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ホテル・旅館で外国人を雇用する

ホテル・旅館で外国人を雇用する

新型コロナウイルスの感染症拡大措置の緩和を受け、2022年10月以降、多くの外国人観光客が再び日本を訪れています。観光⽴国の復活に向けて、旅館業・宿泊業含むインバウンド事業の回復も見込まれています。外国人観光客はアジア、欧州、北⽶、豪州、中東と様々な国籍の方が訪れています。

(出典:日本政府観光局)

外国人従業員の雇用の検討

外国人観光客の増加により、ホテル・旅館等宿泊業では外国人旅行客の接遇を向上させる理由から、宿泊施設で就労を希望する外国人従業員の雇用を検討するケースも増えてきています。宿泊業で申請可能な在留資格(ビザ)はいくつかございます。ビザを取得するためには、ビザの該当性、職場での職務内容、外国人本人が有する学歴・職歴などがビザの要件を満たしていなければなりません。ホテル・旅館等宿泊業で取得可能なビザについて詳しく説明致します。

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技術・人文知識・国際業務

就労ビザの取得を検討する場合、まずは「技術・人文知識・国際業務」の取得を検討することが多いのではないでしょうか。取得するための要件として、一定水準以上の学歴・職歴が求められます。主に学歴で取得する方が多く、企業で働く会社員が取得するケースが多い資格です。ホテル・旅館等の宿泊業の場合、ビザに該当する業務内容かどうかの見極めがポイントになります。技術・人文知識・国際業務を取得する場合の要件は以下のようになります。

学歴・職歴

申請する外国人が、日本の大学又は海外の大学、日本の専門学校等を卒業、又は10年以上の実務経験を有すること。

職務内容

ホテル・旅館での企画広報、マーケティング、フロント、営業、総務、経理などが該当する職務内です。外国人が大学・専門学校等で学んできた知識、又は10年以上の実務経験を有する業務と、ホテル・旅館等での業務内容に関連性が求められます。

職務内容が宿泊客の荷物の運搬、客室の清掃業務、レストランでの接客では不許可と判断されます。ただし、フロント業務の際、団体客のチェックインがあり、急遽、宿泊客の荷物を部屋まで運搬する業務や、研修の一環で、採用当初に一時的に技術・人文知識・国際業務に該当しない業務に従事することは問題ないとされています。ビザを申請する際、この辺りの説明がしっかり出来るかどうかで許可・不許可が変わることもありますので注意が必要です。

許可事例

本国において大学の観光学科を卒業した者が,外国人観光客が多く利用する本邦のホテルとの契約に基づき,月額約22万円の報酬を受けて,外国語を用いたフロント業務,外国人観光客担当としてのホテル内の施設案内業務等に従事するもの


本国において大学を卒業した者が,本国からの観光客が多く利用する本邦の旅館との契約に基づき,月額約20万円の報酬を受けて,集客拡大のための本国旅行会社との交渉に当たっての通訳・翻訳業務,従業員に対する外国語指導の業務等に従事するもの


本邦において経済学を専攻して大学を卒業した者が,本邦の空港に隣接するホテルとの契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,集客拡大のためのマーケティングリサーチ,外国人観光客向けの宣伝媒体(ホームページなど)作成などの広報業務等に従事するもの


本邦において経営学を専攻して大学を卒業した者が,外国人観光客が多く利用する本邦のホテルとの契約に基づき総合職(幹部候補生)として採用された後,2か月間の座学を中心とした研修及び4か月間のフロントやレストランでの接客研修を経て,月額約30万円の報酬を受けて,外国語を用いたフロント業務,外国人観光客からの要望対応,宿泊プランの企画立案業務等に従事するもの

不許可事例

本国で経済学を専攻して大学を卒業した者が,本邦のホテルに採用されるとして申請があったが,従事する予定の業務に係る詳細な資料の提出を求めたところ,主たる業務が宿泊客の荷物の運搬及び客室の清掃業務であり,「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事するものとは認められず不許可となったもの


本国で日本語学を専攻して大学を卒業した者が,本邦の旅館において,外国人宿泊客の通訳業務を行うとして申請があったが,当該旅館の外国人宿泊客の大半が使用する言語は申請人の母国語と異なっており,申請人が母国語を用いて行う業務に十分な業務量があるとは認められないことから不許可となったもの


