外国人配偶者を海外から呼び寄せる
外国人配偶者を海外から呼び寄せる(新規申請)
海外赴任中に結婚したり、遠距離恋愛の末結婚するようなケースで、海外の外国人配偶者を日本に呼び寄せたい場合、在留資格「日本人の配偶者等」を申請・取得します。申請するには日本と相手国で法的な結婚手続きが完了している必要があります。在留資格は両国での結婚手続き後自動的に付与される訳ではなく、日本の出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」を申請して許可を得る必要があります。許可を得るためには婚姻の実態や経済状況などが審査されます。無事に許可がおりたら「在留資格認定証明書」を海外の結婚相手に送付します。受け取った「在留資格認定証明書」を現地の日本大使館・領事館に持参し、査証(ビザ)の申請します。査証(ビザ)の発給後、来日することが可能になります。
既に外国人配偶者が別のビザで日本に住んでいる場合、配偶者ビザに切り替えるための「在留資格変更許可申請」を申請します。
申請する管轄
海外に住んでいる外国人が在留資格「日本人の配偶者等」を新規で申請する場合、配偶者ビザの対象者である外国人はまだ海外に住んでいますので、日本人配偶者が代理申請することになります。日本人配偶者が住んでいる地域を管轄する入国管理局に申請することになります。全国の大都市や主要空港などに支局が置かれています。
<地方出入国在留管理官署>
・札幌出入国在留管理局
・仙台出入国在留管理局
・東京出入国在留管理局
・成田空港支局
・羽田空港支局
・横浜支局
・名古屋出入国在留管理局
・中部空港支局
・大阪出入国在留管理局
・関西空港支局
・神戸支局
・広島出入国在留管理局
・高松出入国在留管理局
・福岡出入国在留管理局
・那覇支局
手続きの流れ
審査期間はおよそ1ヵ月~3ヵ月かかります。提出書類には発行から3ヵ月以内に限定されているものがあります。書類の収集のタイミングは審査期間や申請時期を考慮して進めていくのがよいでしょう。
<手続きの流れ>
①両国での結婚手続き完了
↓
②「在留資格認定証明書」交付申請
↓
③審査(1~3か月)
↓
④許可
↓
⑤外国人が住む現地日本大使館で「査証(ビザ)」申請
↓
⑥来日
必要書類
「在留資格認定証明書」 | 必要書類 |
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共通書類 |
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外国人配偶者に関する書類 |
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日本人に関する書類 |
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交際・結婚生活を証明する書類 |
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◎お気軽にご相談ください
配偶者ビザの変更申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。外国人ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。まずは電話またはメールにてお問合せください。
この記事の監修者
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たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
たろう行政書士事務所
帰化東京サポートセンター
雇用・就労ビザ東京サポートセンター
経営管理ビザ東京サポートセンター
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