外国人配偶者が帰化するための条件は?帰化のメリットや永住との違いも解説
日本人と国際結婚した外国人配偶者が、日本での生活を長期的に安定させるための選択肢の一つに「帰化申請」があります。帰化とは、日本国籍を取得し、日本人としての法的地位を得ることです。選挙権の取得や就労制限の完全な撤廃など、日本人と同等の権利を享受できるようになります。
しかし、帰化申請にはいくつかの条件があり、それを満たさなければ申請は受理されません。また、永住権とは異なる点も多く、それぞれのメリットやデメリットを理解した上で、ご自身に合った選択をしましょう。
本記事では、外国人配偶者が帰化するための条件や必要な手続き、永住権との違いについて詳しく解説します。帰化申請を検討している方がスムーズに準備を進められるよう、具体的な情報をわかりやすくお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
外国人配偶者の帰化申請
日本に住む外国人が母国の国籍を放棄し、日本国籍を取得する手続きが「帰化」です。帰化申請を行うためには、一定の条件を満たす必要があります。例えば、配偶者ビザで日本に在留する外国人配偶者の場合、引き続き日本に3年以上住んでいることが帰化申請の条件の一つとなります。
永住許可や在留資格の申請先は出入国在留管理局であるのに対し、帰化申請は居住地を管轄する法務局で手続きを行います。
帰化により日本国籍を取得すると、日本の法律に基づき、選挙権や被選挙権を持つほか、教育、福祉、年金など日本人と同等の行政サービスを受けられるようになります。また、就職や結婚の際に国籍を気にする必要がなくなる点も、帰化の大きなメリットです。
日本人と結婚した外国人配偶者が帰化するための条件
日本人と結婚した外国人配偶者が帰化申請する場合は、在留外国人(普通帰化)よりも条件が緩和される部分があります。このように条件が緩和されている帰化申請は、「簡易帰化」と呼ばれています。
簡易帰化(日本人の配偶者の場合)の許可の主な条件は、以下のとおりです。
1. 引き続き日本に3年以上居住していて現在も住んでいること、又は婚姻の日から3年以上経過して引き続き1年以上日本に住んでいること(居住条件)
2. 素行が善良であること(素行条件)
3. 安定的・継続的に生活をしていける経済力があること(生計条件)
4. 元の国籍を失うこと(重国籍防止条件)
普通帰化の場合、引き続き5年以上日本に住んでいることが条件となりますが、簡易帰化(日本人の配偶者の場合)では3年又は1年に短縮されます。
ここからは、外国人配偶者が帰化する条件について、さらに詳しく解説していきます。
居住条件
外国人配偶者が帰化申請を行う際の居住条件を以下2つのケースに分けて解説します。
3年の場合
国籍法第七条によって、3年の居住条件は以下のとおり定められています。
・日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
日本に3年以上住んでいる外国人は、日本人と結婚した時点で帰化申請が認められています。例えば、留学ビザや就労ビザで3年間日本に住み続けている外国人は、日本人と結婚すると帰化申請が可能になります。
永住許可申請と異なり、帰化申請では「結婚してから何年経過しているか」という条件を必ずしも満たす必要はありません。場合によっては、結婚した時点で申請が可能なケースもあるということです。
多くの方が「結婚してから3年待たないと帰化申請はできない」と誤解していますが、これは誤りです。日本に継続して3年以上住んでいる場合、結婚後の経過年数に関わらず申請できる場合があります。この点を正しく理解しておきましょう。
1年の場合
3年以上の居住条件を満たさずとも、以下の条件を満たしていれば、問題ありません。
・日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するもの
日本人と結婚して3年以上経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住んでいれば帰化申請が認められます。例えば、海外赴任先で日本人と結婚し2年が経過した後、日本に戻って引き続き1年以上経過しているような場合、帰化申請が可能になります。
素行条件
素行が善良であることが求められます。具体的には納税状況や社会保険の加入・支払い、交通違反・犯罪歴の有無などが審査されます。
納税状況
帰化申請をする場合、納税を証明する書類の提出を求められます。チェックされる税目は、住民税、所得税、法人税、消費税、事業税などで、きちんと支払ってないと帰化申請は認められません。
会社員で給与から天引きされていれば問題ありませんが、会社経営者や個人事業主のようなご自身で支払っている方は注意が必要です。未納分があれば遡って支払いを済ませ、納税証明書に反映させましょう。
社会保険の加入と支払い状況
社会保険の加入と支払い状況についても、審査対象となっています。2022年から健康保険が帰化申請の審査対象に加わり、申請時には申請者および家族の健康保険証のコピーが必要となります。
以下のケースでは、基本的に社会保険の加入と支払いが適切に行われているので、問題はないかと思われます。
・日本人配偶者の扶養に入っている場合(日本人配偶者側で社会保険の支払いを適切に行っていることが前提)
・会社で厚生年金に加入している場合
一方で、自営業や無職で国民年金への加入義務がある方は注意が必要です。国民年金に加入しているだけでなく、きちんと支払いをしていることが求められます。もし未加入であれば、まず加入手続きを行い、その後2~3年間の支払い実績を積み重ねる必要があります。
また、配偶者や申請者本人もしくは同居家族が会社を経営している場合には、その会社が社会保険に適切に加入し、保険料を支払っているかどうかも審査対象となります。準備不足がないよう、事前にしっかり確認しておきましょう。
交通違反・犯罪歴