本邦で商学を専攻して大学を卒業した者が,新規に設立された本邦のホテルに採用されるとして申請があったが, 従事しようとする業務の内容が,駐車誘導,レストランにおける料理の配膳・片付けであったことから,「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事するものとは認められず不許可となったもの


本邦で法学を専攻して大学を卒業した者が,本邦の旅館との契約に基づき月額約15万円の報酬を受けて,フロントでの外国語を用いた予約対応や外国人宿泊客の館内案内等の業務を行うとして申請があったが,申請人と同時期に採用され,同種の業務を行う日本人従業員の報酬が月額約20万円であることが判明し,額が異なることについて合理的な理由も認められなかったことから,報酬について日本人が従事する場合と同等額以上と認められず不許可となったもの

特定活動(本邦大学卒業者)

特定活動(本邦大学卒業者)は、2019年に新設された就労を目的とした在留資格の一つです。要件として、日本の大学を卒業し、高い日本語能力を有することが求められます。技術・人文知識・国際業務では制限されていた、清掃業務やレストラン業務を含む職務内容が認められるのが特徴です。ただし、清掃業務やレストラン業務など一般的なサービス業務だけを行うのではなく、大学等で学んだ知識や、応用的能力に加え、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用する業務である必要があります。

学歴

日本の4年制大学の卒業及び大学院を修了している場合に限られます。技術・人文知識・国際業務で認められているような海外の大学を卒業していたり、日本の短大及び専門学校を卒業した場合は対象になりません。

日本語能力

特定活動(本邦大学卒業者)を取得するためには、高い日本語能力を有している必要があります。日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する必要があります。

大学又は大学院において日本語を専攻した方は対象となります。「日本語を専攻した」とは、日本語学、日本語教育学等に係る学部・学科、研究科などに在籍し、当該学問を専門的に履修したことを意味します。

職務内容

日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務で、業務内容に技術・人文知識・国際業務の対象となるものが含まれている必要があります。客室の清掃にのみ従事するような場合は認められませんが、技術・人文知識・国際業務を含む業務であれば認められる可能性があります。翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設・更新作業などの広報業務、外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うものが認められています。

特定技能「宿泊業」

特定技能ビザは、2019年4月に人手不足が深刻な分野に新たな人材を確保することを目的に創設された在留資格です。前述したビザとの業務内容の大きな違いは、フロント、広報、企画業務の他に、ベッドメイキングなどの客室の清掃、レストランサービス等の接客などの単純労働が認められていることです。

技能試験

一般社団法人宿泊業技能試験センターが実施する「宿泊業技能測定試験」に合格する必要があります。宿泊業で必要な技能や知識として「フロント業務」「広報・企画業務」「接客業務」「レストランサービス業務」「安全衛生その他基礎知識」の5つのカテゴリーから出題され技能レベルを確認します。

日本語能力に係る試験

「日本語能力試験」(JLPT)のN4以上、又は国際交流基金が実施する「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格する必要があります。

ただし、技能実習2号を良好に修了した場合、日本語試験の要件は免除されます。

就労制限のないビザ

日本人の配偶者や永住者の方は就労制限がありませんので、問題なくホテル・旅館等宿泊業で働くことが可能です。

【就労制限がない在留資格】
・日本人の配偶者等
・永住者
・永住者の配偶者等
・定住者

まとめ

いかがでしたか。以上がホテル・旅館等宿泊業で外国人がビザを取得するためのポイント解説でした。宿泊業の場合、宿泊施設での職務内容や外国人の経歴などで「技術・人文知識・国際業務」「特定活動(本邦大学卒業者)」「特定技能「宿泊業」」と申請する在留資格は異なります。それぞれの特徴を押さえ、正しい申請をすることがスムーズな許可取得につながるでしょう。

◎お気軽にご相談下さい

外国人の雇用、就労ビザの申請のご相談は外国人就労ビザを専門に取扱っている当事務所にご相談下さい。初回は無料にてご相談いただけます。まずは電話又は予約フォームからお問合せ下さい。事前予約で土日祝日も対応しております。お気軽にご相談下さい。

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この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
たろう行政書士事務所
配偶者ビザ東京サポートセンター
帰化東京サポートセンター
経営管理ビザ東京サポートセンター

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