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配偶者ビザの条件|取得ポイントを詳しく解説

日本人と結婚した外国人が取得できるビザが配偶者ビザです。正式名称を在留資格「日本人の配偶者等」と言います(以下、配偶者ビザ)。配偶者ビザは日本人の配偶者だけでなく、日本人の実子、日本人の特別養子も対象となります。

【配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を取得できる人】
・日本人の配偶者
・日本人の実子
・日本人の特別養子

配偶者ビザを取得できれば、夫婦揃って日本で生活することが可能となります。しかし、申請には様々な条件が設けられており、それを満たさなければ配偶者ビザは許可されません。

本記事では、「外国籍の方が日本人の配偶者である」ケースに焦点を当てて、配偶者ビザ取得の条件について、在留資格の申請手続きに詳しい行政書士がわかりやすく解説します。

配偶者ビザ取得の条件とは

配偶者ビザを取得するには、日本と相手国で法的に結婚手続きが完了している必要があります。しかし、それだけをもって配偶者ビザが許可されるわけではありません。

具体的には、出会いから結婚までの流れを説明し、二人の婚姻関係が本物であることを示す必要があります。また、今後夫婦として日本で継続的・安定的に生活できる収入や資産があることも、配偶者ビザ取得の条件の一つとなります。

配偶者ビザは取得後のメリットが大きい分、偽装結婚で不正取得を試みる申請も多々ありました。入管で偽装結婚と疑われないよう、しっかりとポイントを押さえ申請をする必要があります。

では、配偶者ビザ取得の具体的な条件について説明していきます。

配偶者ビザ取得の具体的な条件

婚姻の成立

まずは配偶者ビザを申請するために、大前提として日本と相手国で法的な婚姻が成立している必要があります。従って、事実婚や内縁状態では申請ができません。申請前に双方の国で結婚手続きを完了させておきましょう。

結婚手続きは国によって異なります。「日本で先に結婚手続きを進めるか」「相手国から先に結婚手続きを進めるか」によっても方法は変わってきます。相手国での結婚手続き方法を確認し、どちらの国から先に進めるのかを考えるのが良いでしょう。

結婚の信ぴょう性

お二人の結婚の信ぴょう性を示すことは、配偶者ビザ取得のための重要な条件の一つです。

お二人の出会いから交際、結婚への経緯を「理由書」でしっかりと説明する必要があります。お二人で旅行に行った写真、家族・友人との写真、結婚式の有無、SNSやメールなど普段のやり取りなど、客観的に証明できる書類の提出が求められます。

結婚の信ぴょう性が疑われやすいケース

過去、偽装結婚で多かったケースとして、以下のような場合は結婚の信ぴょう性が疑われやすくなります。

・実際に会った回数が少ない
・交際期間が短い場合
・年齢差が大きい場合
・過去に離婚歴が多い場合
・出会い系サイトや結婚紹介所で知り合った場合
・夫婦間で会話が困難な場合(言語や文化の壁など)
・夫婦で撮影した写真がほとんどない場合

上記のケースでは、配偶者ビザが不許可のリスクが高くなるので、より詳細な説明が必要となってきます。

夫婦同居

配偶者ビザを取得するには、原則、夫婦同居が条件となります。配偶者ビザの活動内容は「夫婦生活」ですので、単身赴任や別居の場合は活動内容が認められず、不許可の可能性が高まります。単身赴任や別居する理由について、合理的な説明ができなければ許可は難しいでしょう。

生計の維持

夫婦として継続的・安定的に生活できる収入・資産があることも、配偶者ビザを取得するための重要な条件の一つです。夫婦で収入が低い、または無職で経済的な基盤が弱い場合、配偶者ビザが不許可となる可能性が高まります。

配偶者ビザの申請では、直近年度の住民税の課税証明書、住民税の納税証明書、源泉徴収票など収入面の書類を提出します。課税証明書には前年度の収入額が記載されており、収入が審査されます。また、預金通帳や残高証明書、不動産登記簿など、資産についての書類も提出します。

収入が低いと、夫婦で日本で生活していくことが難しいとみなされ、不許可となるリスクがあります。

素行条件

配偶者ビザの審査では、外国人配偶者のこれまでの在留状況も重要な審査対象となります。過去の在留状況が悪いと判断された場合、配偶者ビザが不許可になる可能性があります。

素行が悪いと判断されるケース

・違反・犯罪歴がある
・留学生で出席率が低い、退学または除籍になった経験がある
・週28時間を超えるアルバイトをしていた
・難民申請中 など

原則、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更はできません

海外から短期滞在ビザで来日した外国人配偶者が、そのまま配偶者ビザへ変更申請することは、原則、認められていません。ただし、「やむを得ない事情」がある場合に限り、例外的に許可されることがあります。

「やむを得ない事情」に該当する例です。

・短期滞在ビザで来日中に結婚届を提出したケース
・妊娠中で日本で出産するケース
・人道上配慮されるべき事情があるケース など

以下の記事では、配偶者ビザが不許可になってしまった場合に知っておきたい原因や再申請を成功させるポイントについて詳しく解説しています。すでに一度申請を行い不許可になってしまっている場合には、ぜひ併せてご覧ください。

配偶者ビザが不許可になる理由は?不許可の確率が高いケースと対応策

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配偶者ビザ取得のメリット

配偶者ビザを取得できれば、就労系など他のビザに比べ大きなメリットがあります。結婚したからといって必ずしも配偶者ビザに変更する必要はありませんが、変更する方がより安定的に自由度が高く日本で生活していくことができるでしょう。

配偶者ビザのメリットについて説明します。

就労制限がなくなる

就労系ビザの場合、決められた内容の仕事にしか就けませんが、配偶者ビザを取得できれば就労制限がなくなりますので、職種や雇用形態にとらわれず好きな仕事に就くことができます。

例えば、コンビニでのレジ打ちやホテルでのフロント業務、建設現場や製造現場でフルタイム勤務が可能です。会社経営をすることも可能ですし、無職になることも可能です。配偶者ビザを取得することの大きなメリットいえるでしょう。

永住・帰化申請の要件の緩和

配偶者ビザを取得すると、永住や帰化の申請を行う際の要件が緩和されます。

永住申請の場合、一般的なビザは10年以上日本に住み続ける必要がありますが、配偶者ビザを取得していれば婚姻から3年以上、日本に1年以上住んでいれば要件を満たせます。

また、帰化申請の場合、一般的なビザは5年以上日本に住み続ける必要がありますが、配偶者ビザを取得していると婚姻から3年で要件を満たすことができます。

安定的に日本で住み続けるためには、とても重要なメリットとなるでしょう。

まとめ

いかがでしたか。配偶者ビザを取得するためには、双方の国での婚姻状況から、結婚の信ぴょう性、収入や生活基盤の安定性、日本での在留状況などを証明する適切な書類の準備など、様々な条件をクリアする必要があります。

特に日本人配偶者の収入要件や申請書類の不備などは、審査の過程で大きな障壁となることがあるため、慎重に進める必要があります。各国の法律や申請プロセスが異なるため、申請者自身で手続きを進めることに不安がある場合は、専門家である行政書士に相談することをおすすめします。

配偶者ビザの申請にあたって取得条件に不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。外国人ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりに合ったサポートプランを提供いたします。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。まずは電話または予約フォームからお問合せをお待ちしております。

配偶者ビザの要件と取得のポイントを行政書士がわかりやすく動画で解説!

この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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