府中の経営管理ビザをサポート
府中の経営管理ビザを完全サポート!
「申請に不安はありませんか?」
経営管理ビザは会社を経営するため、管理していくための在留資格です。経営管理ビザを取得するためには、様々な条件を満たしている必要があります。経営管理ビザの取得は就労系のビザの中でも最難関と言ってもよいでしょう。ご自身での申請は不許可リスクが高まります。不許可からのリカバリーは更に難易度が上がります。経営管理ビザの申請は、外国人ビザに精通している行政書士へ相談することをお勧めいたします。
外国人ビザを専門に取扱う「ビザ東京サポートセンター」(運営:たろう行政書士事務所)では経営管理ビザの申請を完全サポートいたします。申請取次の資格を持つ行政書士が選任担当となり、お客様一人ひとりのご相談から申請まで、一貫したサポートをいたします。
こんなお悩みはすぐにご相談ください
■ 経営管理ビザを取りたいがやり方がわからない
■ 経営管理ビザ申請のための事業計画書など書類作成に不安がある
■ 自分で申請したが不許可となってしまった
■ 就労ビザから経営管理ビザへ変更したい
■ 留学ビザから経営管理ビザを取得したい
■ 専門家に相談しながら進めたい
■ とにかく全ておまかせしたい
「許可への近道は専門家への相談」
経営管理ビザ申請の依頼は、どの行政書士に頼んでも同じだと思っていませんか?行政書士が取扱う申請業務は数多く、その数は1万種類を超えるとも言われます。そのため専門分野というものがあります。当事務所は外国人ビザ申請代行を専門に取扱う行政書士事務所であり、経営管理ビザ申請サポートも専門分野として取扱っております。経営管理ビザ申請に関するお悩み・ご相談は専門家である当事務所へ。電話又は無料相談予約フォームからお問い合わせください。初回無料相談実施中。迅速対応。完全成功報酬制。
「ビザ東京サポートセンター(運営:たろう行政書士事務所)はJR立川駅から徒歩4分の外国人ビザ申請を専門に取扱っている行政書士事務所です」
経営管理ビザの基準とは
外国人が日本で事業を起こし、その経営又は管理に従事する場合は経営管理ビザを取得する必要があります。経営管理ビザを取得する前提として、申請する外国人が事業の経営又は管理に実質的に参画している必要があります。経営管理ビザは経営と管理をするための在留資格ですので、原則現場労働をすることが出来ません。現場労働が必要な事業では、必ず従業員を雇用する必要があります。
経営管理ビザの事業内容に、業種や業態の制限はありません。ただし、許認可事業の場合、ビザ申請前に必要な許認可を受ける必要があります。
例:飲食店⇒飲食店営業許可、中古品販売⇒古物営業許可事業
申請前の準備
経営管理ビザを取得するにあたり、申請前に留意すべき点があります。経営管理ビザの審査においては、事業の安定性・継続性がとても重視されます。経営管理ビザを申請する前に、一定の事業規模や事業を行うための施設を備えている必要があります。また、事業の安定性・継続性を示す事業計画書の準備も大事になります。ビザ申請前にすべて準備しておきましょう。詳しくは下記をご覧ください。
事務所の確保
事業を営むための事務所が確保されている必要があります。事務所として認められるためには、使用目的を「事業」として契約している必要があります。「住居」として契約した住居兼事務所では、原則事務所として認められません。賃貸人の名義も事業主となっている必要があります。
事業規模
事業規模として、①資本金又は出資が500万円以上②常勤の従業員二人以上③それに準ずる規模、のいずれかを満たしている必要があります。また、資本金500万円の出所の証明も求められます。500万円を集めた過程を、通帳や送金記録でお金の流れを説明し、不正がないことを証明します。
事業計画書
事業の実態を示すため事業計画書を提出します。入国管理局の担当官に事業の安定性・継続性を納得させる必要があります。事業の概要、集客方法、今後の見通しなどを事業計画書に書き記していきます。経営管理ビザでは経営者としての経験や学歴が不要なので事業計画書で判断するのです。
府中で「経営管理ビザ」ご依頼の流れ
①お問い合わせ
まずは、当事務所へ電話または予約フォームからお問い合わせいただきます。お客様の状況やお悩みを確認させていただき、無料相談の日程をお決めいたします。事前にご希望があれば、土日祝日もご対応可能となっております。
②無料相談
当事務所へご来所いただくか、ZOOMを使ってのオンライン面談を行います。お客様の現在の状況、タイムスケジュール、ご相談内容をお伺いし、ビザ取得の可能性を判断致します。その後、弊社のサービス内容、料金をご説明させていただき、お客様がご納得いただければ、正式依頼となります。