軽微な交通違反であれば、5年間に3回程度までが、許容される大まかな目安とされています(軽微な交通違反でも、2年以内に3回あれば不許可になる可能性が非常に高いです)。ただし、罰金レベルの赤切符を切られた場合は、1回でも帰化が難しくなります。罰金や免停を受けた場合には、3~5年程度の期間を空ける必要が生じる可能性があります。
また、履歴書(その2)の賞罰欄に刑事罰や行政処分の有無を記入する必要があります。刑事罰を受けた場合、一定期間が経過しない限り、帰化が認められる可能性は低いとされています。大まかな目安は以下のとおりです。
・罰金刑:罰金の支払いを終えてから5年以上経過
・執行猶予:猶予期間終了後から5年以上経過
・懲役・禁固刑:刑期終了後から10年以上経過
過去の違反や処分がある場合は、必ず正確に履歴書に記入し、適切な説明を添えることが大切です。
生計条件
本人だけでなく、日本人配偶者も含めた一世帯で日本で生活する安定的・継続的な生計・収入があることが求められます。外国人本人が無職でも、日本人の配偶者に安定的・継続的な収入があれば問題ありません。
収入額の要件について、申請する法務局によって異なりますが、一般的には一人暮らしで年収300万円が目安となっています。ここに扶養に入る人が増えると、求められる収入額が一人につき50万円程度増えると考えておきましょう。収入額は課税証明書に書かれた所得で判断されます。
日本語能力
「国籍法」には、日本語能力に関する具体的な規定は記されていません。しかし、実務上は小学校3年生程度の日本語能力が必要とされています。大まかな基準は以下のとおりです。
・日本語で日常会話ができること
・日本語の文章を読めること
・日本語で文章を書けること
単に会話ができるだけでは不十分で、読み書きもできることが求められます。これは、帰化によって日本国籍を取得した場合、選挙権が与えられるためです。読み書きができなければ、候補者の名前を理解したり、投票用紙に名前を記入したりすることが難しくなります。
帰化申請と永住許可申請の違い
外国人配偶者の方の中には、帰化申請と永住許可申請のどちらを選ぶべきか悩む方も少なくありません。以下に、帰化申請と永住許可申請の主な違いをまとめました。
違い | 帰化 | 永住 |
概要 | 外国人が、日本の国籍を取得して日本人になること | 外国人が、現在の外国籍のままで、継続して日本に住める(永住できる)こと |
日本在留に関する手続き | 帰化の許可後は一切なし | 外国人登録、再入国許可手続きなどが必要 |
国籍 | 日本国籍 | 外国籍 |
参政権 | ある | ない(一部の自治体を除く) |
退去強制処分 | 適用なし | 適用あり |
おすすめのケース | 一生涯、日本に住む意思がある | ・将来母国に帰国を希望する ・仕事などで頻繁に帰国する |
上記の特徴を比較しながら、ご自身に適した選択を行いましょう。
外国人配偶者の帰化申請の流れ
外国人配偶者の帰化申請は、大まかに以下の流れで進めます。
1. 法務局への事前相談
2. 必要書類の準備と作成、提出
3. 面談と調査
4. 法務大臣による決裁と結果通知
5. 官報での公示と法務局からの連絡
6. 在留カードの返却
7. 帰化届の提出
各ステップで行うべきことを中心に、順番に解説します。
①法務局への事前相談
まずは、法務局で「帰化したい」と相談します。相談は予約制のため、早めに予約を取りましょう。
②必要書類の準備と作成、提出
法務局で相談後、「帰化許可申請の手引き」をもらい、それに沿って書類を揃えます。必要書類は大まかに以下のとおりです。
【本国や日本の役所で取得する書類】
住民票の写し
国籍を証明する書類
親族関係を証明する書類
納税を証明する書類
収入を証明する書類
公的年金保険料の納付証明書
【帰化申請者本人が作成する書類】
帰化許可申請書
親族の概要を記載した書類
帰化の動機書
履歴書
生計の概要を記載した書類
事業の概要を記載した書類
上記のほかにも、個々のケースによって追加書類の提出が求められる場合もあります。
準備が済んだら、書類一式を法務局に提出します。
③面談と調査
申請後、3~4ヵ月程度で法務局から面談の連絡があります。面談では、提出書類の内容について質問されるため、正確な回答を心がけましょう。
その後、法務局は書類や面談内容の裏付け調査を行い、場合によっては追加書類を求められることがあります。調査期間は6~10ヵ月程度が大まかな目安です。
④法務大臣による決裁と結果通知
調査を経て、許可が下りるかどうかが決まります。結果は法務局から連絡があります。
⑤官報での公示と法務局からの連絡
許可されると官報に掲載され、その後法務局から身分証明書交付に関する連絡が届きます。
⑥在留カードの返却
帰化が許可されると在留カードは不要になります。許可日から14日以内に市区町村で手続きを行い、返却しましょう。
⑦帰化届の提出
許可日から1ヵ月以内に帰化届を提出します。書類はWebからダウンロード可能ですが、内容が異なる場合があるため注意が必要です。記載は必ず本人が署名してください。
以上が、外国人配偶者の帰化申請の大まかな流れです。各手続きを確実に行い、円滑に進めましょう。
まとめ
帰化申請が受理されてから結果が出るまで、10カ月から1年近くかかります。提出する書類も多く、準備にも時間と労力がかかります。帰化申請に不安や心配がある方は、「たろう行政書士事務所」にご相談ください。
外国人ビザ・帰化申請の専門家である申請取次の資格を持つ行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供させていただきます。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。
この記事の監修者
- 行政書士
-
たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
たろう行政書士事務所
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