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短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更

配偶者ビザへの変更申請が出来るのは、既にほかの在留資格で日本に滞在されている外国人(中長期在留者)が対象になります。例えば、就労系ビザや留学ビザの在留資格で日本に滞在している外国人の方は対象になります。しかし、短期滞在ビザで来日している方は、中長期在留者に該当しないので、原則配偶者ビザへの変更は認められません。ただし、例外的に「やむを得ない特別の事情がある場合」に変更申請が認められ、許可がおりる場合があります。

やむを得ない特別の事情

「やむを得ない特別の事情がある場合」とは、以下のような場合が該当します。

・短期滞在ビザで来日中に結婚届を提出した
・妊娠中で日本で出産するため
・人道上配慮されるべき事情があるとき

以上のような場合、配偶者ビザへの変更申請が認められる可能性があります。実際には、来日中に結婚届を提出し、そのまま配偶者ビザへの変更申請を出される方が多いでしょう。

短期滞在ビザは90日で

短期滞在ビザの在留期間は、90日、30日、15日とありますが、配偶者ビザへの変更を考えた場合、90日を取得します。これは変更申請後の「特例期間」というものが関係するせいです。特例期間が適用されるのは、在留期間が31日以上の場合です。配偶者ビザへの変更許可申請の審査は時間がかかりますので、実質在留期間は過ぎることとなります。

「特例期間とは」
在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請を行った場合、在留期間の満了日までに結果が出ない時は、結果が出る時又は在留期間の満了の日から2ヵ月が経過する時のいずれか早い時までの間、引き続き日本に在留することが出来ます。

事前相談の上、申請する

実際に申請をする場合、入国管理局の窓口で事前相談をした上で申請をすることになります。短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は原則認められておりませんので、このように事前相談をし、許可してもらう必要があります。許可されるために、申請書類一式は全て準備した上で行きましょう。

短期滞在中に呼び寄せるための申請も可能

短期滞在ビザで滞在している間に、外国人配偶者を呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請をすることも可能です。本来は、外国人配偶者が本国にいる場合に行う申請ですが、たまたま在留中に認定証明書が交付されれば、一度本国に帰らず、そのまま変更申請をすることが可能です。この場合、入国から90日以内に結果が出なければならないので、事前の準備が重要になります。90日以内に結果が出ない場合、一旦帰国してから再来日となります。

「短期滞在中の呼び寄せ申請」
短期滞在ビザ → 在留資格認定証明書交付申請 → 在留資格変更許可申請 → 許可(90日以内に完結)

短期滞在ビザ取得の流れ

短期滞在ビザ取得までの流れです。短期滞在ビザは、外国人配偶者が住む居住地の、最寄りの日本大使館・領事館に申請します。

必要書類を準備(在外日本大使館・領事館ホームページ確認)

居住地最寄りの日本大使館・領事館に申請

審査

査証発給

3ヵ月以内に日本入国

「必要書類」
・ビザ申請書
・招へい理由書
・滞在予定表
・身元保証書
 など

◎お気軽にご相談ください

短期滞在から配偶者ビザの変更申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。外国人ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。まずは電話またはメールにてお問合せください。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

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