配偶者ビザの更新~不許可にならないために~
目次
配偶者ビザの更新
配偶者ビザの更新は、在留期限の3ヶ月前から申請可能です。在留期限は、在留カードの下部に「〇〇〇〇年〇月〇日まで有効」と記載されています。
配偶者ビザの在留期間は「5年」「3年」「1年」「6ヶ月」のいずれかで、期間満了前に更新手続きが必要です。更新には出入国在留管理局の審査があり、自動更新されません。期限前に申請することで問題は避けられますが、準備をしっかりし、余裕を持って申請することが望ましいです。
在留期間について
新規で配偶者ビザを取得する場合、多くは「1年」の在留期間が付与されます。更新申請も初回は「1年」が多いようです。既に就労ビザで働いている場合や、収入や結婚の信ぴょう性など、長期の在留に問題がないと判断されるようなケースでは初回から「3年」が出ることもあります。通常は婚姻状況や在留状況を総合的に判断し、「3年」「5年」の在留期間が付与されます。
「永住ビザ」や「帰化申請」を考える場合、「3年」または「5年」の在留期間が要件となります。更新の頻度を減らすためにも、まずは「3年」の取得が目標となるでしょう。
結婚からの同居期間が3年を超えていたり、夫婦に子供がいるような場合、また収入や在留状況に問題がないと判断される場合は「3年」以上の在留期間が付与されるようです。
審査期間
通常、配偶者ビザ更新の審査期間は2週間~1カ月程度となります。在留期限ギリギリに申請をし、在留期限までに審査結果が出ない場合でも、審査の結果が出るまで、又は在留期限から2ヵ月が経過するまでは問題なく日本に滞在することが出来ます。
【特例期間】
在留期間更新許可申請を行った場合、在留期間の満了日までに審査結果が出なかった時は、当該処分がされる時又は在留期間の満了日から2か月が経過するまでは、引き続き日本に住み続けることが出来ます。審査結果が出るか、満了日から2ヵ月経つまでは適法に日本にいることが出来ます。この期間のことを「特例期間」と言います。
更新申請のポイント
配偶者ビザ更新のポイントについて説明していきます。
配偶者ビザは自動更新されるのではなく審査されます。現在までの婚姻の事実だけをもって判断されるわけではありません。ポイントをしっかり押さえて申請しましょう。
実体のある婚姻生活
配偶者ビザの活動内容として、実体のある婚姻生活が求められます。具体的には夫婦が同居し、生計を共にしているかどうかがポイントとなります。夫婦は原則同居が必要です。
別居している場合、両親の介護や子供の学校問題など、別居に合理的な理由がないと許可はおりません。
素行が不良でない
素行が不良でないこと。刑事処分、入管法違反などを行った場合、素行が不良であると判断され、更新の許可は難しいでしょう。
生計要件
夫婦として、今後日本で安定して暮らしていける収入が求められます。世帯としてみられますので、一方が無職であってももう一方に収入があれば問題ありません。
前回の申請時より収入が大幅に下がっていたり、無職になった場合は注意が必要です。生活保護を受けている状態では配偶者ビザの更新は難しいでしょう。
納税義務の履行
納税義務をきちっと履行していることが求められます。住民税の支払など、納税義務を果たしていない場合は審査に影響が出ます。未納がある方は全て支払いを終わらせてから申請する方がよいでしょう。
入管法に定める届出等の義務を履行している
引っ越しで住所が変わった場合、14日以内に住居地を管轄する役所へ届出る必要があります。また、在留カードを紛失したような場合もすぐに届出るなど、入管法に定めた届出等の義務を履行が求められます。
配偶者ビザで「3年」を取るには
配偶者ビザで在留期間「3年」以上が取れるかどうかは、以下の基準をもとに判断されます。
1. 入管法上の届出義務を履行している
2. 納税義務など公的義務を履行している
3. 小中学校など義務教育期間の子供がいる場合は、学校に通わせている
4. 安定した収入がある
5. 実体のある婚姻生活がある
上記基準を履行し、実績をしっかり積み重ねていくことで「3年」「5年」の在留期間が付与されていきます。
まとめ
更新申請は必ず許可されるわけではありません。法務大臣が「相当の理由があるときに限り」許可するとされています。在留状況に問題がある場合、不許可となる可能性もあります。状況に変更がある場合は特に注意が必要です。不安な場合は、行政書士に相談することを検討しましょう。
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この記事の監修者
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たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
たろう行政書士事務所
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