運営:たろう行政書士事務所

042-848-6382
9:00-20:00(土日祝は要事前予約)
友だち追加
MENU

家族滞在ビザでの就労

家族滞在ビザでの就労

家族滞在ビザは、日本で就労ビザを持って働く外国人の配偶者と子に付与されるビザです。家族滞在ビザが付与されるためには、就労ビザで働く外国人の扶養を受ける必要があります。配偶者、子として扶養を受けることが前提の資格なので、原則就労は認められていません。

ただし、あらかじめ「資格外活動許可」を受けることで、週28時間以内のアルバイトが可能になります。家族滞在ビザで資格外活動許可を取得するためのポイント、注意点をみていきましょう。

資格外活動許可の要件

まずは資格外活動許可が認められる要件について確認します。家族滞在ビザで資格外活動許可が認められるためには、原則として、下記要件に適合している必要があります。

・配偶者、子として扶養を受けていること
・就労ビザで働く外国人と同居していること
・法令違反、風俗営業等での就労は不可
・素行が不良ではないこと

資格外活動許可の取得

資格外活動許可には大きくわけて「包括許可」と「個別許可」の2通りの許可パターンがあります。一般的には「包括許可」を受けることが多いでしょう。

包括許可

包括許可では、週28時間以内の就労が許可されます。アルバイトとして週28時間以内の就労を希望する場合、包括許可を申請します。あくまでもアルバイトとしての位置づけなので、フルタイムで働くようなことは出来ません。

注意すべき点として、週28時間以内の考え方です。週28時間以内とは、月の平均値であったり、決まった曜日からカウントして28時間以内ならよいということではないとういうことです。どの曜日からカウントしても週28時間以内に収まっていることを意味します。例えば、月平均で見ると週28時間以内となっていたとしても、どこかの週で週28時間を超えているような場合、オーバーワークと判断されてしまいます。オーバーワークなどの資格外活動違反があった場合、次回家族滞在ビザの更新審査にも影響しますので、注意が必要です。

また、風俗営業等でのアルバイトは禁止されていますので、スナック、キャバクラ、バーなどの他、パチンコ店やゲームセンターで働くことは出来ません。

個別許可

個別許可では、包括許可の範囲を超える場合が該当します。個人事業主として活動する場合や、客観的に稼働時間を確認することが難しい場合に申請します。

注意すべき点として、活動内容や契約内容からみて、家族滞在ビザとしての在留目的が実質的に変更されていると判断された場合、在留資格の変更をする必要があります。例えば、法人を設立したり、従業員を雇用する場合などは「経営・管理ビザ」への変更が必要となります。

必要書類

【包括許可】
・資格外活動許可申請書

【個別許可】
・資格外活動許可申請書
・活動内容や活動時間、報酬等について説明する文書(任意様式)

◎お気軽にご相談下さい

家族滞在ビザを含めた外国人のビザ申請のご相談は当事務所に。外国人就労ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
たろう行政書士事務所
配偶者ビザ東京サポートセンター
帰化東京サポートセンター
経営管理ビザ東京サポートセンター

外国人の雇用・就労に関することは
お気軽に
お問い合わせください

お電話、LINE、メールでの相談、オンライン相談(ZOOM)も行っております。
お問い合わせはこちら
無料相談予約フォーム
お問い合わせ
24時間受付可能
TOP