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就労ビザ取得のポイント

就労ビザ取得のポイント

就労ビザを取得するためには、審査のポイントを知っておく必要があります。就労ビザの審査では、申請人となる外国人と、雇用する会社側と双方が審査の対象となります。申請する就労ビザの種類によっても審査内容は異なってきます。まずは就労ビザの審査で求められる外国人の条件と会社側の条件をしっかり把握する必要があります。

事前に知っておくべき点として、そもそもその「職務内容」が「就労ビザに該当」しているのかどうかです。現在日本では就労ビザに該当する在留資格は19種類あります。就労ビザは「活動に対して付与される在留資格」ですので、活動と職務内容が合致しなければ就労ビザの申請すら出来ません。雇用する外国人の「活動=職務内容」がそもそも就労ビザに該当するのかどうか、まずは事前に確認しておく必要があります。具体的にはコンビニやスーパーのレジ打ちや、建築現場の現場作業などは就労ビザの対象にはなっておりません。

就労ビザの取得条件

就労ビザの取得条件は、それぞれの在留資格によって異なりますが、おおむね以下のような条件を満たす必要があります。

・職種と在留資格(ビザ)の該当性
・外国人の学歴・職歴と職務内容の関連性
・雇用する会社の安定性・継続性
・外国人を雇用する必要性
・日本人と同等以上の報酬
・外国人の素行が不良でない

技術・人文知識・国際業務の取得条件

就労目的の在留資格を全体的に見てみると、「技術・人文知識・国際業務」を保有する外国人の数が最も多く、次いで「技能」、「経営・管理」を保有する外国人の順番となっています。令和2年末には、日本で暮らすおよそ28万人の外国人が「技術・人文知識・国際業務」を保有しており、国別構成比でみると中国人が最も多く、次いでベトナム、韓国、ネパール、台湾の順となっています。近年ベトナム人のビザ保有率が高くなってきています。

「技術・人文知識・国際業務」は、いわゆる企業で働くオフィスワーカー、サラリーマンが対象となる就労ビザです。日本の公私の機関との契約を結ぶことが必須になります。正社員としての雇用契約だけでなく、派遣や委託契約でも取得することが出来ます。

就労ビザの中で多数を占めている「技術・人文知識・国際業務」を例にとって、ビザの取得のポイントをみてみましょう。

外国人本人の条件

・学歴
国内・海外の大学を卒業しているか、日本の専門学校を卒業している必要があります。原則、日本語学校を卒業しただけでは学歴要件は満たしません。(※海外の大学を卒業していれば要件を満たします)

・職歴
3年または10年以上の実務経験が必要になります。求められる年数は業務によって異なります。実務経験には大学等において関連科目を専攻した期間も含まれます。

・素行
外国人本人の素行が不良でないこと。過去にオーバーステイや犯罪歴はもちろん、留学生の時に週28時間を超えるアルバイトをしていた場合などは、資格外活動違反で素行が不良であると判断される可能性があります。

会社側の条件

・職務内容
実際に外国人が従事する職務内容が、本人の学歴・職歴に関連性がある必要があります。また、十分な業務量や外国人を雇用する必要性も証明する必要があります。

・事業の安定性
雇用する会社側の安定性・継続性も審査の対象になります。外国人を雇用し続ける財務基盤が求められます。

・日本人と同等以上の報酬
日本人と同等以上の報酬を受け取る必要があります。会社内の日本人と比較して格差があってはいけません。

以上が「技術・人文知識・国際業務」を取得する際の重要な審査ポイントとなります。会社が外国人を雇用するなら、事前に外国人の学歴や専攻を確認しておくことが大事ですね。その上で、会社が求める職務内容と照らし合わせ、採用を検討されるのが良いでしょう。

まとめ

上記のように、就労ビザを取得するためには外国人本人と会社側双方が条件を満たしている必要があります。従事させる職務内容が就労ビザに該当するのかを知っておくこともとても大事になります。せっかく採用した外国人が働くことが出来ない、そんなことがないよう事前に調査をし、しっかり準備を整えておくのがよいでしょう。出入国管理局に提出する書類も多岐に渡りますので、ビザ申請をスムーズに進めるため就労ビザを専門に取扱っている行政書士に相談するのもよいでしょう。

◎お気軽にお問い合わせください

就労ビザの申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。外国人就労ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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