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就労ビザが不許可になってしまったら

就労ビザが不許可になってしまったら

外国人や雇用主がご自身でビザ申請をした場合、不許可となってしまうケースは多々あります。不許可の通知を受けたがどうしていいかわからない、と途方に暮れてしまう方もいらっしゃるでしょう。今回は、残念ながらビザ申請が不許可になってしまった場合の対処方法について解説していきます。

不許可理由の確認

入管から不許可通知が届いた場合、まずは不許可理由を探ることが重要になります。不許可の理由を払拭出来れば、再申請で許可を得ることも可能になります。お客様からよくお伺いするお話しで、知人はこれで許可が出た、友達からはこれで問題ないと言われた、何故不許可になったのかわからない、という話しをうかがいます。就労ビザは、外国人の学歴・職歴、勤務先の会社の状況、実際の職務内容など、個別のケースで要件は異なります。結果として要件を満たしていない場合、残念ながら不許可となってしまいます。

出入国在留管理局で不許可理由の聴取

不許可になってしまった場合、出入国在留管理局から「通知書」が届きます。申請番号とともに出頭日時が書いてあり、本人出頭を促しています。通知書に不許可理由は記載されていませんので、出頭した際に外国人本人又は雇用主が直接担当官から口頭で不許可理由を聞くことになります。

ここで注意すべきは、その場で担当官に説明をしても結果は変わらないということです。この場では、何故不許可と判断されたのか、リカバリーは可能なのか、といった情報を担当官から聞き出す事を心掛けましょう。ご自身だけで聞くことに不安があれば、ビザ申請を専門に取扱っている行政書士に同席を依頼するのもよいでしょう。当事務所では不許可理由聴取の同行、リカバリー申請を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。

不許可理由の検証

出入国在留管理局での聴取が終わったら、不許可理由の検証を行いましょう。ビザ申請が不許可になる理由は、大きく分けて2種類あります。

1. そもそも許可要件を満たしていない
2. 説明不足や、書類の不備で「本来、許可の可能性がある」が不許可となってしまった

「1. そもそも許可要件を満たしていない」場合、許可要件を満たしておりませんので、再申請をしても結果は変わりません。要件を満たしてから申請をしましょう。

「2. 説明不足や、書類の不備で本来、許可の可能性があるが不許可となってしまった」場合、再申請でリカバリー出来る可能性があります。就労ビザの場合、実際には要件を満たしていても、以下のような不備がある場合は不許可となることがあります。

・出入国管理局から追加説明を求められたが明確な説明をしなかった
・提出した書類では十分に要件の証明をしきれていなかった
・学歴と職務内容に関連性が見られない
・職務内容とビザの該当性が見受けられない

不備をリカバリーすることで許可の可能性は出てきます。しかしながら、一度不許可が出てしまうと次回の申請は厳しくなる傾向にあります。リカバリーについて不安がある場合、やはり専門家である行政書士に相談する方がよいでしょう。

不許可からのリカバリー

不許可理由が確認出来たら、再申請の準備を始めましょう。前回の申請と同じ内容では不許可の結果は変わりません。不許可理由の修正を反映させた申請をしましょう。不備があった申請の修正ポイントについてご説明致します。

出入国管理局から追加説明を求められたが明確な説明をしなかった

出入国管理局が追加説明を求めるのは、そこに疑義があるからです。説明を求められたポイントをないがしろにせず、しっかりとした説明と、資料提出が必要になります。

提出した書類では十分に要件の証明をしきれていなかった

出入国管理局のホームページに記載されている書類を提出するだけでは許可要件を証明しきれないケースは多々あります。その場合、補足資料を提出することで、十分に許可要件を備えていることを証明する必要があります。

学歴と職務内容に関連性が見られない

学歴と職務内容に関連性が見られない場合、不許と判断されるケースが多いです。その場合も、成績証明書をしっかり確認することで、該当性がある項目や職務内容があるケースがあります。その場合、申請理由書できちんと説明する必要があります。また、申請人が複数の大学や専門学校を卒業している場合、他の大学や専門学校での専攻で要件を満たしてることもありますので、しっかり確認をしてみる必要があります。

職務内容とビザの該当性が見受けられない

技術・人文知識・国際業務ビザの場合、現場労働を伴う職務内容ではビザの該当性がないと判断されます。コンビニエンスストア、飲食店、製造業、建築業などは注意が必要です。コンビニエンスストアや飲食店の場合、複数店舗のエリア管理者としての採用であれば許可が出る可能性はあります。製造業や建築業の場合、営業職、事務職、翻訳業務などの場合、許可要件を満たします。現場労働を伴うと判断されがちな職種は、申請人の職務内容の説明がとても重要になります。

◎お気軽にご相談下さい

不許可からのリカバリーは、前回よりも審査のハードルが上がるため難易度は増します。再申請にあたりご不安・ご心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。お客様と共に出入国管理局へ出頭し、不許可理由の聴取も致します。外国人就労ビザを専門に取扱う当事務所へお任せください。まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

無料相談

この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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