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配偶者ビザ取得の条件とは?日本人の収入要件や申請の難易度・注意点を解説

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)は、以下のいずれかのケースに該当する外国籍の方が申請できる在留資格です。

・日本人の配偶者
・日本人の実子
・日本人の特別養子

配偶者ビザを取得できれば、日本国内で居住・就労が可能となります。しかし、申請には様々な条件が設けられており、それを満たさなければ配偶者ビザは許可されません。

本記事では、「外国籍の方が日本人の配偶者である」ケースに焦点を当てて、配偶者ビザ取得の条件について、在留資格の申請手続きに詳しい行政書士がわかりやすく解説します。

配偶者ビザ取得の条件とは

配偶者ビザを取得するには、日本と相手国で法的に結婚手続きが完了している必要があります。しかし、それだけをもって配偶者ビザが許可されるわけではありません。

具体的には、出会いから結婚までの流れを説明し、二人の婚姻関係が本物であることを示す必要があります。また、今後夫婦として日本で継続的・安定的に生活できる収入や資産があることも、配偶者ビザ取得の条件の一つとなります。

配偶者ビザ取得の条件が厳しい理由

配偶者ビザを取得すると、大きなメリットを受けられます。そのため、かつて配偶者ビザのメリットを目的に、偽装結婚が横行していた時期がありました。現在でも配偶者ビザの申請先である出入国在留管理局(入管)は、偽装結婚を防ぐために配偶者ビザ取得の条件を厳しく設定しています。

配偶者ビザ取得のための6つの条件

以下では、配偶者ビザ取得に必要な条件を6つ解説します。

①婚姻の成立

まずは配偶者ビザを申請するために、日本と相手国で法的な婚姻手続きが完了している必要があります。事実婚や内縁状態では申請できませんので、必ず申請をする前に結婚手続きを完了させておきましょう。

結婚手続きは国によって異なります。「日本で先に結婚手続きを進めるか」「相手国から先に結婚手続きを進めるか」によっても方法は変わってきます。相手国での手続き方法を確認し、どちらの国から先に進めるのかを考えるのが良いでしょう。

②結婚の信ぴょう性

二人の結婚の信ぴょう性を示すことも、配偶者ビザ取得のための条件の一つです。

お二人の出会いから交際、結婚への経緯だけでなく、結婚式の有無、家族・友人との交際など、文書や写真など客観的に証明できる書類の提出が求められます。

結婚の信ぴょう性が疑われやすいケース

以下のような状況に該当すると、結婚の信ぴょう性が疑われ、配偶者ビザが不許可となる可能性があります。

・実際に会った回数が少なく、交際期間が短い場合
・年齢差が大きい場合
・過去に離婚歴が多い場合
・出会い系サイトや結婚紹介所で知り合った場合
・夫婦間で会話が困難な場合(言語や文化の壁など)
・夫婦で撮影した写真がほとんどない場合

上記のケースでは、配偶者ビザが不許可になる可能性が高く、より詳細な説明が必要となってきます。

③夫婦同居

配偶者ビザを取得するには、原則、夫婦同居が条件となります。単身赴任や別居の場合、配偶者ビザ不許可の可能性が高まります。なぜ夫婦一緒に赴任先に行かないのか、別居する理由は何か、合理的な説明ができなければ許可は難しいでしょう。

④生計の維持

夫婦として継続的・安定的に生活できる収入・資産があることも、配偶者ビザを取得するための条件の一つです。夫婦で収入が低い、または無職で経済的な基盤が弱い場合、配偶者ビザが不許可となる可能性が高まります。

配偶者ビザの申請では、身元保証書とともに住民税の課税(非課税)証明書の提出が求められます。課税証明書には前年の収入額が記載されており、保証人である日本人配偶者の年収が記載されます。

収入が低いと、経済的な基盤が不十分とみなされ、配偶者ビザの取得が不許可となるリスクがあります。

⑤素行条件

配偶者ビザの審査では、外国人配偶者のこれまでの在留状況も重要な審査対象となります。以下のようなケースに該当すると、過去の在留状況が不適切(素行に問題がある)と判断され、配偶者ビザが不許可になる可能性があります。

