国際結婚の手続き
国際結婚の手続き
「結婚手続きってどうやるの?」
日本人と外国人が国際結婚する場合の結婚手続きはどうしたらいいんだろう?日本から先にやるの?海外から先にやるの?必要書類は?などなど手続きに関する疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。
「結婚する相手の国によって異なります」
結論から言うと結婚手続きは国によって異なります。つまり結婚する相手の国によって異なってくるということです。日本で国際結婚する場合、結婚相手は “本国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしている” 必要があります。具体的には結婚できる年齢に達しているか、独身であることが証明できるかなどです。
婚姻手続きや、婚姻届と共に提出する書類も国によって異なります。また、婚姻手続きを「日本で先に手続きを進めるか」「相手国で先に手続きを進めるか」によっても大きく変わってくるので注意が必要です。お相手の海外で発行する提出書類は在日本大使館・領事館で収集出来るものもありますが、本国でしか収集出来ないものもありますのでこちらも注意が必要です。実際にどちらの国から先に進めていくかは、お二人の現状に合わせて、事前にしっかりと計画し進めていくのが望ましいでしょう。提出すべき書類や手続き方法については事前に大使館などに確認しておくことをおすすめします。
婚姻要件具備証明書
国際結婚の手続きをする上で重要になってくるのが「婚姻要件具備証明書」です。婚姻要件具備証明書とは、いわゆる「独身証明書」のことです。”その者の本国の法律が定める婚姻の成立要件を充足していることを証明するもの” で各国の公的機関で発行されます。婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること,独身であることなど)を満たしていることを公式に認めた証明書のことです。例えば日本の場合、男性18歳以上、女性16歳以上でなければ結婚は出来ません。婚姻要件は各国ごとに異なりますので婚姻要件を満たしているかどうかに注意が必要です。
「婚姻要件具備証明書の取得」
日本人の婚姻要件具備証明書は法務局、地方法務局及びその支局で取得することが出来ます。取得した婚姻要件具備証明書を外務省で認証し、その後日本に駐在する自国の大使・領事等で認証することを求められる場合があります。また、国によっては日本の在外公館(大使館・領事館)が発行する婚姻要件具備証明書でないと認めないというケースもありますので、事前に提出先の国の在日大使館・領事館等に確認するのがよいでしょう。
外国人の婚姻要件具備証明書は基本的に在日大使館・領事館で取得することになります。取得方法は国によって異なります。婚姻要件具備証明書を発行していない国の場合、それに代わる書類を提出することになります。なお、婚姻要件具備証明書など外国語で書かれた書類を提出するには、そのすべてに日本語の訳文を付け、誰が翻訳したのかを記入しておかなければなりません。翻訳者は本人でもかまいません。
日本側の結婚手続き
日本で先に結婚の手続きをする場合、一般的に次のような書類を提出します。
・婚姻届
・戸籍謄本
・パスポート
・婚姻要件具備証明書
【婚姻届】
市区町村役場の窓口でもらうか、ホームページからダウンロードし、戸籍届出窓口に提出します。
【戸籍謄本】
婚姻届を提出する役所と本籍地として登録している役所が同じ場合は必要ありません。
【パスポート】
外国籍のお相手の証明書として提出します。
【婚姻要件具備証明書】
外国籍のお相手の婚姻要件具備証明書、又はそれに代わる書類を提出します。
「相手国への報告的届出」
日本での婚姻届けが受理された後、相手国にも報告的届出が必要な場合があります。届出をした役所で婚姻届受理証明書を受け取り、翻訳し提出します。報告的届出をしないと相手国では有効にならないケースがありますので、相手国の在日大使館・領事館などで確認をしましょう。
結婚届出後の戸籍
「新しい戸籍」
外国籍の方と結婚した場合、新しい戸籍として日本人配偶者を筆頭者とする戸籍が作られます。日本人配偶者の戸籍にその外国人(氏名・生年月日・国籍)と婚姻した事実が記載されますが、外国籍の方に戸籍は作られません。
「氏の変更」
外国籍の方と婚姻しても日本人の氏は当然には変わりません。しかし、外国人の氏を名のりたい場合には婚姻の日から6か月以内に戸籍届出窓口に「氏の変更の届出」をすれば外国人配偶者の氏に変更することができます。
各国の国際結婚手続き
・中国人との結婚
・韓国人との結婚
・台湾人との結婚
・タイ人との結婚
・ベトナム人との結婚
・フィリピン人との結婚
・その他の国の結婚手続き
◎お気軽にご相談下さい
国際結婚手続き・配偶者ビザの申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。配偶者ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。まずは電話またはメールにてお問合せください。
この記事の監修者
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たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
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