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永住者の配偶者ビザの更新

永住者の配偶者ビザの更新

永住者の配偶者ビザの更新は、在留期限の3ヶ月前から申請可能です。

永住者の配偶者ビザの在留期間は「5年」「3年」「1年」「6ヶ月」のいずれかで、期間満了前に更新手続きが必要です。更新には出入国在留管理局の審査があり、自動更新されません。期限前に申請することで問題は避けられますが、準備をしっかりし、余裕を持って申請することが望ましいです。

在留期間について

永住者、又は特別永住者と結婚した外国人は「永住者の配偶者ビザ」を申請することが出来ます。通常、初めての申請では「1年」の在留期間が付与されます。更新申請も初回は「1年」が多いです。その後、婚姻状況や在留状況、経済状況などを総合的に判断し、「1年」「3年」「5年」の在留期間が付与されます。

永住申請するためには「3年」が必要

永住者の配偶者が永住申請をするためには、「3年」以上の在留期間が必要になります。更新の頻度を減らすためにも、まずは「3年」の在留期間の取得が目標となるでしょう。

「永住者の配偶者」は「永住ビザ」申請要件が緩和される

永住者の配偶者ビザの場合、永住ビザ申請要件が緩和されます。一般のビザの場合、永住ビザ申請のためには10年以上日本に住み続ける必要がありまが、永住者の配偶者ビザの場合、婚姻から3年以上経過し、1年以上日本に住んでいることで永住申請が可能となります。

審査期間

通常、永住者の配偶者ビザ更新の審査期間は2週間~1カ月程度となります。在留期限ギリギリに申請をし、在留期限までに審査結果が出ない場合でも、審査の結果が出るまで、又は在留期限から2ヵ月が経過するまでは問題なく日本に滞在することが出来ます。

【特例期間】
在留期間更新許可申請を行った場合、在留期間の満了日までに審査結果が出なかった時は、当該処分がされる時又は在留期間の満了日から2か月が経過するまでは、引き続き日本に住み続けることが出来ます。審査結果が出るか、満了日から2ヵ月経つまでは適法に日本にいることが出来ます。この期間のことを「特例期間」と言います。

更新申請のポイント

永住者の配偶者ビザ更新のポイントについて説明していきます。
永住者の配偶者ビザは自動更新されるのではなく審査されます。現在までの婚姻の事実だけをもって判断されるわけではありません。ポイントをしっかり押さえて申請しましょう。

実体のある婚姻生活

実体のある婚姻生活として、原則、夫婦同居が要件となります。夫婦が同居し、生計を共にしているかどうかがポイントとなります。別居している場合、両親の介護や子供の学校問題など合理的な理由が必要です。

素行が不良でないこと

刑事処分、入管法違反などを行った場合、素行が不良であると判断され、更新の許可は難しいでしょう。

生計・収入要件

生計要件として、今後日本で安定して暮らしていくための収入が求められます。世帯としてみられますので、夫婦の一方が無職であってももう一方に収入があれば問題ありません。

初回申請時より収入が大幅に下がる、無職になったなどの場合は不許可リスクが高まります。生活保護を受けている状態では永住者の配偶者ビザの更新は難しいでしょう。

納税義務の履行

住民税に滞納がある場合、住者の配偶者ビザの更新は難しいです。未納がある方は全て支払いを終わらせてから申請する方がよいでしょう。

入管法に定める届出等の義務を履行している

引っ越しで住所が変わった場合、14日以内に住居地を管轄する役所へ届出る必要があります。また、在留カードを紛失したような場合もすぐに届出るなど、入管法に定めた届出等の義務を履行が求められます。

永住者の配偶者ビザ更新の必要書類

【更新の必要書類】
1. 在留期間更新許可申請書
2. 証明写真
3. 結婚証明書など「婚姻が継続していることを証明する文書」
4. 住民税の課税・納税証明書
5. 配偶者(永住者)の身元保証書
6. 配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票
7. パスポートのコピー
8. 在留カードのコピー

まとめ

更新申請は必ず許可されるわけではありません。法務大臣が「相当の理由があるときに限り」許可するとされています。在留状況に問題がある場合、不許可となる可能性もあります。状況に変更がある場合は特に注意が必要です。不安な場合は、行政書士に相談することを検討しましょう。

この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

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