就労ビザの一覧
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就労ビザを知ろう~外国人雇用のために~
・日本で働くためにビザが必要
外国人が日本で働くためには就労可能なビザを取得する必要があります。就労可能なビザには次のような系統があります。
・就労系ビザ
就労活動に対して付与されるのが「就労ビザ」です。現在日本にある就労ビザの種類は19種類です。
・身分系ビザ
身分や地位に対して付与されるのが「身分系ビザ」です。こちらは就労制限がなく、日本人同様どのような仕事にも就けます。
・非就労系ビザ
原則就労することが出来ないビザですが「資格外活動許可」を取得することにより、週28時間以内であればアルバイトをすることが可能になります。
・就労出来る範囲
外国人を雇用する上で注意すべき点として、就労出来る範囲があります。就労系ビザの場合、原則付与された活動内容に沿った職務内容でなければいけません。例えば、サラリーマンやオフィスワーカー用の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の場合、学歴とリンクした職務内容でなければならないので、レジ打ちや工場での現場労働などでは許可は出ません。日本人の配偶者、永住者、永住者の配偶者など「身分系ビザ」をお持ちの方は就労に制限がありませんので、日本人と同様にどのような仕事も可能となります。
・不法就労の注意
就労ビザさえ取得すれば、どのような仕事も任せられると思ってらっしゃる方もいるかもしれません。しかし答えはノーです。就労ビザに付与された活動内容以外の仕事をしていた場合、罰則の対象になることもあります。
「不法就労助長罪」
オーバーステイで在留期限が切れていたり、許可された就労内容と違う、そもそも就労権限を持たない外国人を雇った場合には、それぞれ罰則を受ける可能性があります。当該の外国人はもちろん、雇用主も「不法就労助長罪」の対象になる可能性があります。罰則として、最長3年の懲役、最大300万円の罰金が科されることがあります。知らないことを理由として処罰を免れることはできません。雇用契約を結ぶ前に、在留カードなどを確認し在留資格や在留期間をしっかり確認しましょう。
就労ビザの一覧
では就労ビザの種類から見ていきましょう。在留資格と具体的な職種が書かれています。
就労ビザ
就労活動に対して付与される在留資格、いわゆる就労ビザとして認められている在留資格は以下の19種類となります。
在留資格 | 具体的な例 |
---|---|
外交 | 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族 |
公用 | 外国政府の大使館・領事館など公の用務で派遣される者等及びその家族 |
教授 | 大学教授、助教授、助手など |
芸術 | 作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など |
宗教 | 僧侶、司教、宣教師等の宗教家など |
報道 | 新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど |
高度専門職 | ポイント制による高度人材 |
経営・管理 | 企業等の経営者・管理者 |
法律・会計業務 | 日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など |
医療 | 日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など |
研究 | 研究所等の研究員、調査員など |
教育 | 小・中・高校の英語教員など |
技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者、通訳・翻訳、貿易、デザイナー、私企業の語学教師など |
企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 |
介護 | 介護福祉士の資格を有する介護士など |
興行 | 演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど |
技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人など |
特定技能 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人など |
技能実習 | 技能実習生 |
就労制限のないビザ
日本人の配偶者や子、永住者など身分と地位に付与されている「身分系ビザ」を持つ外国人は就労制限がありません。日本人と同じく、どんな仕事にも就くことが出来ます。
在留資格 | 具体的な例 |
---|---|
永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・子・特別養子 |
永住者の配偶者 | 永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している子 |
定住者 | 第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人など |
資格外活動許可で就労可能なビザ
本来就労が認められておりませんが、資格外活動許可を取得することで週28時間以内のアルバイトが可能になるビザです。本来の活動を行っていることや素行が不良でないことが求められます。
在留資格 | 具体的な例 |
---|---|
留学 | 大学、短期大学、高等専門学校などの学生・生徒 |
家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 |
特定活動 | 就職活動又は内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格の方など |
◎お気軽にご相談下さい
就労ビザの申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。外国人就労ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
この記事の監修者
- たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
たろう行政書士事務所
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