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「特定技能」ビザへの変更

「特定技能」ビザへの変更

日本国内の高齢化と少子化が急速に進む中、深刻な人出不足解消のために2019年4月に創設されたのが在留資格「特定技能」です。海外から新たに外国人を呼び寄せるだけでなく、日本国内にいる外国人が特定技能ビザへ変更するケースが増えてきています。今までの在留資格では制限されていた分野で就労することが出来ますので、一定のスキルや日本語能力をお持ちの外国人にとっては日本で活躍するための新たな選択肢になってきています。

在留資格「特定技能」について

既に日本にお住いの方

既に別の在留資格で日本にお住まいの外国人の方も、特定技能ビザへの変更することが出来ます。一般的に、特定技能ビザを取得するためには技能試験と日本語試験に合格する必要があります。ただし「技能実習2号を良好に修了した外国人」は、移行する特定技能の分野が同じであれば、技能試験と日本語試験が免除されることになります。特定技能ビザを取得した外国人のうち、80%近くがこの技能特定ルートからの変更になります。大学、専門学校、日本語学校を卒業された「留学」ビザをお持ちの方は、技能試験と日本語試験に合格することで特定技能ビザへの変更が可能となります。

〇素行も重要
日本滞在中に税金の未払いや犯罪歴なども審査に影響を及ぼします。支払い履歴などはしっかり確認しておきましょう。

特定技能ビザの取得要件

特定技能(1号)ビザとして外国人を受け入れる分野を「特定産業分野」と言います。今までの就労ビザでは雇用することが難しかった単純労働などを含む特定産業14分野で外国人を受け入れることが可能になりました。特定技能(1号)ビザを取得するためには、各特定産業分野の技能試験と日本語試験に合格する必要があります。ただし、技能実習2号を良好に修了した場合、移行する対象職種と特定技能(1号)における分野に関連性が認められる場合、技能試験と日本語試験は免除されます。

特定産業14分野の技能試験

・「介護」・・・介護技能評価試験
・「ビルクリーニング」・・・ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験
・「素形材産業」・・・製造分野特定技能1号評価試験
・「産業機械製造業」・・・製造分野特定技能1号評価試験
・「電気・電子情報関連産業」・・・製造分野特定技能1号評価試験
・「建設」・・・建設分野特定技能1号評価試験
・「造船・舶用工業」・・・造船・舶用工業分野特定技能1号試験
・「自動車整備」・・・自動車整備分野特定技能評価試験
・「航空」・・・航空分野技能評価試験
・「宿泊」・・・宿泊業技能測定試験
・「農業」・・・農業技能測定試験
・「漁業」・・・漁業技能測定試験
・「飲食料品製造業」・・・飲食料品製造業技能測定試験
・「外食業」・・・外食業国内試験

日本語能力試験

・日本語能力試験(JLPT)
日本語を母語としない人たちの日本語能力を測定し認定する試験として、1984年に開始されました。特定技能1号はN4以上が求められます。

・国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
在留資格「特定技能1号」の申請に必要な日本語能力の証明のために使えます。取得するためにはA2レベル以上であることが求められます。

「技能実習」から「特定技能」への変更

2019年から運用がスタートした特定技能ビザですが、特定技能ビザを取得する多くの外国人が「技能実習から変更するルート」を通ってビザを取得しています。このルートを通ると原則技能試験と日本語能力試験が免除されます。しかし、全ての技能実習生が試験を免除される訳ではありません。ここでは、技能実習ルートでの特定技能ビザ取得の要件について説明していきます。

技能実習から特定技能へ変更するためには、下記の要件が必要になります。

〇技能実習2号を良好に修了
技能実習2号を良好に修了しているとは、技能実習を計画に従って2年10月以上修了していることをいいます。更に技能検定3級又はそれに相当する技能実習評価試験に合格しているか、技能実習に関する評価調書がある必要があります。

〇技能実習2号での職種と特定技能(1号)における分野に関連性が認められる
技能実習2号から特定技能(1号)へ移行できるのは、技能実習2号からの移行対象職種と特定技能(1号)における特定産業14分野に関連性があることです。対象職種と移行できる分野は「特定技能総合支援サイト」で確認が出来ます。

必要書類

申請人に関する必要書類

・特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表
・在留資格変更許可申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・パスポート及び在留カード 提示
・特定技能外国人の報酬に関する説明書
・特定技能雇用契約書の写し
・雇用条件書の写し
・雇用の経緯に係る説明書
・徴収費用の説明書
・健康診断個人票
・受診者の申告書
・住民税の課税証明書、納税証明書
・国民健康保険被保険者証の写し
・国民健康保険料(税)納付証明書
・国民年金保険料領収証書の写し、又は被保険者記録照会
・1号特定技能外国人支援計画書
・登録支援機関との支援委託契約に関する説明書
・二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類
・技能水準、日本語能力水準に関する書類 など

所属機関(法人)に関する必要書類

・特定技能所属機関概要書
・登記事項証明書
・業務執行に関与する役員の住民票の写し
・労働保険料等納付証明書
・社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
・税務署発行の納税証明書
・法人住民税の市町村発行の納税証明書 など

◎お気軽にご相談下さい

「特定技能」の取得をお考えの方はお気軽にご相談ください。また就労ビザ全般の申請に不安やご心配がある方もご相談ください。外国人就労ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
たろう行政書士事務所
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