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留学ビザから就労ビザへの変更

留学ビザから就労ビザへの変更

留学ビザから就労ビザへの変更

外国人留学生が学校を卒業後、日本で就職する場合、就労ビザを取得する必要があります。大学や専門学校を卒業した大半の方が「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更となるでしょう。日本語学校を卒業した方の中には「特定技能」ビザへの変更を目指す方もいるでしょう。

留学生が学校を卒業し就職先が決まった場合、就労ビザへの切り替えが必要になります。ここでは、外国人留学生が留学ビザから就労ビザへ変更するための要件と流れについて説明致します。

【就労ビザとは】
在留資格「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「高度専門職」「特定技能」など就労が目的のビザの総称です。

留学生が就労ビザを取得するための要件

就労ビザを取得するためには、留学生及び雇用先の会社が就労ビザの要件を満たしている必要があります。就労ビザとして最も申請数が多い「技術・人文知識・国際業務」ビザを例にとって説明します。

内定をもらう

就職する会社が決まったら「内定」を出してもらいましょう。ビザ申請には「雇用契約書」や「労働条件通知書」の提出が必要になります。内定をもらうことで就労ビザの申請が出来るようになります。

大学・専門学校を卒業する

大学又は専門学校を卒業する必要があります。ビザの許可には「卒業証明書」の提出が必要です。学校を卒業する前に内定が出た場合、「卒業見込み証明書」を提出することで申請は出来ますが、卒業後に「卒業証明書」を提出しなければ許可はおりません。

卒業後に就職先が見つからない場合

大学や専門学校を卒業した留学生が、留学ビザの満了日までに就職先がみつからない場合、就職活動のための「特定活動」に変更することで引続き6ヵ月間日本に在留しながら就職先を探すことが出来ます。更に1回の在留期間更新が認められますので、学校卒業からトータル1年間、日本で就職活動が出来ます。ただし、特定活動が許可されるためには、学校からの推薦状が必要になります。

在学中に内定が決まっていたり、卒業後に採用先が決まった場合で、企業に採用されるまでに期間が空くような場合、内定者のための「特定活動」への変更が可能です。学校を卒業することと、内定後1年以内で、且つ卒業後1年6月以内に採用されることが条件となります。資格外活動許可を得ることで、週28時間以内のアルバイトも可能です。

雇用先の要件

留学生を雇用する会社側にも許可のための要件があります。

学歴と職務内容の関連性

学校で専攻した内容と、就職先の会社での職務内容の関連性が求められます。大学(院)を卒業した方の職務内容の関連性は緩やかに判断されますが、専門学校を卒業した方の場合、職務内容との関連性は強く求められます。

事業の安定性・継続性

留学生を雇用する会社の経営状態が審査の対象になります。決算書を提出し事業の安定性・継続性を証明します。新設会社や赤字決算の会社では、事業計画書を提出し、今後の経営状況に問題が無いことをアピールします。

日本人と同等以上の給与

外国人だからといって、不当に安い賃金での雇用は認められません。日本人と同等以上の給与である必要があります。

留学ビザから就労ビザへの変更の流れ

留学ビザから就労ビザへの変更の流れ

就労ビザの申請時期

3月に卒業する留学生の就労ビザ申請は、12月1日から開始となります。入社日には就労が開始出来るよう、余裕をもって申請をしましょう。

◎お気軽にご相談下さい

就労ビザの申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。外国人就労ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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