外国人配偶者を日本に呼び寄せる | 配偶者ビザ取得の流れを解説

「外国人の恋人と結婚し、日本で一緒に暮らしたい」
「すでに結婚しており、これから外国人配偶者を日本に呼び寄せたい」
「配偶者ビザを申請したいけど、何から始めればよいのかわからない」
国際結婚をされた方や、これから国際結婚を予定している方の中には、このようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
外国人配偶者を日本へ呼び寄せるためには、在留資格「日本人の配偶者等」を取得する必要があります。在留資格「日本人の配偶者等」は、一般的に「配偶者ビザ」と呼ばれています。
配偶者ビザを取得するためには、入管での「審査」が必要になります。 結婚手続が完了していることはもちろんですが、それ以外にも様々な条件があり、入管での審査をパスしないと配偶者ビザは許可されません。
この記事では、外国人配偶者を日本に呼び寄せるための配偶者ビザ申請について、手続きの流れ、審査のポイント、注意点などをわかりやすく解説します。これから外国人配偶者を呼び寄せたい方は、ぜひ参考にしてください。
目次
在留資格「日本人の配偶者等」 | 配偶者ビザとは?
配偶者ビザは、日本人と結婚した外国人配偶者に付与される在留資格です。配偶者ビザの正式名称を在留資格「日本人の配偶者等」といいます。海外に住んでいる外国人配偶者を呼び寄せる場合、「在留資格認定証明書交付申請」手続きが必要になります。
配偶者ビザを許可されることで、外国人配偶者は来日し、日本で生活することが出来ます。配偶者ビザを申請することは、夫婦揃って日本で生活するためには欠かせない手続きです。
配偶者ビザは、結婚したお二人が日本で「婚姻生活(夫婦生活)」を送るためのビザですので、申請する前に日本と相手国の双方で法的な結婚が成立している必要があります 。内縁や恋人関係では申請ができませんので注意が必要です。
外国人配偶者を呼び寄せる流れ
外国人配偶者を呼び寄せる一般的な流れについて説明します。
①結婚の成立
外国人配偶者を日本へ呼び寄せるためには、まず日本と相手国の双方で法的に有効な結婚手続きを完了させる必要があります。
②申請の準備
結婚手続きが完了した後は、在留資格「日本人の配偶者等」の申請準備に進みます。外国人配偶者を呼び寄せる場合には、「在留資格認定証明書交付申請」を行うことになります。
「在留資格認定証明書交付申請書」、「質問書」、「身元保証書」など、決まったフォーマットは入管のホームページからダウンロードします。他にも「結婚を証明する書類」、「夫婦間の交流が確認できる書類」、「日本での滞在費用を証明する書類」などを準備します。
③申請
書類の作成・収集が完了したら住居地を管轄する出入国在留管理局へ申請します。
④許可後、現地の日本大使館・領事館で査証(ビザ)申請
許可がおりた場合、「在留資格認定証明書」が交付されます。現地に住む外国人配偶者に「在留資格認定証明書」を送付し、現地の日本大使館・領事館で査証(ビザ)発給を受けます。
⑤来日
現地の日本大使館・領事館で査証(ビザ)が発給されたら来日します。入国の際、空港で在留カードを受け取ります。14日以内に市区町村役場で住民登録をします。
配偶者ビザを申請できる人
海外に住む外国人配偶者を日本へ呼び寄せる場合、一般的には、日本人配偶者が申請代理人となり、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
ただし、日本人配偶者が申請代理人になれるのは、日本に居住している場合です。日本人配偶者も外国人配偶者とともに海外に居住している場合には、日本に住んでいる親族が申請代理人となって手続きを行う必要があります。
一般的には、日本人配偶者の父母や兄弟姉妹などが申請代理人となるケースが多いでしょう。あらかじめ誰が申請代理人となるか確認しておくと、手続きをスムーズに進めやすいでしょう。
配偶者ビザの申請先
配偶者ビザの申請先は、日本国内の地方出入国在留管理局であり、日本側で申請代理人となる方の住所地を管轄する入管へ提出することになります。
日本人配偶者が日本に住んでいる場合
日本人配偶者が日本国内に居住している場合は、その日本人配偶者が申請代理人となって手続きを進めるのが一般的です。
この場合、申請先は、日本人配偶者の住所地を管轄する地方出入国在留管理局となります。たとえば、東京都にお住まいであれば東京出入国在留管理局が申請先となります。
日本人配偶者も海外に住んでいるなる場合
日本人配偶者自身も外国人配偶者とともに海外で生活している場合は、日本国内に住む親族が申請代理人となって申請を行うことになります。
この場合、申請先は、申請代理人となる親族の住所地を管轄する地方出入国在留管理局です。たとえば、日本人配偶者のご両親が大阪府にお住まいで代理人となる場合は、大阪出入国在留管理局が申請先となります。
<地方出入国在留管理官署>
・札幌出入国在留管理局
・仙台出入国在留管理局
・東京出入国在留管理局
・成田空港支局
・羽田空港支局
・横浜支局
・名古屋出入国在留管理局
・中部空港支局
・大阪出入国在留管理局
・関西空港支局
・神戸支局
・広島出入国在留管理局
・高松出入国在留管理局
・福岡出入国在留管理局
・那覇支局
審査のポイント
外国人配偶者を日本へ呼び寄せるための配偶者ビザ申請では、単に結婚しているという事実だけで許可されるわけではありません。出入国在留管理局では、お二人の結婚が真実のものであるか、日本で安定した婚姻生活を送ることができるかなど、さまざまな点が審査されます。
配偶者ビザ申請において特に重要となるポイントは、主に「結婚の信ぴょう性」と「生計の維持」です。
結婚の信ぴょう性
入管では、お二人の結婚が形式的なものではなく、実態のある婚姻関係であるかを慎重に審査します。いわゆる「偽装結婚」ではないかという点も審査対象となるためです。
そのため、出会いの経緯、交際期間、結婚に至った理由、普段の連絡状況、家族への紹介状況などを具体的に説明できることが重要です。
申請では、お二人の写真、メッセージ履歴、通話記録、渡航歴など、交際実績を裏付ける資料を提出することで、結婚の信ぴょう性を高めましょう。
生計の維持
ご夫婦が日本で安定した生活を送ることができるかどうかも、重要な審査ポイントの一つです。
お二人が日本で継続して生活できるだけの収入や資産があることを示し、日本で「生計を維持できる状態」にあると証明することが、配偶者ビザ取得において重要な条件となります。
必要書類
一般的に、海外に住む外国人配偶者を呼び寄せる場合には、次のような書類が必要となります。
| 必要書類 | |
|---|---|
| 共通書類 |
|
| 外国人配偶者に関する書類 |
|
| 日本人に関する書類 |
|
| 交際・結婚生活を証明する書類 |
|
まとめ
外国人配偶者を日本へ呼び寄せるためには、配偶者ビザの取得が必要になります。配偶者ビザは、結婚しているだけで自動的に許可されるものではなく、結婚の信ぴょう性やご夫婦の生活実態、日本で安定して生活できる基盤があるかなど、さまざまな点が審査されます。
また、申請には多くの書類が必要となり、ご夫婦それぞれの状況によって提出書類や準備すべき内容も異なります。十分な準備をしないまま申請すると、審査が長引いたり、不許可となったりする可能性もあるため注意が必要です。
配偶者ビザ申請は、ご夫婦の将来に関わる重要な手続きです。確実かつスムーズに日本での新生活を始めるためにも、早めに準備を進め、不安がある場合には専門家へ相談することをおすすめします。
この記事の監修者
- 行政書士
-
たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
たろう行政書士事務所
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