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配偶者ビザの更新|審査ポイントや必要書類を解説



配偶者ビザの更新

配偶者ビザの更新

永住者以外の在留資格には必ず在留期限が設定されています。配偶者ビザも例外ではなく、在留期限が切れる前に更新申請手続きをする必要があります。在留期限は在留カード下部に記載されていますので確認することが出来ます。

在留カード

配偶者ビザの更新申請は、在留期限満了日の3ヶ月前から可能になります。更新後の在留期間は「5年」「3年」「1年」「6ヶ月」のいずれかが付与されます。

近年、更新申請の審査にも時間がかかるケースが増えており、在留期限を過ぎてから結果が出ることも珍しくありません。在留期限を過ぎた外国人の銀行口座への対応も厳しくなっておりますので、時間的に余裕を持って申請することが望ましいでしょう。

更新申請の審査ポイント

配偶者ビザを更新する際の審査ポイントについて説明していきます。

配偶者ビザは一度付与されれば自動的に更新される訳ではなく、入管で再度審査されることになります。とはいえ、初回同様に新規として審査される訳ではなく、配偶者ビザとしての現在までの活動状況、つまり夫婦としての実態、世帯の収入状況などを勘案し、引き続き配偶者ビザの更新を許可するかどうかが審査されることになります。思わぬ不許可とならないよう、審査ポイントをしっかり理解しておきましょう。

実態のある婚姻生活

配偶者ビザは、結婚して日本で夫婦生活を行うために付与された資格ですので、夫婦として「実態のある婚姻生活」が求められます。具体的には夫婦が同居し、生計を共にしている必要があります。原則、許可を得るためには夫婦同居が必要です。

例外的に別居が認められる場合もありますが、両親の介護や子供の学校問題など、別居していることに合理的な理由がないと許可はおりないでしょう。

収入・生計

世帯としての夫婦の収入、生計面も重要な審査対象となります。「日常生活において公共の負担とならず、安定した生活が見込まれること」が審査基準となりますので、安定的・継続的にこれからも日本で生活していくことが出来る収入が求められます。収入の証明は住民税の課税(又は非課税)証明書を提出することで明らかにします。

前回の申請時より大幅に収入が下がってしまった場合や、求職中、生活保護を受けている場合は不許可リスクが高まりますので注意が必要です。現状に対する説明、生計情況が改善するまで十分な資産があることの証明、新しい勤務先の説明など、この先も十分に生活が可能であることの説明が必要でしょう。

納税・届出義務の履行

「納税義務」
更新申請では、直近年度の住民税の納税証明書を提出する必要があります。納税証明書で住民税の未納が確認された場合、不許可となる可能性が高まるため、未納がある場合は必ず支払ってから申請をしましょう。会社員の方は給与から天引きされるので問題ないと思いますが、個人事業主やフリーランスなどご自身で支払っている方は注意が必要です。

「届出義務」
また、各種届出をしていない場合も審査に大きく影響します。引っ越しをした場合は、14日以内にお住いの市区町村役場に住所変更の届出をしましょう。

「違反・犯罪」
違反・犯罪を犯した場合は、素行が不良と判断されることになり、審査に不利に働くのは言うまでもありません。

審査期間

配偶者ビザの更新申請は、配偶者ビザの新規や変更申請よりは審査期間が短いですが、近年では1~2ヵ月程度はかかっております。申請件数自体が増えており、審査に時間がかかっていることが原因だと考えられます。

ある程度余裕を持って申請をした方でも在留期限を超えての結果通知が届くことも珍しくありません。近年、在留期限を過ぎた外国人の銀行口座の取り扱いが厳しくなっております。在留期限を過ぎた方の銀行口座は使用できない例もありますので、なるべく早めの申請が望ましいでしょう。配偶者ビザの更新申請は、在留期限満了の3か月前から可能となっております。

在留期限満了日を過ぎて結果が出ない場合どうなるの?

では、在留期限満了日を過ぎても入管から結果が届かなかった場合、不法滞在となってしまうのでしょうか。

在留期限前に更新申請が受理された場合、在留期限満了日までに審査結果が届かない場合でも、そのまま日本に滞在することに問題はありません。在留期限満了日までに結果が届かなかった場合、特例期間に入ることになります。

特例期間とは

特例期間とは、在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請行った場合において、在留期限の満了日までに審査結果が届かなかった場合、結果が出る時又は在留期限の満了日から2か月経過するまでは、引き続き日本に住み続けることが出来る期間のことです

しかしながら、特例期間中の銀行口座の使用や、健康保健証の使用に問題が生じるケースがあるようですので、なるべく早めの申請をお勧めします。

在留期間について

新規で配偶者ビザを申請する場合、多くは「1年」の在留期間が付与されます。更新申請での在留期間は、婚姻期間、子どもの有無、義務の履行、収入などを総合的に判断し付与されます。在留状況が良いと判断されれば「3年」「5年」の在留期間が付与されることになります。

永住ビザや帰化申請を考える場合、「3年」または「5年」の在留期間が必須要件となります。より安定的に日本で生活するために、まずは「3年」の在留期間の取得が目標となるでしょう。

配偶者ビザ更新の必要書類

配偶者ビザ更新申請の必要書類を説明します。個人に関する書類、婚姻の実態を示す書類、収入を示す書類を提出することで、配偶者ビザの活動内容の正当性、安定的・継続的に日本で生活が可能な収入があることなどを証明していきます。

個人に関する書類

・在留期間更新許可申請書
・証明写真(縦4cm×横3cm):1枚
・申請人のパスポート
・在留カード

婚姻の実態を示す書類

・戸籍謄本(全部事項証明書) ※結婚の記載のあるもの
・住民票の写し ※夫婦同居の記載のあるもの
・賃貸借契約書又は建物の登記事項証明書 ※夫婦が同居している物件
・身元保証書 ※日本人配偶者

収入を示す書類

・住民税の納税証明書(直近年度)
・住民税の課税(非課税)証明書(直近年度)
・源泉徴収票(直近年度)

「配偶者ビザの必要書類一覧」はこちら

まとめ

更新申請は必ず許可されるわけではありません。法務大臣が「相当の理由があるときに限り」許可するとされています。在留状況に問題がある場合、最悪不許可となってしまう可能性もあります。状況に変更がある場合は特に注意が必要です。申請に不安がある方は、行政書士に相談することを検討しましょう。

◎無料相談はお気軽に

申請にあたって不安・心配があれば、当事務所にご相談ください。外国人ビザの専門家である申請取次の資格を持つ行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供させていただきます。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

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