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特定技能所属機関になるための要件

特定技能所属機関になるための要件

特定技能外国人を受け入れるためには、特定技能基準省令等で定められた基準を満たした受け入れ機関「特定技能所属機関」になる必要があります。特定技能所属機関になるためには関係法令の遵守はもとより、特定技能外国人との雇用契約、特定技能外国人の支援の実施など、受け入れる外国人の安定的かつ円滑な日本での生活をサポートする必要があります。

特定技能所属機関となるための基準を詳しくみていきます。

雇用関係に関する基準

特定技能外国人を雇用するには、「特定技能雇用契約」を締結する必要があります。特定技能雇用契約に必要な事項は以下の通りです。

1. 従事させる業務
各分野で定める一定の技能水準を満たす業務でなくてはなりません。

2. 労働時間
労働時間はフルタイムでの雇用が求められます。

3. 報酬
日本人と同等以上の報酬が求められます。

4. 一時帰国のための有給休暇取得
業務上やむを得ない場合を除き、何らかの休暇の配慮が求められます。

5. 派遣
派遣として雇用出来るのは、「農業」と「漁業」に限定されています。

6. 各分野ごとの基準
特定産業分野ごとの個別に定められている基準に適合していることが求められます。

7. 帰国担保措置
特定技能外国人が帰国費用を払えない場合、特定技能所属機関が費用を負担するよう求められます。

8. 健康状況、生活状況の把握
健康診断や面談など、健康面と生活面でのサポートが必要になります。

特定技能所属機関の企業としての基準

特定技能所属機関となるためには、法令順守や欠格事由に該当しないなど、企業としての基準に適合している必要があります。

1. 労働、社会保険及び租税
労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。

2. 非自発的離職者を出さない
特定技能雇用契約の1年以内又はその締結の日以後に、同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと。

3. 行方不明者を出さない
特定技能所属機関の責めに帰すべき理由で行方不明者が出た場合、受け入れ態勢が不十分とみなされます。

4. 関係法令による欠格事由
禁固以上の刑、出入国又は労働関する法律違反、暴力団関係、社会保険各法及び労働保険の義務違反を犯した場合、5年間特定技能所属機関になることは出来ません。

5. 実習認定の取り消しによる欠格事由
技能実習生を受け入れていた際に実習認定の取消しを受けた場合、5年間特定技能所属機関になることは出来ません。

6. 出入国又は労働関係法令に関する不正行為
出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行った場合、5年間特定技能所属機関になることは出来ません。

7. 暴力団排除の観点からの欠格事由
暴力団排除の観点からの欠格事由に該当した場合、5年間特定技能所属機関になることは出来ません。

8. 行為能力・役員等の適格性に係る欠格事由
精神機能の障害や破産手続き開始の決定など適格性の観点から欠格事由に該当した場合、特定技能所属機関になることは出来ません。

9. 活動状況に係る文書の作成等
特定技能外国人の管理簿や活動状況に関する帳簿など、特定技能外国人に関する文書を作成し、業務に従事する事業所に備えて置く必要があります。

10. 保証金の徴収・違約金契約等による欠格事由
特定技能外国人及びその親族等が、補償金や違約金を締結させてれている場合、特定技能所属機関はそのことを知って雇用契約を締結しないこと。

11. 支援に要する費用の負担
特定技能外国人の支援に要する費用は、直接的又は間接的にも当該外国人に負担をさせないこと。

12. 派遣形態による受入れ
派遣元は当該外国人が従事する業務を行っていることの他、派遣先も労働、社会保険及び租税に関する法令の遵守、一定の欠格事由に該当しないこと

13. 労災保険
労災保険の適用事業所である場合、労災保険に係る保険関係の成立の届出を適切に履行していること。適用事業者出ない場合、労災保険に類する民間保険に加入していること。

14. 特定技能雇用契約継続履行体制
特定技能雇用契約を継続して履行する体制、財政基盤をを有していること。

15. 報酬の口座振込み等
報酬の支払いとして、預貯金口座への振込み等により行うこと。

16. 各分野ごとの基準
特定産業分野ごとの個別に定められている基準に適合していること。

特定技能外国人支援計画の適正な実施

特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援計画を適正に実施するために、法令で定める基準に適合しなければなりません。法令で定める基準は以下の通りです。

1. 受入れ実績
特定技能所属機関は、次のいずれかに該当しなければなりません。
① 過去2年間に中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、役員又は職員の中から支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること。
② 役員又は職員が過去2年間に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験があり、支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること。
③ ①及び②と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認めるもの。

2. 特定技能外国人が十分に理解できる言語での支援体制
特定技能外国人が十分に理解できる言語での情報提供、相談体制があることが求められます。言語は母国語には限られませんが、内容を余すことなく理解できる必要があります。

3. 支援の実施状況の文書作成
特定技能外国人の支援状況に係る文書として、支援に関する管理簿などを作成する必要があります。作成した文書は、特定技能雇用契約の終了日から1年以上備えておくことが求められます。

4. 支援の中立性
支援責任者及び支援担当者が特定技能外国人を監督する立場にないこと、中立的な立場であることが求められます。また、一定の欠格事由に該当しないことも求められます。

5. 支援実施の不履行
支援を適正に実施するために、過去5年以内及び契約締結後に支援を怠ったことがないことが求められます。

6. 定期的な面談
安定的かつ継続的な日本での生活を支援するために、定期的な面談を3か月に1回以上の頻度で実施することが求められます。

7. 各分野ごとの基準
特定産業分野ごとの個別に定められている基準に適合していること。

◎お気軽にご相談下さい

「特定技能」の取得をお考えの方はお気軽にご相談ください。また就労ビザ全般の申請に不安やご心配がある方もご相談ください。外国人就労ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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