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就労ビザの取得方法

就労ビザの取得方法

外国人が日本で就労するためには「資格」が必要になります。一般的に、就労するための資格を総称して「就労ビザ」と呼びます。実際に就労ビザという名称の資格があるわけではありません。あくまでも総称として就労ビザと呼ばれているに過ぎません。まずは、就労ビザとは何なのか、細かく説明していきます。

就労ビザとは

外国人の活動内容や身分・地位に対して与えられる資格のことを一般的に「ビザ」といいますが、正式名称は「在留資格」といいます。本来「ビザ」とは、海外にある日本大使館・領事館が日本に入国する外国人に対して発行する「査証」のことを指します。それに対して「在留資格」は、外国人が日本に滞在するために許可される資格の事を指します。在留資格は、その活動内容や身分・地位に対して付与されるもので、就労系の在留資格の場合、職務内容によって在留資格が異なります。一般的に就労を目的とする在留資格をまとめて「就労ビザ」と呼びます。このページでも一般的な呼称に合わせ、在留資格をビザと呼んでいきます。

就労ビザの種類

就労ビザは2023年現在で19種類あります。就労ビザを取得するためには、ビザの種類と実際に従事する活動内容が適合している必要があります。詳しく見ていきましょう。

就労ビザの種類
在留資格(ビザ)就労例(活動内容)
外交外国政府の大使、公使、総領事など
公用外国政府の大使館・領事館の職員など
教授大学教授など
芸術作曲家、画家、著述家など
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師など
報道外国の報道機関の記者、カメラマン
高度専門職ポイント制による高度人材
経営・管理企業等の経営者・管理者
法律・会計業務弁護士、公認会計士など
医療医師、歯科医師、看護師
研究政府関係機関や私企業等の研究者
教育中学校・高等学校等の語学教師など
技術・人文知識・国際業務技術者・開発者、通訳・翻訳、営業・マーケティング業務従事者など
企業内転勤外国の事業所からの転勤者
介護介護福祉士
興行俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者など
特定技能1号特定技能外国人、2号特定技能外国人
技能実習技能実習生

ビザの種類と活動内容に適合性がなければ就労ビザの許可はもらえません。まずは理解することが大切になります。

就労ビザの申請

続いて、ビザの申請方法について説明していきます。就労ビザを申請する場合、以下の3つのパターンが考えられます。

【申請するパターン】
1. 海外から外国人を呼び寄せる
2. 既に日本にいる外国人が就労ビザに変更する
3. 就労ビザを更新する

1. 海外から外国人を呼び寄せる

海外に住む外国人を採用し、新規で日本へ呼び寄せる時の申請パターンとなります。

申請するビザの種類と実際の職務内容が一致していることのほか、外国人がビザ取得の要件を満たしている必要があります。学歴、職歴、資格など、申請人が一定の条件をクリアしていなければビザは取得出来ません。事前にしっかり確認しておく必要があります。

ビザを申請する前に、外国人と企業との間で雇用契約(委任契約や派遣契約でも可)を締結している必要があります。申請の際、雇用契約書を提出することになります。

出入国管理局への申請は、外国人を受入れる企業の担当者か、申請取次の資格を持つ者(行政書士など)が担当することになります。

2. 既に日本にいる外国人が就労ビザに変更する

留学ビザなど既に別のビザで日本に住んでいる外国人が、就労ビザに変更する時の申請パターンとなります。

海外からの呼び寄せの場合と同様、申請するビザの種類と実際の職務内容が一致していることのほか、外国人がビザ取得の要件を満たしている必要があります。

海外からの呼び寄せの場合と同様、ビザを申請する前に、外国人と企業との間で雇用契約(委任契約や派遣契約でも可)を締結している必要があります。

出入国管理局への申請は、申請人本人か、申請取次の資格を持つ者(行政書士など)が担当することになります。受入れ企業の担当者から申請することは出来ないところに注意が必要です。

3. 就労ビザを更新する

現在所持する就労ビザを更新時の申請パターンとなります。

就労ビザには、5年、3年、1年又は3月といったような在留期間が設けられています。在留期限が過ぎる前に、更新申請を完了する必要があります。

前回の申請と同じ内容での単純な更新であれば審査はスムーズに進みますが、就労先や職務内容に変更がある場合、新規での申請と同様にビザの要件や契約内容などが細かく審査されます。

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就労ビザの要件

就労ビザに求められる要件は、申請人の最終学歴、経験してきた職歴、必要な資格など、申請する在留資格(ビザ)によって異なります。必要な要件を満たしていないと許可はおりませんので、在留資格(ビザ)ごとの要件をしっかり把握することがとても重要になります。

【就労するための在留資格(ビザ)の説明】
技術・人文知識・国際業務ビザ
技能ビザ
企業内転勤ビザ
高度専門職ビザ
特定技能ビザ

就労ビザの必要書類

就労ビザを申請する上での必要書類は、就労ビザ全般で共通するのものと、在留資格ごとに異なるものがあります。必要書類は、在留資格の要件を証明するものですので、学歴要件であれば卒業証明書、職歴要件であれば過去の在籍証明書、資格要件であれば合格証といったものを提出する必要があります。

【必要書類】
技術・人文知識・国際業務ビザで海外から呼び寄せる場合
□在留資格認定証明書交付申請書
□雇用理由書
□前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
□労働条件通知書(雇用契約書)
□会社の登記事項証明書
□会社概要
□証明写真(縦4cm × 横3cm)※無帽、無背景、申請前3か月以内に撮影
□パスポートのコピー
□学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
 ・卒業証明書
 ・在職証明書
 ・資格の合格証書 など

許可後の流れ

海外から外国人を呼び寄せる場合、無事許可が出れば在留資格認定証明書が交付されます。在留資格認定証明書を電子メールで受領した場合、受領したデータを海外にいる外国人に転送します。書面で受け取った場合、在留資格認定証明書を海外にいる外国人宛に送付します。データ又は書面で受け取った外国人は、居住区の日本大使館・領事館へ在留資格認定証明書を持って行き、査証(ビザ)を発給してもらいます。「査証の発給」→「来日」という流れになります。

既に日本に住んでいる外国人の場合、現在の在留カードから新しい在留カードへ変更することになります。

◎お気軽にご相談下さい

就労ビザの申請は当事務所にご相談ください。外国人就労ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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