・違反・犯罪歴がある
・留学生で出席率が低かった、退学または除籍になった経験がある
・留学ビザや家族滞在ビザで、週28時間を超えるアルバイトをしていた
・就労ビザでの在留中、仕事を辞めて長期間再就職していない
・外国人スナックなどで勤務していた
・難民申請中、または申請が不許可になった経験がある

⑥短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請ではないこと

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は、基本的には認められていません。ただし、「やむを得ない事情」がある場合に限り、例外的に許可されることがあります。

以下のようなケースが、「やむを得ない事情」に該当する例です。

・短期滞在ビザで来日中に結婚届を提出したケース
・妊娠中で日本で出産するケース
・人道上配慮されるべき事情があるケース

許可を得るには、上記の事情に当てはまることを証明する必要があります。証明に必要な資料の準備に不安があれば、専門知識を持つ行政書士に相談することを強くおすすめします。

以下の記事では、配偶者ビザが不許可になってしまった場合に知っておきたい原因や再申請を成功させるポイントについて詳しく解説しています。すでに一度申請を行い不許可になってしまっている場合には、ぜひ併せてご覧ください。

配偶者ビザが不許可になる理由は?不許可の確率が高いケースと対応策

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配偶者ビザ取得のメリット

ここで配偶者ビザ取得の主なメリットをおさらいしておきましょう。

就労制限がなくなる

配偶者ビザを取得できれば就労制限がなくなりますので、好きな仕事に就くことが可能です。違法でなければ日本人同様に、どのような仕事も選べます。

例えば、コンビニでのレジ打ちやホテルでのフロント業務、建設現場や製造現場でフルタイム勤務が可能です。会社経営をすることも可能ですし、無職になることも可能です。

永住・帰化申請の要件が緩和

配偶者ビザを取得すると、永住や帰化の許可申請を行う際の要件が緩和されます。例えば、永住申請の場合、一般的なビザは10年以上日本に住み続ける必要がありますが、配偶者ビザを取得していれば婚姻から3年以上、日本に1年以上住んでいれば要件を満たせます。

また、帰化申請の場合、一般的なビザは5年以上日本に住み続ける必要がありますが、配偶者ビザを取得していると婚姻から3年で要件を満たせます。

配偶者ビザの審査を通過するための注意点

配偶者ビザの審査を通過するためには、ご自身で申請手続きを行うよりも、専門家である行政書士に依頼するのがおすすめです。

行政書士は在留資格の申請手続きに精通しており、個別のケースに応じて補足資料を追加するなど、婚姻関係を正式に証明するためのサポートを行うことができます。

一方で、配偶者ビザの申請を自力で行う場合、書類作成に時間がかかるだけでなく、ミスや不備のリスクも伴います。小さなミスが即不許可になるわけではありませんが、修正対応や追加資料の提出が求められ、手続きが煩雑になることがあります。

手続きに不安がある場合や時間を節約したい場合は、行政書士に相談するのが安心です。

配偶者ビザ申請の必要書類について詳しく知りたい場合は、以下の記事をご覧ください。

配偶者ビザ申請に必要な書類まとめ|在留資格変更・更新の必要書類も紹介

まとめ

配偶者ビザを取得するためには、婚姻の法的有効性を証明することから、収入や生活基盤の安定性、適切な書類の準備まで、様々な条件をクリアする必要があります。

特に日本人配偶者の収入要件や申請書類の不備などは、審査の過程で大きな障壁となることがあるため、慎重に準備を進めてください。各国の法律や申請プロセスが異なるため、申請者自身で手続きを進めることに不安がある場合は、専門家である行政書士に相談することをおすすめします。

配偶者ビザの申請にあたって取得条件に不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。外国人ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりに合ったサポートプランを提供いたします。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。まずは電話または予約フォームからお問合せをお待ちしております。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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