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登録支援機関とは

登録支援機関とは

登録支援機関とは、特定技能外国人の雇用先である受け入れ機関から委託を受け、当該外国人が日本で職業生活上、日常生活上又は社会生活上、安定的かつ円滑に生活が出来るよう支援を実施する機関のことです。

登録支援機関は、受け入れ機関のように実際に特定技能外国人を雇用する機関ではありません。受け入れ機関が実施すべき「1号特定技能外国人支援計画」の全部又は一部を、委託を受けることによって実施する機関です。

登録支援機関は、特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施することで、出入国管理庁の登録を受けることが出来ます。受け入れ機関から委託を受けた支援業務は自ら行わなければならず、再委託をすることは出来ません。

1号特定技能外国人支援計画の実施

1号特定技能外国人と特定技能雇用契約を締結する受入れ機関は、外国人が日本で安定的かつ円滑に活動出来るよう、職業・日常・社会生活上の支援をする計画を作成しなければなりません。この支援計画を「1号特定技能外国人支援計画」といいます。登録支援機関は、受入れ機関との委託契約により、「1号特定技能外国人支援計画」の実施の業務を担うことが出来ます。

では、1号特定技能外国人支援計画で必ず実施しなければならない支援についてみてみましょう。

1号特定技能外国人支援計画書

1. 事前ガイダンス
雇用締結後、入国前に対面・テレビ電話にて雇用契約内容や、日本で出来る活動内容、入国手続きなどを説明します。

2. 出入国する際の送迎
特定技能外国人が出入国する際は送迎をします。

3. 住居確保・生活に必要な契約支援
住居連帯保証人になるなどを含めた住宅の確保から、銀行口座開設や携帯電話の契約など、生活に必要な契約をサポートします。

4. 入国後の情報提供
役所への届出や手続きの仕方、相談又は苦情を申出る連絡先、医療・防災に関する情報提供など、入国後に実施します。

5. 公的機関への同行
必要に応じて関係機関に同行します。

6. 日本語学習の機会提供
日本で生活に必要な日本語の学習する機会を提供する。

7. 相談・苦情への対応
相談や苦情を受けた際は、遅滞なく対応すること。当該外国人へ助言、指導など必要な処置を取ります。

8. 日本人との交流の促進の支援
特定技能外国人と日本人との交流の促進を支援します。

9. 転職の支援
受け入れ先の都合で契約が解除される場合、次の転職先を探すサポートをします。

10. 定期的な面談
支援責任者又は支援担当者が定期的(3ヵ月に1度以上)な面談を実施します。

登録支援機関になるには

登録支援機関になるためには、住所を管轄する地方出入国在留管理局へ申請し、登録を受けなければなりません。新規での登録申請の場合、支援業務開始予定日の2か月前までに申請する必要があります。

登録支援機関になろうとする者は、役員又は職員の中から支援責任者と支援担当者を選任する必要があります。また、過去に中長期在留者の受入れや相談を行っていたなど、一定の実績がなければ登録出来ません。関係法令による処罰を受けていた場合や、過去の登録の取り消し、不正行為があった場合などは一定期間登録することが出来ません。

登録支援機関の登録申請・必要書類

・手数料納付書
・登録支援機関登録申請書
・登記事項証明書
・定款又は寄附行為の写し
・役員の住民票の写し
・登録支援機関の役員に関する誓約書
・登録支援機関概要書
・登録支援機関誓約書
・支援責任者の就任承諾書及び誓約書
・支援責任者の履歴書
・支援担当者の就任承諾書及び誓約書
・支援担当者の履歴書
・支援委託手数料に係る説明書(予定費用)
・返信用封筒(結果の通知送付用) など

◎お気軽にご相談下さい

「特定技能」の取得をお考えの方はお気軽にご相談ください。また就労ビザ全般の申請に不安やご心配がある方もご相談ください。外国人就労ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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