就労ビザから永住ビザへの変更
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就労ビザから永住ビザへの変更
就労ビザから永住ビザへの変更は、一定の要件をクリアした後、永住許可申請を行い、法務大臣が許可をすることによって認められるビザです。永住ビザを許可された外国人は「永住者」という在留資格で日本に在留し続けることが可能になります。
永住ビザを取得すると就労制限がなくなり、在留期間の定めもなくなります。就労制限がなくなるので、転職を自由にすることができ、日本で生活する上でかなりの制約がなくなりますので、永住ビザの取得を望む外国籍の方は多いです。メリットが多い分、通常の在留資格に比べ慎重に審査されることになり、許可要件は厳しいと考えるべきでしょう。
永住ビザ(永住権)のメリット
永住ビザを取得した場合のメリットについて説明致します。
在留期間がなくなる
永住ビザを取得した場合、在留期間の定めが無くなります。更新手続きをすることなく、日本に住み続けることが出来ます。永住ビザの最大のメリットと言えるでしょう。
面倒な更新手続きがなくなる
就労ビザの場合、5年、3年、1年、6月の在留期間が定められており、都度更新手続きが必要でした。永住ビザの場合、更新手続きはありませんので、うっかり手続きを忘れてオーバーステイになってしまう、といったリスクもありません。
自由に仕事を選ぶことが出来る
就労ビザの場合、特定の職種、職場でしか働くことが認められていません。転職した場合、ビザの適合性があるか確認する必要があります。永住ビザを取得した場合、就労制限が無くなりますので、自由に職場を選ぶことが出来ます。転職も問題ありません。
住宅ローンや融資が受けやすい
就労ビザの場合、いつまで日本にいられるか不安定な状況と判断され、住宅ローンや融資が受けにくい場合があります。永住ビザを取得出来れば、社会的信用が上がり、日本での長期の生活が認められることからローンや融資の審査が通りやすくなります。
永住ビザの許可要件
日本で永住ビザの許可を受けるためには、法律上の要件を満たす必要があります。出入国在留管理庁では「永住許可に関するガイドライン」を公表しています。永住許可の要件をしっかり確認し、自身が要件を備えているか把握することがとても重要です。
法律上の要件
①素行が善良であること(素行要件)
「法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。」
懲役や禁固刑、罰金刑などを受けていた場合、永住申請は不許可となります。交通違反もこの項目に該当します。例え軽微な交通違反であっても、繰り返し犯していると永住申請は不許可となります。懲役や禁錮の場合10年、罰金刑以下の場合5年の間に再び懲役刑や罰金刑を科されなければ刑の消滅に該当しますので、永住許可がおりる可能性があります。
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(生計要件)
「日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。」
「年収」
永住ビザを取得するためには、独立して生計を立てていける必要があります。日常生活において公共の負担にならず、将来も安定的に日本で暮らしていける経済状況があることを示す必要があります。就労ビザから変更する場合、過去5年間300万円以上の年収があることが目安となります。配偶者や子供など扶養家族が増えるごとに、求められる年収の額も上がります。
「転職」
転職後の給与アップやポジションアップは好材料として評価されますが、給与が下がるような場合はマイナスに評価される可能性があります。転職してすぐの申請では安定性・継続性を疑問視される可能性がありので、転職後1年程度経過してから申請する方が良いでしょう。
③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益要件)
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。具体的には下記(ア)~(エ)が国益要件となります。
(ア)原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する
引き続き10年以上日本に住み続けており、そのうち直近5年以上が就労ビザを持って就労している必要があります。
「引続き10年以上日本に住み続ける」には引き続きが途切れるケースがありますので注意が必要です。年間トータルの出国日数が100日を超える場合、1回の出国が90日を超える場合、「引き続き」が認められず、日数のカウントがリセットされる可能性がありますので注意が必要です。
引き続き10年のうち、直近5年は就労ビザで在留している必要があります。トータル10年以上日本に住んでいても、直近5年が就労ビザでないと許可はおりません。
例:留学生として日本に来日
留学ビザ5年 + 技術・人文知識・国際業務5年 = OK
留学ビザ6年 + 技術・人文知識・国際業務4年 = NG(あと1年待ちましょう)
(イ)罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
税金、年金、健康保険料をきちんと納付している必要があります。税金については、住民税や国税、会社経営者であれば、法人税や事業税をきちんと納付している必要があります。年金や健康保険は納付だけでなく、納期限までしっかり守っている必要があります。
住民税など税金は過去5年間、年金と健康保険は過去2年間が審査対象となります。
(ウ)現に有している在留資格について,最長の在留期間をもって在留していること
就労ビザの場合、最長の在留期間とは5年となりますが、永住許可申請の場合、在留期間「3年」で最長の在留期間とし申請が可能となっています。まずは就労ビザで在留期間3年の取得を目指しましょう。
(エ)公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
永住権取得の流れ
当事務所にご相談いただいた場合の永住ビザ取得の流れについてご説明致します。
必要書類
1. 永住許可申請書
2. 写真(縦4cm×横3cm)
3. 理由書(永住許可を必要とする理由について)
4. 身分関係を証明する資料
・出生証明書
・婚姻証明書など
5. 住民票(世帯全員、マイナンバー省略)
6. 職業を証明する資料
・会社員・・・在職証明書
・自営業・・・確定申告書控えの写し、営業許可書の写し(ある場合)
・その他・・・職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料
7. 所得及び納税状況を証明する資料
・住民税の納付状況を証明する資料・・・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(直近5年分)
・国税の納付状況を確認する資料・・・納税証明書(その3)
・その他・・・預金通帳の写し
8. 公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
・公的年金の保険料の納付状況を証明する資料(直近2年間)・・・「ねんきん定期便」、ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面、国民年金保険料領収証書(写し)
・公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料・・・健康保険被保険者証(写し)、国民健康保険被保険者証(写し)
9. 資産を証明する資料
・預貯金通帳の写し
・不動産の登記事項証明書など
10. パスポート
11. 在留カード
12. 身元保証書
13. 了解書
◎お気軽にお問い合わせください
就労ビザから永住ビザへの変更は当事務所にご相談ください。外国人就労ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
この記事の監修者
- たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
たろう行政書士事務所
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