配偶者ビザとは
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配偶者ビザとは
配偶者ビザとは、日本人と国際結婚した外国人が日本に住み続けるためのビザのことです。正式名称を在留資格「日本人の配偶者等」といいます。海外に住んでいる外国人の方も、既に日本に住んでいる外国人の方も、どちらも申請することが出来ます。一般的には正式名称でなく「配偶者ビザ」又は「結婚ビザ」と呼ばれることが多いです。配偶者ビザを取得出来れば就労制限が無くなります。また、帰化や永住ビザへの要件が緩和されます。日本人と結婚された方はすぐに申請することをおすすめ致します。メリットが多い分、許可を得るための審査も厳しくなります。偽装結婚の疑いをかけられないようしっかりとした申請が大切になります。
「日本に住むための資格」
配偶者ビザは日本に住むための正式な資格です。まず大前提として日本とお相手の国双方で法的な結婚手続きを結ぶ必要があります。日本側の結婚手続きは、市区町村役場へ婚姻届を提出し受理されれば法的な結婚となります。しかし、役所で受理されたからといって、自動的に配偶者ビザが与えられるわけではありません。海外での結婚手続きも必要ですし、配偶者ビザの許可を受けなければなりません。正当な資格がなければ日本には住み続けることが出来ないのです。
「どうやったら配偶者ビザがもらえるの?」
配偶者ビザを取得するためには、ビザ申請をし許可を得る必要があります。海外に住んでいる配偶者を呼ぶ場合は「認定許可申請」、日本に住んでいる配偶者がビザを変更する場合は「変更許可申請」を出入国管理局へ提出します。出入国管理局では偽装結婚によるビザ発給を防止するために、厳しい審査を行っています。過去の偽装結婚の経験から審査は年々厳しくなってきています。私たちの結婚は本当なんだから大丈夫だろう、と準備不足な申請をしてしまうと予期せぬ「不許可」となってしまうこともあります。不許可からのリカバリーは最初の申請よりも難しくなります。ビザの諸条件を確認し、しっかり準備をして申請をしましょう。不安や心配がある場合、配偶者ビザ申請を専門に扱っている行政書士に相談するのも良いでしょう。
在留資格「日本人の配偶者等」に該当する方
在留資格「日本人の配偶者等」に該当する方は、日本人と結婚された外国籍の方だけではありません。「日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者」と規定されています。日本人の配偶者だけでなく、日本人と外国人との実子や特別養子となった子も該当することになります。
日本人と結婚した外国人
最も多くの在留資格「日本人の配偶者等」を取得するのが、日本人と結婚した外国籍の方です。大前提として日本とお相手の国で法律的に婚姻が成立していることが条件になります。したがって婚約者や内縁関係では申請が出来ません。婚姻成立以外にも、安定的・継続的に持続可能な生計要件や、婚姻の実態を示す要件などをクリアしなければ許可はおりません。
日本人の実子
日本人と外国人との間に出生した子供が対象となります。婚姻期間中はもちろん、離婚後、又は未婚のままでも取得することが可能です。ただし、未婚の場合は日本人側の「認知」が必要となります。戸籍謄本など日本人の子であることが立証できる資料が必要になります。
日本人の特別養子
日本人と特別養子縁組をした子供は取得が可能になります。特別養子とは「実親子ではない者の間に,法的な親子関係を創設するもの」です。年齢や諸条件を満たしている必要があります。単なる養子縁組では対象になりません。
配偶者ビザのメリット
配偶者ビザを取得出来れば様々なメリットがあります。新規で海外から呼び寄せる場合はもちろん、留学ビザや就労ビザなど別のビザで日本に住んでいる方も変更を望まれる方がほとんどでしょう。配偶者ビザのメリットについてご説明致します。
就労制限がなくなる
配偶者ビザを取得出来れば就労制限がなくなりますので、好きなお仕事に就くことが出来ます。違法でなければ日本人同様、どんなお仕事を選ぶことも可能です。コンビニでのレジ打ちやホテルでのフロント業務、建設現場や製造現場でフルタイムで働くことが出来ます。会社経営をすることも可能ですし、無職になることも出来ます。一方、就労ビザの場合、ビザに付与された範囲の仕事のみすることが出来ます。無職になってしまうと在留資格の該当性が無いと判断されてしまいます。留学ビザの場合、「資格外活動許可」を取得すれば週28時間以内のアルバイトは認めらますが、フルタイムで勤務することは出来ません。日本で安定的に暮らすためには、配偶者ビザの取得が欠かせないのです。
帰化・永住申請の要件緩和
配偶者ビザを取得すると、帰化や永住を申請する際の要件が緩和されます。例えば帰化申請の場合、一般的なビザは5年以上日本に住み続ける必要がありますが、配偶者ビザを取得していると婚姻から3年で要件を満たします。永住申請の場合、一般的なビザは10年以上日本に住み続ける必要がありますが、配偶者ビザを取得していれば婚姻から3年以上、日本に住んで1年以上で申請することが可能となります。
「日本人と離婚・死別してしまったら」
配偶者ビザを取得した後、日本人配偶者と離婚したり又は死別してしまった場合、「日本人の配偶者」としての該当性をうしなうことになります。その場合、配偶者ビザの更新は出来ず、そのままでは日本に住むことが出来なくなってしまいます。今までの日本での生活、友人関係、仕事を継続させる為に日本に住み続けたいと考える方も少なくないでしょう。配偶者ビザ取得後、一定の条件を満たしていれば「定住者ビザ」に変更することが可能となります。また、別の日本人と再婚出来れば配偶者ビザを更新することが出来ます。就労ビザの外国人と再婚すれば家族滞在ビザに変更することが可能になります。取得のための条件が複雑ですので、手続きや条件に不安のある方は、当事務所へご相談ください。
配偶者ビザの在留期間
配偶者ビザの在留期間は5年、3年、1年又は6月となっています。新規での申請の場合、ほとんどが在留期間1年を付与されます。婚姻の実態や安定した収入、納税などの在留状況が良いと3年以上の在留期間が付与される可能性が高まります。更新手続きは在留期間満了のおおむね3ヵ月前から申請することが出来ます。
◎無料相談はお気軽に
申請にあたってご不安・ご心配があれば、当事務所にご相談ください。配偶者ビザの専門家である申請取次の資格を持つ行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供させていただきます。初回無料相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。まずは電話または予約フォームからご連絡を。事前予約で土日祝日も対応しております。
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この記事の監修者
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たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
たろう行政書士事務所
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