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配偶者ビザから帰化申請

配偶者ビザから帰化申請

日本人と結婚している外国人が帰化する場合、通常の外国人に比べ帰化条件が緩和されています。このように条件が緩和されている帰化を【簡易帰化】、通常の帰化を【普通帰化】といいます。

「普通帰化」の条件
①引き続き日本に5年以上居住していること
②20歳以上である
③素行が善良である
④安定的・継続的に生活をしていける経済力がある
⑤元の国籍を失う

「簡易帰化」の条件(日本人の配偶者の場合
①引き続き日本に3年以上居住していて現在も住んでいること、又は婚姻の日から3年以上経過して引き続き1年以上日本に住んでいること
②素行が善良である
③安定的・継続的に生活をしていける経済力がある
④元の国籍を失う

一般の外国人は5年以上日本に住んでいることが条件となりますが、日本人と結婚した外国人の場合、3年又は1年に短縮されます。

居住条件

①3年の場合
「日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの」
日本に3年以上住んでる外国人は日本人と結婚した時点で帰化申請が認められています。例えば、留学ビザや就労ビザで3年間日本に住み続けている外国人は、日本人と結婚した時点で帰化申請が可能になります。

②1年の場合
「日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するも」
日本人と結婚して3年以上経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住んでいれば帰化申請が認められます。例えば、海外赴任先で日本人と結婚し2年が経過した後、日本に戻って引き続き1年以上経過してるような場合帰化申請が可能になります。

素行条件

素行が善良であることが求められます。具体的には納税状況や、犯罪歴の有無などが審査されます。

①納税状況
帰化申請をする場合、納税を証明する書類の提出を求められます。住民税や年金をきちんと支払ってないと帰化申請は認められません。会社員で給与から天引きされていれば問題ありませんが、会社経営者や個人事業主のようなご自身で支払っている方は注意が必要です。未納分があれば遡って支払いを済ませ、納税証明書に反映させましょう。

②犯罪歴
度重なる交通違反や前科がないこと。交通違反の場合、軽微な違反であれば通常5年間で5回程度が許容される目安となります。

生計条件

本人だけでなく、日本人配偶者も含めた一世帯で日本で生活する安定的・継続的な生計・収入が求められます。外国人本人が無職でも、日本人の配偶者が安定的・継続的な収入があれば問題ありません。

日本語能力

小学校3年生ぐらいの日本語能力を求められます。

◎お気軽にご相談ください

帰化は申請が受理されてから結果が出るまで10カ月から1年近くかかります。提出する書類も多く、準備にも時間と労力がかかります。帰化申請に不安や心配がある方は、外国人ビザの専門家であるわたくし共にご相談ください。

申請にあたって不安・心配があれば、当事務所にご相談ください。外国人ビザの専門家である申請取次の資格を持つ行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供させていただきます。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。

【帰化専用ホームページ】

無料相談

この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

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