③着手金のご入金
正式依頼後、着手金として50%を入金していただき、業務開始となります。残りの50%は経営管理ビザ申請時にお支払いいただきます。ご入金確認後、入管へ申請いたします。
④必要書類収集・書類作成
経営ビザ申請にかかる申請書及び理由書は弊社にて作成致します。入管へ提出する必要書類の収集方法は、お選びいただいたプランによって異なってきます。
【スタンダードプラン】・・・弊社がリストアップした必要書類を市区町村役場や税務署で収集していただきます。取集した書類は当事務所へ郵送していただくだけで結構です。
【全部おまかせプラン】・・・市区町村役場や税務署での必要書類収集は、全て弊社にて代行で取得いたします。役所に行くお時間のないお客様や煩わしい役所手続きを任せたいお客様にはこちらのプランをオススメいたします。
⑤入国管理局へ申請
お客様の居住地を管轄する出入国在留管理局へ申請をいたします。申請取次の資格を持つ行政書士が、お客様に代わって代理申請を致します。お客様は入管へ行く必要はございません。
⑥結果の通知
申請から結果の通知まで、入管での審査期間は1~3か月程度となっております。
※万が一不許可の場合、無料にて再申請いたします。
外国人の会社設立・経営管理ビザの申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。外国人ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。初回無料相談も承っております。まずは電話又は予約フォームからお問い合わせください。
当事務所へ依頼するメリット
「専門家が選任でナビゲート」
初回ご相談からビザ申請まで、申請取次の資格を持つ行政書士が選任でお客様をサポートいたします。必要書類のリストアップから申請書類の作成まで全ておまかせください。
「土日祝日も対応可能」
土日祝日も対応致します。平日は忙しいというお客様にも対応可能。
「不許可なら全額返金」
万が一、不許可となってしまった場合、無料にて再申請を致します。最終的に不許可となった場合、全額返金致します。
「オンライン対応可」
ご来所が難しいというお客様にはZoomでのオンラインでの対応も可能です。
◎お気軽にご相談ください
初回無料相談
当事務所では初回のご相談を無料にて承っております。お気軽にご相談ください。
ビザ専門家がサポート
当事務所は外国人ビザ申請業務を専門に取り扱う行政書士事務所です。申請取次の資格を持つ行政書士がお客様を選任でサポート致します。
不許可なら全額返金
不許可となってしまった場合、無料にて「再申請」を致します。万が一、最終的に不許可となってしまった場合、全額返金致します。
事務所案内
■ 名称:雇用・就労ビザ東京サポートセンター(運営:たろう行政書士事務所)
■ Phone:042-848-6382
■ メールアドレス:info@taro-office.com
■ 住所:〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-3-13 堀場ビル2F
■ アクセス:立川駅より徒歩5分
■ 受付時間:9:00~20:00(土日祝対応・要予約)
府中市からのアクセス
府中駅(京王線 京王八王子方面)ー分倍河原駅(JR南武線快速 立川方面)ー立川駅 およそ17分で到着します。
府中市の魅力と外国人居住者
東京都府中市は、都心からのアクセスが良好ながら、豊かな自然と歴史を併せ持つ地域です。府中の森公園を始め、多くの緑地が市内に点在し、都市生活と緑の恩恵を同時に楽しむことができます。また、府中市は古くからの歴史があり、多摩六都市の中心としての役割を果たしてきました。多摩の文化や歴史を感じることができる施設も多く、訪問者は深い魅力を発見することができます。
近年、府中市の国際性は増しており、多様な文化の融合が進行中です。外国人居住者の増加に伴い、多文化交流の場が増えてきています。市は外国人居住者に対しても、サポートや情報提供を積極的に行い、住みやすい環境を整えています。このような取り組みを通じて、府中市は国際的な交流の中心地として、さらなる発展を目指しています。
この記事の監修者
- たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
たろう行政書士事務所
配偶者ビザ東京サポートセンター
帰化東京サポートセンター
経営管理ビザ東京サポートセンター
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