「企業内転勤」の在留資格について
Table of Contents
「企業内転勤」とは
在留資格「企業内転勤」とは、海外の事業所から日本への転勤する外国人のための就労ビザです。海外にある本店、支店、その他営業所(本社、支社、関連会社)から、日本の事業所へ人事異動で来た外国人が対象となります。
即戦力として海外から経験のある社員を転勤させる場合や、技術者として派遣する場合、大学卒業など学歴要件を満たさない場合に用いられるケースが多いです。
「企業内転勤ビザ」の異動範囲
企業内転勤ビザで認められる会社間の範囲は本店(本社)⇔支店(支社)だけではありません。親会社、子会社、孫会社の間での異動も対象になります。企業内転勤ビザでは下記のケースも対象となります。
【会社間の異動範囲】
・本店(本社) ⇔ 支店(支社)
・親会社 ⇔ 子会社
・親会社 ⇔ 孫会社
・子会社 ⇔ 子会社
・孫会社 ⇔ 孫会社 など
企業内転勤ビザの取得要件
では、企業内転勤ビザを取得するための要件を確認してみましょう。
勤続年数
企業内転勤ビザで転勤する直前に、外国にある本店、支店その他事業所で「継続して1年以上」従事している必要があります。従事している業務は「技術・人文知識・国際業務」に相当する業務内容となります。
業務内容
企業内転勤で日本に転勤する場合、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に相当する活動内容に従事する必要があります。職務内容が単純労働では許可は認められません。
「認められる活動内容」
■理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(在留資格「技術」に相当)
【職種】
・システムエンジニア
・プログラマー
・技術開発業務
・土木及び建築の研究開発・解析・構造設計 など
■法律学、経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動(在留資格「人文知識・国際業務」に相当)
【職種】
・営業職
・事務職
・コンサルティング
・マーケティング
・通訳翻訳
・語学指導 など
就労期間
企業内転勤ビザの場合、「本邦にある事業所に期間を定めて転勤する」ことが要件の一つとなっています。転勤する期間は辞令などに記載している必要があります。
報酬
日本人が従事する場合に受ける報酬と「同等額以上」である必要があります。
「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」の違い
海外から外国人を採用する場合、「企業内転勤ビザ」にするか「技術・人文知識・国際業務ビザ」にするか、迷われるケースもあるかと思います。「企業内転勤ビザ」と「技術・人文知識・国際業務ビザ」の要件の違いを見てみましょう。
企業内転勤 | 技術・人文知識・国際業務 | |
学歴・実務経験 | 不要 | 必要 |
勤続年数 | 直前に1年以上 | 不要 |
就労期間 | 一定期間 | 期限なし |
以上の違いを踏まえ、どちらの在留資格を申請するか検討するのが良いでしょう。取締役などで経営管理に従事する場合は、「経営・管理ビザ」の取得を検討しましょう。
◎お気軽にご相談下さい
就労ビザの申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。外国人就労ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
関連記事
- ・「技術・人文知識・国際業務」の在留資格について
- ・「高度専門職」の在留資格について
- ・「技術・人文知識・国際業務」から「高度専門職」への変更
- ・「留学ビザ」から「技術・人文知識・国際業務」への変更
- ・「技能ビザ」について
- ・「特定技能」の在留資格について
この記事の監修者
- たろう行政書士事務所 代表
外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」
専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請
【運営サイト】
たろう行政書士事務所
配偶者ビザ東京サポートセンター
帰化東京サポートセンター
経営管理ビザ東京サポートセンター
- 2024年8月26日お問い合わせありがとうございます
- 2024年4月30日代表者あいさつ
- 2023年12月25日海外アーティストが日本のライブハウスで演奏するための「興行ビザ」について
- 2023年11月22日特定技能「介護」を取得するための方法
外国人の雇用・就労に関することは
お気軽に
お問い合わせください
お問い合わせはこちら