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家族滞在ビザで家族を日本に呼び寄せる

家族滞在ビザで家族を日本に呼び寄せる

就労ビザを取得し日本で働いている方の中には、本国から配偶者や子供を日本に呼び寄せ一緒に暮らしたいと思っている方は多いでしょう。そのような場合「家族滞在ビザ」を申請することになります。

家族滞在ビザは、全ての就労ビザで申請出来るわけではありません。また、親族であれば誰でも呼べるわけではありません。ここでは、家族滞在ビザを申請する条件について詳しく説明していきたいと思います。

申請可能な就労ビザ

家族滞在ビザで家族を呼び寄せることが出来るビザ(在留資格)は以下の通りです。

家族を呼び寄せられるビザ

教授大学教授、助教授、助手など
芸術作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など
宗教僧侶、司教、宣教師等の宗教家など
報道新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど
経営・管理企業等の経営者・管理者
法律・会計業務日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など
医療日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など
研究研究所等の研究員、調査員など
教育小・中・高校の英語教員など
技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者、通訳・翻訳、貿易、デザイナー、私企業の語学教師など
企業内転勤外国の事業所からの転勤者
介護介護福祉士の資格を有する介護士など
興行演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人など
特定技能2号特定技能2号取得者
文化活動日本文化の研究者等
留学大学生、大学院生(※日本語学校や専門学校は不可)

特定技能1号や技能実習では家族滞在ビザを申請することは出来ません。また、留学生の場合、大学生や大学院生であれば申請は可能ですが、日本語学校生や専門学校生では申請は出来ません。

呼び寄せられる家族の範囲

家族滞在ビザで呼び寄せられる家族の範囲は、ビザを持って日本に滞在する外国人の「配偶者」と「子」に限定されています。子には嫡出子のほか、養子及び認知された非嫡出子も含まれます。両親やその他親族は該当しません。

扶養を受けること

家族滞在が許可されるためには、呼び寄せられた配偶者と子が、ビザを持って日本に滞在する外国人の扶養を受ける必要があります。配偶者、子としての活動が認められている資格なので、別居したり、経済的に自立することは認められていません。

経済的基盤があること

家族滞在ビザで呼び寄せる家族は扶養を受ける必要があるので、ビザを持って日本に滞在する外国人は家族を養うだけの経済的基盤が求められます。家族を養うだけの十分な収入がなければ、ビザは許可されません。

許可を得ればアルバイトも可能に

家族滞在ビザは就労が許可されていませんが、「資格外活動許可」を取得することで週28時間以内のアルバイトをすることが可能になります。アルバイトをする職種に制限はありませんが、風俗営業店や法令で禁止されている活動は出来ません。

家族滞在ビザに必要な書類

【会社員の場合】
・在留資格認定証明書交付申請書
・証明写真(縦4cm×横3cm)
・結婚証明書
・出生証明書
・扶養者の在留カードのコピー
・扶養者のパスポートのコピー
・在職証明書
・住民税の課税証明書
・住民税の納税証明書
・不動産登記事項証明書又は賃貸借契約書 など

◎お気軽にご相談下さい

家族滞在ビザの申請にあたって不安・心配があれば、まずは当事務所にご相談ください。外国人就労ビザの専門家である行政書士が、お客様一人ひとりにあったプランを提供いたします。まずは電話または予約フォームからお問合せください。事前予約で土日祝日も対応しております。無料相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者

本田 太郎行政書士
たろう行政書士事務所 代表

外国人VISA、在留資格を専門に取扱う「申請取次行政書士」

専門分野:配偶者・国際結婚ビザ、外国人就労ビザ、永住申請、帰化申請

【運営サイト】
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