交際期間が短い場合の配偶者ビザ申請のポイント

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交際期間が短いカップルの配偶者ビザ取得

交際期間が短いカップルの配偶者ビザ取得

国際結婚したご夫婦、または国際結婚を考えているカップルが、まず直面する課題が配偶者ビザの取得ではないでしょうか。特にお二人の交際期間が短い場合、ビザ取得が難しいと言われています。今回は、交際期間が短いカップルの配偶者ビザ取得が難しいと言われる理由と、その対策について詳しく解説します。

交際期間が短いカップルの配偶者ビザ取得が難しい理由

交際期間が何年あればビザの許可が出る、といった具体的な数字はありません。しかし、配偶者ビザの審査のポイントに「結婚の信頼性」があります。「結婚の信頼性」とは、端的に言えばお二人の結婚が真実の結婚であるということです。配偶者ビザを取得するためには、お二人の出会いから結婚までの流れを十分に説明する必要があります。
交際期間が長いと、自然と説明できる出来事や証拠が集まりやすいです。交際期間が短いと、この説明が難しくなるケースがしばしばあります。このことがビザ取得が難しいと言われる所以です。

結婚までの一般的な交際期間

一般的に、付き合い始めから結婚までの期間は、約2年から3年未満が一番多く、次いで約1年から2年未満であると言われます。十分な交際期間を経て、相手を深く理解し、結婚生活に必要な信頼関係を築く時間があれば、結婚の信頼性は高いと言えるでしょう。

交際期間が短いと審査が厳しくなるのか

交際期間が短いと、相手に対する理解度や関係性の深さが十分ではないと判断される場合があります。何より、二人の交際の記録を示す資料が準備できない可能性があります。そうなると出入国管理局の担当官を納得させることが難しいといった状況に陥る場合があります。

働くことが目的の偽装結婚を疑われることも

さらに、交際期間が短い国際結婚では、就労を目的とした偽装結婚の疑いを持たれる場合があります。なぜそんなに急いで結婚するのか、本当に真実の結婚なのか、単に就労目的の結婚なのではないか、といった疑いをかけられます。これは偽装結婚へのビザ発給を防ぐためのもので、過去の経験からビザ申請の審査は年々厳格になっています。
以上のような理由から、交際期間が短いと、配偶者ビザ取得は難しいとされています。しかし、実際に交際期間が短くても結婚を決意するカップルは存在します。予期せぬ不許可とならないよう、交際期間が短い場合の配偶者ビザ申請のポイントを説明していきます。

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交際期間が短い場合の申請方法

交際期間が短いケースでは、二人の交際を裏付ける資料をなるべく多く提出する方がよいでしょう。以下で、お二人の交際の真実性、結婚の信頼性を上げるための具体的なポイントについて説明します。

交際の記録を積極的に提出する

配偶者ビザの審査において、一緒に過ごした時間の写真、メールやSNSのメッセージ交換の記録、共に旅行した際の記録など、具体的な証拠を積極的に提出する方がよいでしょう。これらは交際期間が短い場合でも、関係の真剣さと持続性を示す重要なエビデンスとなります。交際期間が短いカップルでも、これらの記録を多く提出することで、結婚の信頼性が高まると言えるでしょう

2人が直接会った回数も重要

ビザ申請の審査では、交際期間だけでなく、二人が直接会った回数も重要な判断基準となります。たとえ交際期間が1年未満でも、頻繁に旅行を共にし、多くの時間を共有していたカップルは交際の真実味、結婚の信ぴょう性が高いと言えるでしょう。直接会った回数が少ない場合、お互いの国を行き来して、親族や友人などに会ってから申請するのもよいでしょう。

場合によっては交際実績を作ってから申請することも

十分な証拠が揃わない場合や、ビザの申請に自信がない場合は、きちんと交際実績を作ってからビザを申請することを検討するのよいでしょう。旅行に行ったり、お互いの国を訪問したり、共に過ごす時間を増やすことで信ぴょう性を高める方法が考えられます。

まとめ

国際結婚を考える上で、ビザの取得は欠かせない条件となります。交際期間が短いことは配偶者ビザの取得を難しくする一因となり得ます。しかし、適切な申請方法と具体的なエビデンスを提出することによって、思わぬ不許可を避けることは可能です。特に、交際の記録を積極的に提出し、二人が直接会った回数を証明すること、そして場合によっては一度交際実績を作ってから配偶者ビザを申請するといった方法も考えられます。

たろう行政書士事務所では、配偶者ビザ取得にご心配のあるご夫婦をサポート致します。ビザ申請に関するご質問や不明点があれば、いつでもお気軽にご相談ください。私たちは皆さまの国際結婚のお手伝いをするため、専門的な知識と経験を持ってサポートいたします。

この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

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