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外国人の結婚ビザ申請



外国人の結婚ビザ申請

外国人との国際結婚をされた方、又は現在交際中の方はお相手の結婚ビザの取得を考えていると思います。いざ調べてみるとたくさんの情報があふれています。結婚ビザなの?配偶者ビザなの?情報が多すぎて逆に何が正しいのかわからない。何から手をつけていいか皆目見当もつかない、そう悩んでいらっしゃる方も多いかと思います。

ここでは結婚ビザを申請するための要件を整理し、結婚ビザ取得までの流れについてご説明していきたいと思います。

結婚ビザとは

外国人が日本で住むためにはビザが必要となります。日本人と結婚した外国人が取得するビザを一般的に「結婚ビザ」や「配偶者ビザ」と呼びます。正式名称は在留資格「日本人の配偶者等」といいます。結婚ビザと配偶者ビザに違いはなく、どちらも在留資格「日本人の配偶者等」のわかりやすい別称となります。

結婚ビザは、外国人が日本人と結婚すれば自動的に付与されるものではありません。結婚ビザの要件を満たしており、出入国在留管理庁に申請し、許可を得ることで初めて与えられる資格なのです。

結婚ビザの要件

結婚ビザを取得するためには入管法に定められた要件を満たす必要があります。ビザの審査は総合的に判断されますが、以下のポイントは特に重要になります。

・法律上の婚姻関係
・結婚の信ぴょう性
・生計の維持

詳しく見ていきましょう。

法律上の婚姻関係

まずはお二人が結婚している必要があります。日本と相手国、双方の国で「法的に婚姻関係が成立」している必要があります。内縁関係ではだめです。婚姻届の届出方法は国によって異なります。日本から先に手続きを進める日本方式か、海外から先に手続きを進める海外方式かによっても、手続きや提出書類が異なります。提出書類に間違いがないよう、日本の市区町村役場や海外の大使館・領事館で確認しながら進めるのがよいでしょう。

結婚の信ぴょう性

法的な結婚が成立しているだけでなく、夫婦としての実体が求められます。お二人の出会いから交際、結婚へ進展していった経緯を詳しく説明することで、正真正銘の夫婦であることを説明していきます。経緯の説明だけでなく、お二人の写真やSNSでの会話、通話記録を提出することで結婚の信ぴょう性を高めていきます。

「偽装結婚の疑い」
結婚ビザを取得すると就労制限がなくなります。永住や帰化への要件も緩和されるなど、多くのメリットを受けることが出来ます。そこに目を付けた悪徳ブローカーなどが介在し、偽装結婚が頻発しました。結果としてビザの審査は年々厳しくなっています。お二人の結婚が「真実の結婚である」という証明はご自身でする必要があります。不安のある方は最初から専門家である行政書士に依頼するのもよいでしょう。

日本で生計を維持できるか

お二人が結婚した後、日本で継続的・安定的に生活していくことが出来るのかを説明する必要があります。収入や資産を示す客観的資料を提出することで証明していきます。日本人が無職や収入が低い場合、継続性・安定性の証明が難しくなり不許可のリスクは高まります。

現在無職であったり収入が少ない場合、就職活動の状況説明をしたり、親族からの援助を受けたりと、金銭的に問題がないことを説明していく必要があります。

無料相談

結婚ビザの申請

結婚ビザを申請するパターンは、お相手の外国人の現状によって3種類にわかれます。お相手の外国人が海外に住んでいる場合は「呼び寄せ」、既に別のビザで日本に住んでいる場合は「変更」、結婚ビザを更新する場合は「更新」となります。申請書類はそれぞれ異なります。

・在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる)
・在留資格変更許可申請(結婚ビザに変更する)
・在留期間更新許可申請(結婚ビザを更新する)

審査期間

審査期間は申請パターンによって異なります。変更や更新の場合は以前審査対象となったことがありますが、海外から呼び寄せる場合、初めての審査となりますので審査期間に時間がかかる傾向にあります。

申請の種類 申請受理から許可に至るまでの期間
在留資格認定証明書交付申請 1ヵ月~3ヵ月
在留資格変更許可申請 2週間~2ヵ月
在留期間更新許可申請 2週間~2ヵ月

結婚ビザの必要書類はこちら

申請の流れ

在留資格認定証明書交付申請

①両国での結婚手続き完了

②「在留資格認定証明書交付申請」

③審査(1~3か月)

④「在留資格認定証明書」交付

⑤外国人配偶者が住む現地日本大使館で「査証(ビザ)」発給

⑥来日

在留資格変更許可申請

①両国での結婚手続き完了

②「在留資格変更許可」申請

③審査(2週間~1ヵ月)

④「在留資格変更許可」交付

⑤在留カード変更

在留期間更新許可申請

①「在留期間更新許可申請」申請

②審査(2週間~1ヵ月)

③「在留期間更新許可」交付

④在留カード変更

◎無料相談はお気軽に

申請にあたって不安・心配があれば、当事務所にご相談ください。外国人ビザの専門家である申請取次の資格を持つ行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供させていただきます。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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