外活動許可を得ることで週28時間までのアルバイトが許可されますが、風俗営業での労働は禁止されています。したがって、外国人パブやキャバクラでの就業は出来ません。

配偶者ビザ審査における不利な要因

フィリピンパブなど水商売で働いている場合、配偶者ビザの審査は通常よりも厳しい傾向にあります。特に、結婚の信ぴょう性に関する疑問が生じやすいです。過去には仲介業者を介した偽装結婚が問題視されたこともあり、フィリピンパブなどではこうした事例が多く見受けられました。出入国在留管理局は、結婚が真実のものか、単に日本に居続けるための手段でないか、仕事を続けるためだけでないかという点に注目して審査を行います。

特に、結婚後も水商売を続ける場合は、偽装結婚と見なされるリスクが高まります。可能であれば、お店を辞めてから配偶者ビザを申請する方がより適切です。

過去の行動や在留状況の評価

配偶者ビザの審査では、申請者の過去の行動や在留状況が重要な判断基準となります。

1. 在留資格の適切性
前述の通り、風俗営業で働けるのは限られた身分系ビザのみです。他のビザで働いていた場合は「資格外活動違反」となり、配偶者ビザの審査に大きく影響を与えます。

2. 納税義務の履行
外国人パブでの収入を適切に申告し、住民税などの納税義務を果たしていない場合、ビザ不許可のリスクが高まります。特に現金で給料を支給される場合、申告が適切に行われていないケースが見られます。納税は配偶者ビザ審査において非常に重要な要素です。

配偶者ビザ申請のポイント

外国人パブなど水商売で働く方々の配偶者ビザ申請において重要なポイントを説明します。

二人の交際の経緯をしっかり説明する

最も重要なのは、二人の結婚が真実であることを証明することです。出会いの場所がパブであっても、その後の交際から結婚に至るまでの経緯を詳細に説明することで、偽装結婚でないことを明らかにします。お二人の写真やSNSでの会話履歴など、関係性を示す資料の提出も有効です。

虚偽の申告はしない

ご自身に不利な状況であっても虚偽の申告はやめましょう。虚偽が発覚した場合、不許可となるだけでなく、今後の申請にも影響が出る可能性があります。

就労ビザなど、身分系ビザ以外の在留資格で働いていた場合、すぐにお店を辞め、なぜ働いていたかの事情をしっかり説明しましょう。その上で今後このようなことが無いよう反省を述べることも重要です。

確定申告など収入の申告をしていなければきちんと遡って修正申告をしましょう。税金をしっかり支払ってから申請しましょう。

場合によっては一旦帰国する

場合によっては一旦本国へ帰国し、新規の申請として日本に呼び寄せましょう。特にオーバーステイ等、違反や犯罪歴がある場合は一定期間入国することが出来なくなります。一旦帰国し、一定期間が経過した後、申請をしましょう。

まとめ

いかがでしたか。
この記事では、外国人パブや水商売で働く人々が配偶者ビザを取得するためのポイントを説明してきました。身分系ビザの保持者は水商売で働くことが可能ですが、他のビザでは資格外活動違反となるため注意が必要です。配偶者ビザの審査は厳しく、特に結婚の信ぴょう性や納税義務の履行など在留状況が重要視されます。申請時には、二人の関係が真実であることを証明するために交際の経緯を詳細に説明し、虚偽の申告は避けるべきです。また、状況によっては一時帰国してから新規申請を行うことも考慮すべきでしょう。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

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